社宅制度を活用した節税|会社が家賃を経費にする仕組みと注意点

法人向け

社宅(しゃたく)という言葉は知っていても、「どうやって節税につながるの?」と疑問に思っている経営者は多いのではないでしょうか。社宅制度をうまく活用すれば、家賃の大部分を会社の経費にしながら、役員の手取りも増やせる、効果の高い節税策のひとつです。

この記事では、社宅制度の仕組みと節税効果を、税務の専門知識がない経営者でもわかるようにやさしく解説します。

社宅制度とは

社宅制度とは、会社が住宅を借り上げ(または購入し)、役員や従業員に貸し出す制度です。役員は会社から住宅を安く借りられ、会社は家賃を経費(損金)として計上できます。

ポイントは、役員から徴収する家賃(賃貸料相当額)が、実際の家賃よりも大幅に低く設定できる点です。この差額が節税効果を生み出します。

借り上げ社宅は法人名義での契約が必要

借り上げ社宅として運用する場合は、法人名義で賃貸借契約を結ぶ必要があります。役員個人が直接契約している物件の家賃を会社が負担すると、社宅の貸与ではなく給与として課税されます。

なぜ節税になるのか

たとえば、役員に住宅手当として月20万円を現金で支給した場合、役員の給与が20万円増えるため、所得税・住民税がかかります

一方、社宅制度を使って会社が家賃20万円を直接支払い、役員から法定の「賃貸料相当額」だけを徴収する場合、差額は役員の給与として課税されません。会社側は家賃全額を損金にでき、役員側も税負担なく住居を確保できます。

 住宅手当(現金支給)社宅制度
会社の処理役員報酬として損金算入地代家賃として損金算入
役員への課税給与として所得税・住民税がかかる賃貸料相当額以上を徴収すれば課税なし
節税効果低い高い

賃貸料相当額とは

役員から徴収すべき家賃を「賃貸料相当額」といいます。この金額は実際の家賃ではなく、税法で定められた計算式によって求めます。住宅の規模によって計算方法が3つに分かれます。

①小規模な住宅

最もよく使われるケースです。小規模住宅かどうかは、建物の法定耐用年数によって判定基準が異なります。

  • 法定耐用年数30年以下の建物(木造・軽量鉄骨など):床面積132㎡以下
  • 法定耐用年数30年超の建物(RC造マンションなど):床面積99㎡以下

なお、区分所有マンションの場合は、専有面積に共用部分を按分した面積を加えた合計で判定します。RCマンションは法定耐用年数が47年のため、99㎡基準が適用されるケースが多くなります。

小規模住宅に該当する場合、以下の3つの合計額が月額の賃貸料相当額になります。

  • 建物の固定資産税課税標準額 × 0.2%
  • 12円 × 建物の総床面積(㎡)÷ 3.3㎡
  • 土地の固定資産税課税標準額 × 0.22%

実際の家賃と比べると、おおむね10〜20%程度になることが多く、節税効果が大きいのが特徴です。

②小規模でない住宅(床面積240㎡以下)

会社が物件を自己所有しているか、他から借りているかによって計算式が異なります。

会社が自己所有している場合

以下の計算式で求めた金額が賃貸料相当額になります。

(建物の固定資産税課税標準額 × 12%(法定耐用年数30年超の建物は10%)+ 土地の固定資産税課税標準額 × 6%)÷ 12

他から借りている場合(借り上げ社宅)

次の①と②のうち、いずれか大きい金額が賃貸料相当額になります。

  • ①(建物の固定資産税課税標準額 × 12%(法定耐用年数30年超の建物は10%)+ 土地の固定資産税課税標準額 × 6%)÷ 12
  • ②会社が支払う賃借料の50%

借り上げ社宅の場合、賃借料の50%が最低ラインとなるため、自己所有に比べて賃貸料相当額が高くなりやすく、節税効果はやや下がります。

③豪華社宅(床面積240㎡超、または設備が豪華な物件)

床面積が240㎡を超えるケースや、プール・テニスコートなど豪華な設備がある物件は「豪華社宅」に該当します。この場合、法定の計算式は使えず、実際に市場で支払われる相場賃料(実勢賃料)が賃貸料相当額になります。節税効果はほぼなくなるため、一般的な中小企業では対象外と考えてよいでしょう。

節税効果の計算例

月額家賃20万円のマンション(小規模住宅)を法人名義で借り上げ、役員に社宅として貸し出した場合:

  • 会社が支払う家賃:月20万円(全額損金)
  • 役員から徴収する賃貸料相当額:月約2〜4万円(目安)
  • 差額:月16〜18万円 → 役員に課税されない
  • 年間で役員が受け取る実質的な経済的メリット:192〜216万円相当

役員が自分で家賃20万円を支払う場合、手取りから支出するため所得税・住民税を差し引いた実質負担はさらに重くなります。社宅制度を使えば、会社が20万円を経費で払い、役員の実質負担は2〜4万円だけで済みます。

社宅制度を使う際の注意点

  • 借り上げ社宅は法人名義での契約が必要:役員個人が直接契約している物件の家賃を会社が負担すると、社宅の貸与ではなく給与として課税されます。
  • 実際に居住していることが必要:形式だけの社宅は認められません。実態を伴う利用が前提です。
  • 固定資産税課税標準額の確認が必要:賃貸料相当額の計算に必要な数値です。物件所在地の市区町村役場(税務窓口)で確認できます。東京23区内の物件は都税事務所が窓口です。借主(借家人)であっても、賃貸借契約書などで借りていることを証明できれば、固定資産課税台帳の閲覧や課税標準額が記載された証明書の交付を受けられる場合があります。必要書類は本人確認書類・賃貸借契約書・手数料など。証明書の名称や手数料は自治体によって異なるため、事前に窓口へ確認しておきましょう。貸主や管理会社に依頼する方法も引き続き有効です。
  • 賃貸料相当額の徴収が必須:役員から賃貸料相当額を徴収しない場合、賃貸料相当額が役員への給与として課税されます。賃貸料相当額より低い家賃を徴収している場合は、その差額が給与課税の対象です。毎月確実に差し引く運用が必要です。
  • 賃貸料相当額の計算は税理士に相談:計算を誤ると給与課税のリスクがあります。導入前に専門家への確認を強くおすすめします。

まとめ

社宅制度は、法人名義での契約正しい賃貸料相当額の計算・徴収という2つのルールを守れば、会社・役員の双方にメリットがある節税策です。家賃の大部分を会社の経費にしながら、役員の手取りを実質的に増やせます。

ただし、住宅の規模によって計算方法が変わり、誤ると給与課税のリスクもあります。導入を検討する際は、顧問税理士に相談しながら進めることをおすすめします。

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