退職金は長年の勤務に対する功労報酬ですが、税制上は非常に優遇されています。通常の給与や賞与とは異なる計算方法が適用され、同じ金額でも税負担が大幅に軽くなります。この記事では、退職所得控除の仕組みと節税効果、役員退職金の考え方まで解説します。
退職所得が優遇される3つの理由
退職金は一度に受け取る金額が大きくなるため、通常の所得と同様に課税すると負担が重くなりすぎます。そこで税制上、次の3つの優遇措置が設けられています。
- 退職所得控除:勤続年数に応じた大きな控除額が差し引かれる
- 1/2課税:控除後の金額をさらに半分にして課税所得を計算する
- 申告分離課税:給与や事業所得など他の所得と合算せず、退職所得だけで税額を別途計算する
退職所得の計算方法
Step1:退職所得控除額を計算する
退職所得控除額は勤続年数によって異なります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年) |
勤続年数は1年未満を切り上げて計算します(例:22年3か月 → 23年)。
Step2:退職所得を計算する
退職所得 =(退職収入 − 退職所得控除額)× 1/2
この退職所得に通常の所得税の速算表を当てはめて税額を計算します。
Step3:所得税額を計算する(速算表)
退職所得は他の所得と合算せず(申告分離課税)、以下の速算表をそのまま適用して所得税額を計算します。
| 退職所得(課税所得) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
所得税額 = 退職所得 × 税率 − 控除額
さらに復興特別所得税(所得税額 × 2.1%)が加算されます。住民税は一律10%です。
勤続30年・退職金2,000万円の場合の税金計算
Step1:退職所得控除額
800万円 + 70万円 × (30年 − 20年)= 1,500万円
Step2:退職所得
(2,000万円 − 1,500万円)× 1/2 = 250万円
Step3:税額の計算
| 税目 | 計算式 | 税額 |
|---|---|---|
| 所得税 | 250万円 × 10% − 9万7,500円 | 約15万2,500円 |
| 復興特別所得税 | 15万2,500円 × 2.1% | 約3,200円 |
| 住民税 | 250万円 × 10% | 25万円 |
| 合計 | 約40万円 |
退職金2,000万円を受け取っても、税負担はわずか約40万円(税率約2%)です。仮に同じ2,000万円が通常の給与所得であれば、所得税・住民税で数百万円規模の税負担になります。退職金の優遇の大きさがわかります。
役員退職金の考え方(法人向け)
法人が役員に支払う退職金は、不相当に高額でない限り損金算入できます。会社にとっては法人税の節税になり、受け取った役員は退職所得として優遇課税されるため、二重のメリットがあります。
相当額の目安:功績倍率法
役員退職金の相当額の目安として、税務上よく使われるのが功績倍率法です。
役員退職金の相当額 = 最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率
功績倍率は役職によって異なりますが、一般的に代表取締役で2〜3倍、取締役で1.5〜2倍程度が目安とされています。ただし同業他社との比較など客観的な根拠が必要であり、税務調査で問題になるケースもあるため、顧問税理士と事前に確認することをおすすめします。
iDeCo・小規模企業共済との関係
iDeCoの老齢一時金や、小規模企業共済の共済金を一括で受け取る場合は、退職所得として扱われるケースがあります。退職所得控除が適用されるため、節税効果の高い受け取り方です。ただし、小規模企業共済は受取事由や年齢、解約の種類によって所得区分が異なるため注意が必要です。
ただし、会社の退職金とiDeCo・小規模企業共済の一時金を受け取る場合は、退職所得控除の計算に注意が必要です。受け取り時期をずらすことで控除を最大限に活用できるケースがあります。具体的な設計は顧問税理士に相談することをおすすめします。
注意点
- 短期退職所得の特例(令和4年以降):勤続5年以下の役員等(特定役員退職手当等)は、退職所得控除後の金額の全額に1/2課税が適用されません。また、役員等以外でも勤続5年以下の退職金(短期退職手当等)については、退職所得控除後の金額のうち300万円を超える部分には1/2課税が適用されません。
- 退職所得の受給に関する申告書:退職時にこの申告書を会社に提出することで、適正な源泉徴収が行われます。提出しない場合は一律20.42%の源泉徴収となり、確定申告で精算が必要です。
- 複数の退職金を受け取る場合:複数の支払者から退職金を受け取る場合、退職所得控除の重複適用に制限があります。同じ年だけでなく、一定期間内に分けて受け取る場合も調整の対象となることがあるため、確定申告で精算が必要になるケースがあります。
まとめ
退職金は、退職所得控除と1/2課税という2つの優遇措置により、所得税・住民税の負担が大幅に軽くなる仕組みです。勤続年数が長いほど控除額が大きくなるため、長期的な視点での資産形成に有利です。
法人の役員退職金は損金算入できるため、会社の節税と個人の税負担軽減を同時に実現できます。iDeCoや小規模企業共済との組み合わせも含め、退職金の受け取り設計は早めに顧問税理士と相談することをおすすめします。


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