役員報酬の決め方と節税効果|会社と個人の税負担を最小にする考え方

役員報酬の決め方と節税効果|会社と個人の税負担を最小化 法人向け

会社を設立したばかりの経営者がまず悩むのが「役員報酬をいくらに設定すればいいか」という問題です。役員報酬は単なる給与ではなく、法人税と個人の所得税・住民税のバランスを左右する、最も重要な節税ポイントのひとつです。

この記事では、役員報酬の基本的なルールから、節税効果の仕組み、最適な金額の考え方まで、税務の専門知識がない経営者でもわかるようにやさしく解説します。

役員報酬とは

役員報酬とは、会社の取締役・代表取締役などの役員に対して支払われる報酬のことです。従業員への「給与」とは法律上の扱いが異なり、支払い方のルールを守らないと、会社の経費(損金)として認められないことがあります。

役員報酬が損金になると、その分だけ法人の利益が減り、法人税が安くなります。これが節税の基本的な仕組みです。

損金として認められる役員報酬の3つの種類

税法上、損金(経費)として認められる役員報酬には以下の3種類があります。

① 定期同額給与

毎月同じ金額を支払う報酬です。中小企業の役員報酬のほとんどはこのパターンです。「毎月同額」という条件が守られている限り、全額損金に算入できます。

注意点として、期中に金額を変更すると、変更前後のどちらかの金額しか損金として認められなくなります。変更は原則として事業年度開始から3か月以内に行う必要があります。

② 事前確定届出給与

あらかじめ税務署に届け出た金額・時期に支払う報酬です。賞与(ボーナス)を役員に支給する場合に使います。届け出た内容どおりに支払わないと、全額損金不算入になるので注意が必要です。

③ 業績連動給与

会社の業績に連動して支払う報酬です。上場企業などの大企業向けの制度で、中小企業ではほとんど使われません。

中小企業が使うのは、ほぼ①の定期同額給与です。

役員報酬が節税になる仕組み

役員報酬の節税効果は、「法人税」と「個人の所得税・住民税」のトレードオフで成り立っています。

たとえば、会社の利益が1,000万円あったとします。

  • 役員報酬を支払わない場合:会社の利益1,000万円に法人税がかかる
  • 役員報酬を600万円支払う場合:会社の利益は400万円に減り、法人税が減る。一方、経営者個人には600万円の給与収入が発生し、給与所得控除や各種所得控除を差し引いた後の課税所得に所得税・住民税がかかる

つまり、役員報酬を増やすと法人税は減るが個人の税負担は増える、役員報酬を減らすと法人税は増えるが個人の税負担は減るという関係にあります。

重要なのは、会社と個人を合わせた税負担の合計が最も少なくなる金額を探すことです。

いくらに設定するのが最適か

最適な役員報酬の金額は、会社の利益や経営者の生活費によって変わります。一般的な考え方を整理します。

区分税率の目安
法人税等の実効税率(年800万円以下の部分)約20〜25%
法人税等の実効税率(年800万円超の部分)約30〜35%
個人の所得税課税所得に応じて5〜45%(累進課税)
個人の住民税10%

中小企業の法人税等の実効税率は、利益800万円以下の部分で約20〜25%、800万円超の部分で30〜35%前後が目安です(法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税を合わせた実質負担率)。個人の課税所得が900万円以上になると所得税率が33%になるため、ひとつの目安になります。ただし、住民税・復興特別所得税・社会保険料も絡むため、「900万円が絶対の正解ライン」ではなく、あくまで参考値として捉えてください。

社会保険料も忘れずに

役員報酬を受け取ると、社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料が発生します。保険料は会社と個人で折半するため、役員報酬が高いほど会社・個人ともに社会保険料の負担が増えます。

節税の計算には、この社会保険料も含めてトータルで判断することが重要です。ただし、社会保険料は将来の年金や医療保険として戻ってくる面もあるため、単純に「少ないほどいい」とも言い切れません。

役員報酬を変更するときの注意点

役員報酬は一度決めたら、原則として事業年度中は変更できません。変更できるタイミングは以下のとおりです。

  • 事業年度開始から3か月以内(定時株主総会のタイミング)
  • 役員の職制上の地位が変わったとき(昇格・降格など)
  • 業績が著しく悪化したとき(やむを得ない事情がある場合)

なお、設立初年度は設立日からおおむね3か月以内に役員報酬を決める必要があります。設立してすぐに検討を始めることが大切です。

期中に勝手に金額を変えてしまうと、増額分または減額分が損金として認められなくなるため注意が必要です。

まとめ

役員報酬の設定は、会社の節税において最も効果が大きい手段のひとつです。ポイントをまとめます。

  • 役員報酬は定期同額給与が基本。毎月同じ金額を支払うことで全額損金になる
  • 法人税と個人の所得税・住民税のトータルで税負担が最小になる金額を探す
  • 個人の課税所得が900万円以上になると所得税率が33%になるため、ひとつの目安にする(ただし社会保険料等も含めてトータルで判断)
  • 変更は事業年度開始から3か月以内、設立初年度は設立日から3か月以内に行う
  • 社会保険料も含めたトータルコストで判断する

最適な役員報酬の金額は会社の状況によって大きく異なります。税理士に相談しながら、自社に合った設定を行いましょう。

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