チラシ、ホームページ、ネット広告、名入れカレンダー——これらは広告宣伝費として経費にできます。
ところが同じ「モノを配る」支出でも、支出の目的によっては交際費になります。法人の場合、交際費は損金にできる金額に上限があるため、区分を間違えると納税額が変わってしまいます。
この記事では、広告宣伝費と交際費の分かれ目を、国税庁の考え方に沿ってわかりやすく解説します。
広告宣伝費とは?
広告宣伝費とは、商品・サービスや会社を広く知らせ、販売促進や顧客獲得につなげるための費用です。
交際費との区分は、人数だけでなく「支出の目的」「相手との関係」「内容」から判断します。
「不特定多数に配ったかどうか」だけでは決まりません。既存の顧客だけに送るダイレクトメールや、得意先への見本品・試用品も広告宣伝費になり得ます。反対に、不特定多数に見えても、取引関係の強化や接待・贈答が主目的なら交際費になる可能性があります。
| 確認事項 | 広告宣伝費寄り | 交際費寄り |
|---|---|---|
| 主な目的 | 商品・サービスの販売促進 | 取引関係の維持・強化 |
| 内容 | 広告、試供品、クーポン | 接待、贈答、招待 |
| 相手 | 消費者、見込み客、既存顧客 | 得意先、仕入先など |
| 配布条件 | 広告上の基準により配布 | 相手との関係を考慮して贈る |
| 証拠 | 広告原稿、掲載画面、配布資料 | 参加者、相手先、目的の記録 |
広告宣伝費になるもの
| 区分 | 具体例(一般的な勘定科目としての例) |
|---|---|
| 紙媒体 | チラシ、ポスター、パンフレット、新聞・雑誌広告、折込広告 |
| Web | ホームページ制作費、リスティング広告、SNS広告、バナー広告 |
| 屋外・交通 | 看板、のぼり、電車・バスの広告 |
| 放送 | テレビCM、ラジオCM |
| 販促物 | 名入れカレンダー、手帳、うちわ、ボールペンなどの記念品 |
| イベント | 展示会の出展料、ブース設営費 |
| その他 | 名刺、会社案内、求人広告、試供品・サンプル |
求人広告も広告宣伝費で処理できます(「採用費」などの科目を作ってもかまいません)。
ただし、ホームページ制作費・求人広告・展示会費などは、内容によってソフトウェア、採用教育費、交際費などになる場合があります。上の表はあくまで一般的な例としてご覧ください。
国税庁が示す「広告宣伝費になる例」
国税庁は、次のようなものを不特定多数への宣伝効果を意図した費用=広告宣伝費としています。
- 製造業者・卸売業者が抽選により一般消費者に金品を交付するための費用
- 小売業者が商品を購入した一般消費者に景品を交付するための費用
- 一般の工場見学者などに試飲・試食をさせるための費用
- 一般消費者にモニターやアンケートを依頼した謝礼として金品を交付する費用
- 得意先などに見本品・試用品を提供するために通常要する費用
多くは「一般消費者」が相手ですが、見本品・試用品は得意先への提供であっても広告宣伝費とされています。相手を選んでいるかどうかだけで決まるわけではない、ということです。
「一般消費者」に当たらないケース
ここが重要です。次のような相手は、人数が多くても「一般消費者」とは扱われません。
| 自社 | 相手 |
|---|---|
| 医薬品メーカー | 医師・病院 |
| 化粧品業者 | 美容業者 |
| 建材メーカー | 大工 |
| 農業用資材業者 | 農家 |
| 機械メーカー | 鉄工業者 |
これらは事業に関係のある者にあたるため、金品を配れば交際費になります。「たくさんの人に配ったから広告宣伝費」とはならない点に注意してください。
迷いやすいケースの判定
| ケース | 科目 |
|---|---|
| 社名入りカレンダー・手帳などを通常の範囲で配布 | 広告宣伝費 |
| お世話になった取引先だけにお歳暮 | 交際費 |
| 店頭で誰でももらえる試供品 | 広告宣伝費 |
| 特定の取引先だけに配る記念品 | 交際費 |
| 創立記念のパーティー(取引先を招待) | 交際費 |
| 新聞に出す創立記念の広告 | 広告宣伝費 |
| 展示会の出展料 | 広告宣伝費 |
| 展示会に来た取引先との会食 | 交際費 |
判断に迷ったら、「その支出の主な目的は何か」を考えてみてください。販売促進や商品紹介が主目的なら広告宣伝費、特定の取引先との関係維持や歓心を得ることが主目的なら交際費と考えます。対象者を選んでいるかどうかだけでは決まりません。
なお、カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいなどを贈るために通常必要な費用は、取引先に配る場合でも法律上、交際費等から除かれることが明記されています。
ただし、高級品や換金性の高い品物は、この取扱いに含まれない可能性があります。「通常要する費用」の範囲を超えていないかを確認してください。
区分を間違えるとどうなる?
