事業をしていれば、赤字(損失)が出る年もあります。青色申告をしている個人事業主は、その赤字を翌年以降に繰り越して、黒字の年の所得と相殺できます。これを「純損失の繰越控除」といいます。この記事では、繰り越せる期間と仕組みをわかりやすく解説します。
赤字は3年間繰り越せる
青色申告をしている個人事業主は、その年に生じた純損失(赤字)を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の所得から差し引くことができます。
ここでいう純損失とは、事業所得などの赤字を、給与所得・不動産所得など他の所得と損益通算してもなお控除しきれない金額をいいます。事業が赤字でも、他の所得で相殺しきれる場合は、翌年へ繰り越す純損失は残りません。
【例】今年100万円の赤字 → 翌年300万円の黒字の場合
翌年の所得:300万円 − 100万円 = 200万円に対して課税
赤字の年に苦しんだ分を、黒字の年に取り戻せる仕組みです。立ち上げ期で赤字が続きやすい事業者にとって、大きな支えになります。
なお、特定非常災害により事業用資産に損失が生じた場合など、一定の場合には繰越期間が5年に延長されることがあります。通常の事業赤字は3年繰越が原則です。
繰越控除を受けるための条件
- 青色申告をしていること(白色申告では原則として純損失の繰越控除は使えません。ただし、災害による損失など一部例外があります)
- 損失が生じた年の確定申告を期限内に提出していること
- その後も連続して確定申告を続けていること
赤字の年は「申告しても税金がかからないから」と申告を省略しがちですが、繰越控除を使うには赤字でも必ず確定申告が必要です。
前年に黒字があれば「繰戻し還付」も
前年も青色申告をしていて黒字だった場合は、赤字を前年に繰り戻して、前年に納めた所得税の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し還付)。繰り越して将来使うか、前年分を還付してもらうかを選べます。
繰戻し還付を受ける場合は、赤字になった年の確定申告書を期限内に提出するとともに、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を提出します。
まとめ
- 青色申告なら赤字を3年間繰り越せる
- 繰越には赤字の年も含めて期限内申告が必要
- 前年が黒字なら「繰戻し還付」も選択できる(還付請求書の提出が必要)
赤字が出た年こそ、青色申告と確定申告が将来の節税につながります。忘れずに申告しておきましょう。



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