個人事業主が法人化(法人成り)するとき、それまで事業で使っていた資産・在庫・借入金をどう法人へ引き継ぐかは重要なポイントです。引き継ぎ方法によって税金の扱いも変わります。この記事でわかりやすく解説します。
引き継ぎの3つの方法
個人の資産を法人へ引き継ぐ主な方法は次の3つです。
- 売買:個人が法人に資産を売却する(最も一般的)
- 現物出資:資産を出資して法人の株式を受け取る
- 賃貸借:個人が所有したまま法人に貸す
在庫(棚卸資産)の引き継ぎ
在庫は原則として、引継時の時価(通常の販売価額)を基準に法人へ売却します。個人側では事業所得の売上となり、法人側では仕入高または棚卸資産として処理します。
原価のまま安く譲渡しても、個人側では通常の販売価額を基準に課税される可能性があるため注意が必要です。
固定資産(車・備品など)の引き継ぎ
車両・機械・備品などの固定資産は、売買または現物出資で引き継ぎます。引継価額は時価を基本とし、中古市場の相場・査定書・見積書などの資料を保存しておきます。個人事業の帳簿価額をそのまま引継価額にできるとは限りません。
著しく低い価額で法人へ譲渡すると、個人側のみなし譲渡課税や、法人側の受贈益課税が問題になる場合があります。
車両・機械・備品など事業用固定資産の売却益は、個人側では原則として譲渡所得になります。土地・建物は分離課税となるなど、資産の種類によって計算方法が異なります。
一方、法人が取得した車両・備品などは、購入時に全額経費になるとは限りません。法人側では取得価額を固定資産に計上し、中古資産として算定した耐用年数などにより減価償却します。
消費税については、個人事業主が課税事業者である場合、在庫や車両・備品などの譲渡は原則として消費税の課税対象です(土地の譲渡など非課税となる取引もあります)。なお、免税事業者やインボイス未登録事業者から取得した場合は、法人側の仕入税額控除にも注意が必要です。
借入金の引き継ぎ
個人名義の借入金は、法人成りしただけでは自動的に法人へ移りません。法人が債務を引き受け、個人が返済義務を免れるには(債務引受)、原則として金融機関との契約と承諾が必要です。法人の帳簿に借入金を計上するだけでは名義変更にならないため、必ず事前に金融機関へ相談しましょう。
また、法人が引き受けた債務は、資産譲渡の対価に含まれることがある点にも注意が必要です。
実務では、借入金だけを個人に残し、資産の売却代金で返済していくケースもあります。金融機関と相談して進めましょう。
売掛金・買掛金の引き継ぎ
売掛金や買掛金も、自動的には法人へ引き継がれません。個人事業時代の売掛金を個人が回収するのか、債権譲渡によって法人へ移すのかを決め、取引先への通知や契約手続きを行います。
注意点
- 引き継ぎ価額は適正な価額(時価)で。低すぎ・高すぎると税務上の問題になる
- 資産の譲渡で個人側に所得税・消費税がかかる場合がある
- 借入金の引き継ぎは金融機関の承諾が必須
- 売買契約書・資産一覧・在庫明細・査定資料・取締役の決定書などの根拠書類を保存する
まとめ
法人成りでの資産・在庫・借入金の引き継ぎは、売買・現物出資・賃貸借などの方法があり、価額の設定や税金の扱いが複雑です。引き継ぎ方法によって税負担が変わるため、法人成りの前に税理士に相談して計画的に進めることをおすすめします。



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