中小企業では、社長個人が会社にお金を貸す「役員借入金」がよく発生します。このとき、利息はどうするのか、税務上どう扱うのかを正しく理解しておくことが大切です。この記事でわかりやすく解説します。
役員借入金とは
役員借入金とは、社長などの役員が、会社に対して貸し付けたお金のことです。会社の資金が不足したときに社長が立て替える、というケースでよく生じます。会社から見れば「借入金(負債)」になります。
利息はつけなくてもよい
会社が社長個人から無利息で借りても、通常は会社・社長の双方に直ちに課税問題が生じるものではありません。そのため、中小企業では無利息の役員借入金も多く見られます。
そのため、実務では無利息で処理するケースが一般的です。
利息を払う場合
会社が社長に利息を払う場合は、次の点に注意が必要です。
- 会社側:支払利息は損金(経費)になります
- 利率の決め方:税法上の一律の基準はありませんが、会社の銀行借入金利・市場金利・返済期間・担保の有無などを参考に、第三者間でも合理的といえる水準に設定します。著しく高い利息は、過大部分が役員給与や寄附金などとして損金算入を否認される可能性があります
- 社長側:社長が受け取る利息は、原則として雑所得になります。給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円を超える場合などは確定申告が必要です(所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります)
- 源泉徴収:通常の金銭貸付による利息は、預金利息とは異なり、原則として会社での源泉徴収は不要です
なお、会社が役員借入金の元本を返済しても、会社の経費にはならず、社長側の所得にもなりません。経費・所得となるのは、原則として利息部分です。
※逆に「会社が社長に貸す(役員貸付金)」場合は、無利息だと社長に対する給与とみなされるなど扱いが異なります。貸し借りの方向で税務が変わる点に注意しましょう。
役員借入金の注意点
- 役員借入金が膨らむと、社長個人の相続財産(会社への貸付金債権)になり、相続税の対象になる
- 金額が大きい場合は、計画的な返済のほか、DES(債務の資本への振替)なども選択肢になります。ただし、DESは債務消滅益・資本金の増加・登記費用・法人住民税などに影響する場合があるため、税理士・司法書士への事前確認が必要です
- 借入の事実がわかるよう、金銭消費貸借契約書を作成しておきます。契約書には借入金額・利率・返済期限・返済方法・利息の支払日を記載します。紙の契約書には、借入金額に応じた収入印紙が必要になる場合があります
まとめ
- 会社が社長から借りる場合、無利息でもOK(実務上一般的)
- 利息を払う場合、会社は損金・社長は雑所得
- 役員借入金が膨らむと相続財産になるので計画的に



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