個人事業主には、法人のような年800万円の定額控除限度額はありません。そのため、広告宣伝費と交際費のどちらで処理しても、所得税の所得金額には通常影響しません。
ただし、必要経費になるのは事業に直接必要な支出に限られます。金額や内容が合理的であることが前提で、私的な飲食や贈答は必要経費になりません。
また、区分を誤ると、所得金額が同じでも消費税の区分や経営分析に影響する場合があります。
問題は法人です。交際費は損金にできる金額に上限があるためです。
| 広告宣伝費 | 交際費等 | |
|---|---|---|
| 個人事業主 | 必要経費 | 必要経費(上限なし) |
| 中小法人(資本金1億円以下) | 全額損金 | 年800万円または接待飲食費の50%のいずれかを選択 |
| 資本金等1億円超100億円以下 | 全額損金 | 接待飲食費の50%を損金算入可能 |
| 資本金等100億円超 | 全額損金 | 原則として全額が損金不算入 |
中小法人は、年800万円までの交際費等と接待飲食費の50%のどちらか有利なほうを選べます。交際費が多い会社では、接待飲食費の割合によって選ぶべき方法が変わります。
なお、資本金1億円以下でも、資本金5億円以上の大法人の100%子会社などは、800万円の特例を使えません。グループ会社がある場合は資本関係を確認してください。
本来は広告宣伝費なのに交際費として処理していると、800万円の枠を無駄に使ってしまうことになります。逆に、交際費にすべきものを広告宣伝費にしていると、税務調査で否認され追加の税金が発生します。
資産計上が必要になる場合
広告宣伝の支出でも、すぐに全額を経費にできないものがあります。
| 支出 | 扱い |
|---|---|
| 看板(10万円以上で長期間使用) | 資産計上して減価償却(科目・耐用年数は構造により判定) |
| チラシを大量に作って翌期も使う | 未使用分は貯蔵品 |
| 1年分をまとめて払う広告料 | 翌期分は前払費用 |
| ホームページ(機能が複雑なもの) | ソフトウェアとして資産計上 |
ホームページ制作費については「ホームページ制作費・ソフトウェア購入費の経理処理」で詳しく解説しています。
なお、年払いの広告料は短期前払費用の特例を使える場合があります。
仕訳の書き方
【例1】チラシ5万円を制作
(借方)広告宣伝費 50,000 / (貸方)普通預金 50,000
【例2】名入れカレンダー20万円を作成し、取引先に配布
(借方)広告宣伝費 200,000 / (貸方)普通預金 200,000
※カレンダー・手帳などを通常の範囲で配る費用は、取引先向けでも交際費等から除かれます
【例3】看板30万円を設置
(借方)工具器具備品等 300,000 / (貸方)普通預金 300,000
※以後、減価償却費として費用化します
看板は、その構造・材質・設置方法によって「工具器具備品」「建物附属設備」「構築物」などに分かれ、耐用年数も変わります。すべてが同じ科目・年数になるわけではありません。
また、10万円以上でも、一括償却資産(20万円未満)や中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満)を使える場合があります。
よくある質問
SNSでの宣伝を個人に依頼した費用は?
広告宣伝費で処理します。ただし、相手が個人の場合は源泉徴収が必要になることがあります。
個人への支払いでも、通常の広告掲載料だけなら必ずしも源泉徴収の対象ではありません。ただし、原稿料、デザイン料、写真撮影料、出演料などに該当する部分は源泉徴収が必要になる場合があります。
税率は報酬の種類や1回の支払額によって変わります。契約内容と請求書の内訳を確認し、判断に迷う場合は税理士にご確認ください。
名刺代はどの科目ですか?
広告宣伝費でも消耗品費でもかまいません。毎年同じ科目で処理することのほうが大切です。
協賛金は広告宣伝費になりますか?
自社名が広告として掲載されるなど、宣伝の効果があれば広告宣伝費です。単に支援目的で見返りがない場合は寄附金になり、法人では損金算入額に限度があります。
消費税の区分は?
ほとんどが課税仕入れです。ただし、商品券や金券を景品として配った場合は非課税になるなど例外があります。
海外事業者への広告料は、一律に不課税とは限りません。インターネット広告では、リバースチャージ方式(受け手である国内事業者が申告する方式)が適用されたり、国外事業者のインボイス登録状況によって処理が変わったりします。
なお、リバースチャージ方式の申告が必要になるのは、原則として課税売上割合が95%未満の一般課税の事業者です。簡易課税を選んでいる場合や課税売上割合が95%以上の場合は、当面「なかったもの」として扱われます。
まとめ
- 広告宣伝費は販売促進や顧客獲得のための費用。人数だけでは決まらない
- 区分は「支出の目的」「相手との関係」「内容」から判断する
- 人数が多くても、医師・大工・農家など事業に関係する者は「一般消費者」に当たらない
- カレンダー・手帳・扇子・うちわなどを通常の範囲で配る費用は、法律上交際費等から除かれる
- 中小法人は年800万円と接待飲食費の50%を選択できる。区分が税額に影響する
- 看板や翌期分の広告料は資産計上・前払費用になることがある
「この支出は広告宣伝費でよいか」で迷ったら、お気軽にご相談ください。



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