年末調整や確定申告で、多くの方が記入するのが生命保険料控除と地震保険料控除です。保険会社から届く控除証明書を見ながら書くものの、「新制度と旧制度って何?」「いくら戻ってくるの?」と迷いやすい項目でもあります。この記事では、2つの控除の仕組みと限度額をわかりやすく解説します。
生命保険料控除は3つの区分に分かれる
生命保険料控除は、支払った保険料の種類によって次の3区分に分かれ、それぞれ別枠で控除を受けられます。
- 一般生命保険料:死亡保険、学資保険など
- 介護医療保険料:医療保険、がん保険、介護保険など
- 個人年金保険料:税制適格特約が付いた個人年金保険
新契約と旧契約で限度額が違う
もう一つの分かれ目が、契約した時期です。控除証明書には「新制度」「旧制度」と書かれているので、そちらで確認できます。
| 新契約(平成24年1月1日以後) | 旧契約(平成23年12月31日以前) | |
|---|---|---|
| 一般生命保険料 | 最高4万円 | 最高5万円 |
| 介護医療保険料 | 最高4万円 | 区分なし |
| 個人年金保険料 | 最高4万円 | 最高5万円 |
介護医療保険料の区分は新制度で新設されたため、旧契約にはありません。そのため、契約の状況によって合計の上限が変わります。
| 契約の状況 | 所得税の合計上限 |
|---|---|
| 新契約のみ | 12万円 |
| 旧契約のみ | 10万円 |
| 新旧契約がある場合 | 全体で12万円 |
新旧の両方がある場合は3通りで比較する
新契約と旧契約の両方がある場合は、一般生命保険料・個人年金保険料の区分ごとに、次の3通りで計算し、最も有利な金額を選びます。
- 新契約のみで計算:最高4万円
- 旧契約のみで計算:最高5万円
- 新契約と旧契約を合算:最高4万円
ここがポイントで、新旧両方を合算する場合の区分ごとの上限は4万円です。そのため、旧契約だけで計算した方が5万円まで控除できて有利になることがあります。両方を足せば有利とは限らない点に注意しましょう。
地震保険料控除は最高5万円
地震保険料控除は、損害保険契約のうち地震等による損害部分の保険料が対象です。火災保険料そのものは対象外で、地震保険部分だけが控除されます。
- 年間の支払額が5万円以下:支払額の全額
- 年間の支払額が5万円超:一律5万円
旧長期損害保険料の経過措置
平成18年12月31日までに締結し、保険期間が10年以上で満期返戻金があり、平成19年1月1日以後に契約内容を変更していない一定の契約は、経過措置として控除の対象になります。
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 1万円以下 | 支払額の全額 |
| 1万円超2万円以下 | 支払額 × 1/2 + 5,000円 |
| 2万円超 | 1万5,000円 |
一つの契約について地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合は、いずれか一方を選択します(重ねて使うことはできません)。別契約分を含めた地震保険料控除全体の上限は5万円です。
住民税にも控除がある(限度額は所得税より低い)
見落としやすいのが住民税です。同じ保険料でも、住民税の控除限度額は所得税より低く設定されています。
| 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 生命保険料控除(合計) | 最高12万円 | 最高7万円 |
| 地震保険料控除 | 最高5万円 | 最高2万5,000円 |
申告書には所得税の金額を書けば、住民税分は自動的に計算されるため、別途手続きは不要です。住民税の仕組みは「個人事業主の住民税はいくら?計算方法と支払時期」もあわせてご覧ください。
実際にいくら税金が減る?
控除額はそのまま戻ってくる金額ではありません。控除額 × 税率が減税額の目安です。
たとえば所得税率10%の方が生命保険料控除を上限まで使った場合、
所得税:12万円 × 10% = 1万2,000円
住民税:7万円 × 10% = 7,000円
合わせて年間およそ1万9,000円の減税になります。
※概算額です。実際の所得税には復興特別所得税が加算されるほか、課税所得や税額控除の状況によって減税額は異なります。もともと所得税・住民税がかからない方は、保険料控除を適用しても税金は減りません。
手続きで気をつけること
- 控除証明書は10月頃に届く:年末調整に間に合うよう、届いたら保管しておきましょう
- 個人事業主は確定申告で控除:年末調整がないため、確定申告書に記載します
- 証明書をなくしたら再発行を:保険会社に依頼すれば再発行してもらえます
- 契約者が本人でなくても対象になる場合がある:契約者が配偶者などであっても、本人が実際に保険料を負担し、保険金受取人が本人・配偶者・親族などの要件を満たせば控除対象になる場合があります
ただし、保険料の負担者と保険金の受取人の関係によって、将来の保険金に所得税や贈与税がかかることがあります。契約者・被保険者・受取人の組み合わせは、控除だけでなく将来の課税にも影響するため注意が必要です。
まとめ
- 生命保険料控除は3区分・合計12万円が上限(旧契約のみなら10万円/住民税は7万円)
- 新契約は各4万円、旧契約は各5万円。新旧両方ある場合は3通りで計算し、有利な方を選ぶ(合算時の上限は4万円のため、旧契約のみが有利なこともある)
- 地震保険料控除は最高5万円(住民税は2万5,000円)
- 減税額は控除額 × 税率。上限まで使えば年1万9,000円程度(税率10%の場合)



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