固定資産税、自動車税、印紙代、商工会議所の会費——これらをまとめて処理する勘定科目が租税公課です。
ところが、税金なら何でも経費になるわけではありません。所得税や住民税は経費にならず、うっかり入れてしまうと申告のやり直しが必要になります。
この記事では、租税公課に入れられるもの・入れられないものを一覧で整理し、計上するタイミングまでわかりやすく解説します。
租税公課とは?
租税公課は、「租税」と「公課」を合わせた勘定科目です。
| 内容 | 具体例 | |
|---|---|---|
| 租税 | 国や地方に納める税金 | 固定資産税、自動車税、印紙税など |
| 公課 | 公的な団体に納める会費・手数料など | 商工会議所の会費、印鑑証明の発行手数料など |
会計ソフトによっては「公租公課」という名称になっていることもありますが、中身は同じです。
経費になるもの一覧
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 事業用の部分のみ。自宅兼事務所は家事按分 |
| 自動車税・軽自動車税 | 事業使用分。私用と兼用なら家事按分 |
| 自動車重量税 | 同上 |
| 印紙税 | 契約書・領収書に貼った収入印紙 |
| 登録免許税 | 資産の取得価額に算入するものを除く |
| 不動産取得税 | 取得した年の経費にできる |
| 個人事業税 | 全額が必要経費 |
| 事業所税 | 一定規模以上の事業者にかかる税金 |
| 消費税 | 税込経理の場合のみ。税抜経理では発生しない |
| 商工会議所・同業者団体の会費 | 「諸会費」で処理してもよい |
| 印鑑証明・住民票の発行手数料 | 事業に必要なもの |
| 社会保険料の延滞金 | 税金の延滞税とは異なり経費になる |
個人事業主の場合、事業税は全額が必要経費になります。固定資産税は業務用の部分に限られます。
経費にならないもの一覧
| 項目 | 理由 |
|---|---|
| 所得税 | 事業の経費ではなく、個人にかかる税金 |
| 住民税 | 同上 |
| 法人税・法人住民税 | 法人の所得に対する税金 |
| 相続税・贈与税 | 事業と関係のない税金 |
| 延滞税・延滞金(国税・地方税) | ペナルティのため |
| 加算税(過少申告・無申告・重加算税) | 同上 |
| 過怠税(印紙の貼り忘れ) | 同上 |
| 罰金・科料・過料 | 交通反則金など |
| 生計を一にする親族に支払う地代家賃など | 必要経費にならない |
覚え方はシンプルです。「もうけに対してかかる税金」と「ペナルティ」は経費にならないと考えてください。
まぎらわしいもの
| 項目 | 経費 | 補足 |
|---|---|---|
| 延滞税(税金) | × | ペナルティ |
| 延滞金(社会保険料) | ○ | ペナルティではない扱い |
| 利子税(申告期限の延長分) | ○ | 納付した年の経費 |
| 駐車違反の反則金 | × | 罰金のため |
| 駐車違反のレッカー移動代・保管料 | ○ | 実費のため |
| 国民健康保険料・国民年金保険料 | × | 経費ではなく社会保険料控除 |
特に延滞「税」と延滞「金」は1字違いで扱いが逆になります。税金の延滞税は経費になりませんが、社会保険料の延滞金は経費にできます。
いつ経費に計上する?
意外と知られていないのが、計上時期を選べることです。
固定資産税や自動車税のように、役所から納付書が送られてくる税金(賦課課税方式)で、納期が年4回などに分かれているものは、次のいずれかを選べます。
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| ① 賦課決定があった日 | 納税通知書を受け取った時点で全額を計上 |
| ② 各納期の開始の日 | 納期ごとに分割して計上 |
| ③ 実際に納付した日 | 払った分だけ計上 |
【例】固定資産税12万円(年4回払い・4月に通知書が届いた)の場合
①なら4月に12万円を計上、②③なら各納期に3万円ずつ計上します。
利益が出た年に①を選べば、その年の経費を増やせます。ただし、いったん選んだ方法は継続して適用するのが原則です。毎年都合よく変えることはできません。
なお、確定申告で税額が決まる税金(申告納税方式)は、申告書を提出した日が原則です。個人事業税は納税通知書が届いてからの計上になります。
仕訳の書き方
【例1】固定資産税3万円を事業用口座から納付(事業割合60%)
(借方)租税公課 18,000 / (貸方)普通預金 30,000
(借方)事業主貸 12,000
【例2】収入印紙200円を購入
(借方)租税公課 200 / (貸方)現金 200
【例3】所得税15万円を事業用口座から納付
(借方)事業主貸 150,000 / (貸方)普通預金 150,000
所得税・住民税は経費になりませんので、租税公課ではなく「事業主貸」で処理します。法人の場合は「法人税、住民税及び事業税」という別の科目を使います。
消費税の扱いに注意
租税公課に計上するもののほとんどは、消費税の課税対象外(不課税)です。税金に消費税はかかりません。
| 項目 | 消費税 |
|---|---|
| 固定資産税・自動車税など | 不課税 |
| 収入印紙(郵便局・法務局などで購入) | 非課税 |
| 収入印紙(金券ショップで購入) | 課税 |
| 同業者団体の会費(通常会費) | 不課税 |
| 印鑑証明などの行政手数料 | 非課税 |
意外な落とし穴が金券ショップで買った収入印紙です。通常の販売所で買えば非課税ですが、金券ショップでの購入は課税仕入れになります。仕入税額控除ができるので、区分を間違えないようにしましょう。
よくある質問
自宅の固定資産税はどこまで経費になりますか?
自宅兼事務所の場合、事業に使っている割合の分だけ経費にできます。仕事部屋の面積÷自宅全体の面積で按分するのが一般的です。詳しくは「個人事業主の「家事按分」とは?」をご覧ください。
車の購入時にかかった税金は?
自動車税・自動車重量税・自賠責保険料は租税公課などで経費にできます。一方、リサイクル預託金は資産計上します。取得価額に含めるかどうかで扱いが変わるため、明細書を確認してください。
法人と個人で違いはありますか?
基本的な考え方は同じですが、事業税の扱いが異なります。個人は納税通知書が届いた年の経費ですが、法人は前期分の事業税を当期の損金にできる特例があります。
廃業した年の事業税はどうなりますか?
廃業年は翌年に納税通知書が届くため、そのままでは経費にできません。そこで課税見込額を廃業した年の必要経費に算入できる特例があります(所得税基本通達37-7)。
まとめ
- 租税公課は税金+公的な会費・手数料をまとめる勘定科目
- 固定資産税・自動車税・印紙税・個人事業税などは経費になる
- 所得税・住民税・法人税と、延滞税・加算税・罰金は経費にならない
- 延滞「税」は×、社会保険料の延滞「金」は○
- 納付書が届く税金は、通知時・納期開始時・納付時の3つから計上時期を選べる
- 経費にならない税金は「事業主貸」で処理する
「この税金は経費にしていいのか」で迷ったら、お気軽にご相談ください。
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