個人事業主は所得税だけでなく、住民税も納めます。住民税は前年の所得に対して課税され、所得税とは計算方法も支払時期も異なります。この記事では、住民税の計算方法と納付スケジュールをわかりやすく解説します。
住民税は「所得割」と「均等割」の合計
個人住民税は、所得に応じてかかる所得割と、所得にかかわらず定額でかかる均等割の合計で計算されます。
- 所得割:住民税の課税所得 × 10%(市区町村民税6% + 都道府県民税4%)が標準
- 均等割:年5,000円程度(市区町村3,000円+都道府県1,000円+森林環境税1,000円が標準)
所得割は、住民税の課税所得に対して原則10%をかけて計算します。住民税の課税所得は、事業所得から青色申告特別控除や各種所得控除を差し引いて計算しますが、基礎控除など一部の控除額は所得税と異なります。そのため、所得税の課税所得とは一致しないことがあります。
ざっくりした計算式は、
住民税 = 所得割(住民税の課税所得 × 約10%)+ 均等割・森林環境税
です。実際には、調整控除や寄附金税額控除(ふるさと納税)などの税額控除が差し引かれます。
なお、均等割や森林環境税の合計額は自治体によって異なる場合があります。たとえば自治体独自の環境税・超過課税がある地域では、標準額より高くなることがあります。
住民税の計算例
たとえば、住民税の課税所得が300万円の場合、所得割はおおむね30万円(300万円×10%)です。これに均等割・森林環境税など約5,000円程度が加わるため、年税額は約30万5,000円が目安になります。
所得税との主な違い
- 税率:所得税は累進課税(5〜45%)だが、住民税の所得割は一律10%
- 課税のタイミング:住民税は前年の所得に対して課税される(後払いのイメージ)
- 基礎控除などの控除額が所得税より少し低く設定されている
特に注意したいのが「前年所得への課税」です。開業初年度に大きく稼いだ場合、翌年に住民税の請求がまとめて来るため、資金を準備しておく必要があります。
支払時期
確定申告をすると、その内容が市区町村に共有され、毎年6月頃に住民税の納税通知書が届きます。個人事業主は普通徴収となり、原則として6月・8月・10月・翌1月の年4回に分けて納付します(一括納付も可能)。ただし、納期は自治体によって異なる場合があります。
住民税は経費にならない
個人事業主本人にかかる住民税は、事業の経費にはなりません。所得税と同じく、事業主個人が負担する税金です。帳簿に記載する場合は「事業主貸」として処理します。
まとめ
- 住民税=所得割(住民税の課税所得の約10%)+均等割・森林環境税(約5,000円)
- 前年の所得に対して課税される
- 6月頃に通知、年4回に分けて納付(納期は自治体により異なる場合あり)
- 住民税は経費にならない(帳簿では事業主貸)
住民税は前年所得への後払いです。所得税とあわせて納税資金を計画的に準備しておきましょう。具体的な税額・均等割額はお住まいの自治体で確認できます。



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