こどもNISAとジュニアNISAの違いとは|制度比較と子どもの資産形成を解説

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子どもの将来に向けた資産形成を考えるうえで、知っておきたいのがジュニアNISAこどもNISAの2つの制度です。ジュニアNISAは2023年末に新規投資が終了した旧制度、こどもNISAは2027年1月から始まる予定の新制度です。この記事では両制度の違いを整理しながら、子どもの資産形成にどう活かすかを解説します。

※こどもNISAの詳細は2026年3月時点で一部未確定であり、今後変更される可能性があります。最新情報は金融庁や各金融機関の案内をご確認ください。

ジュニアNISAとは(旧制度・2016〜2023年)

ジュニアNISAは、0〜17歳の未成年者を対象とした少額投資非課税制度として2016年に導入されました。株式や投資信託の運用益・配当が非課税になる仕組みで、親や祖父母が資金を拠出して子どもの将来に備えることができました。しかし、18歳になるまで原則として払い出しができないという制約が使い勝手の悪さにつながり、2023年末をもって新規の口座開設・投資は終了しています。

2024年以降の既存口座の取り扱い

すでにジュニアNISA口座をお持ちの方には、以下の特例が適用されています。

  • 継続管理勘定で18歳まで非課税運用が継続:2023年末時点の残高は自動的に継続管理勘定へ移行し、18歳になるまで非課税で運用を続けられます。
  • 2024年以降はいつでも払い出し可能:新規投資終了後は年齢に関係なく払い出しができるようになりました。

こどもNISAとは(新制度・2027年〜)

こどもNISAは、子ども名義で非課税の長期・積立投資ができる新しい制度として2027年1月から開始予定です。政府が教育資金の形成と金融教育の両立を目指して設計しています。

こどもNISAの主なスペック

  • 対象年齢:0〜17歳
  • 年間投資上限:60万円
  • 非課税保有限度額:600万円
  • 非課税保有期間:無期限
  • 対象商品:長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託等
  • 払い出し:一定の要件のもと、12歳以降は払い出し可能

12歳以降は、資金の使途が子どものためであること、子ども本人が払い出しに同意していることを示す書面などを金融機関に提出することで、払い出しが可能となる予定です。

ジュニアNISAとこどもNISAの比較

ジュニアNISA
(2023年末廃止)
こどもNISA
(2027年以降創設予定)
対象年齢20歳未満
(※2023年に18歳未満に変更)
18歳未満
年間投資上限80万円60万円
非課税保有限度額400万円600万円
非課税保有期間最長5年無期限
対象商品株式・投資信託つみたてNISA対象商品
払い出し制限18歳まで原則不可12歳以降は子どもの同意で可能

こどもNISAのメリット

  • 長期・非課税運用で教育資金を準備できる:非課税保有期間が無期限のため、複利効果を最大限に活用しながら教育費を積み立てられます。
  • 金融教育の機会になる:子ども名義の口座で運用することで、親子でお金や投資について学ぶきっかけになります。
  • 祖父母からの支援と相性がよい:親だけでなく祖父母からの資金拠出も想定されており、贈与税の暦年課税(年間110万円以下は非課税)と組み合わせることで効率的な資産移転ができます。

注意点

  • 対象商品が限定される:つみたて投資枠対象の投資信託のみで、個別株には投資できません。ジュニアNISAより投資対象が絞られます。
  • 贈与税に注意:暦年課税では子ども一人につき年間110万円まで非課税ですが、複数人(父・母・祖父母など)からの贈与は合計額が課税対象となる場合があります。
  • 元本保証はない:投資信託は市場の動向によって損失が生じる可能性があります。
  • 制度の詳細は未確定:2026年3月時点で一部詳細が未確定です。開始前に最新情報を確認することをおすすめします。

まとめ

こどもNISAは、ジュニアNISAの課題であった非課税期間の短さと払い出し制限を大幅に改善した制度です。年間60万円・総額600万円まで非課税で積み立てられ、長期運用に適した設計になっています。

2027年の開始に向けて詳細が確定次第、口座開設の準備を進めておくとよいでしょう。贈与税との関係や対象商品の選び方など、具体的な活用方法については金融機関や税理士に相談することをおすすめします。

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