取引先へのお中元・お歳暮は、事業を円滑に進めるための大切な習慣です。これらの費用は経費にできますが、贈る相手や目的によって勘定科目や税務上の扱いが変わります。この記事で贈答品の経理処理をわかりやすく解説します。
取引先へのお中元・お歳暮は「交際費」
取引先や得意先など、事業に関係のある相手への贈答品は、原則として交際費(接待交際費)で処理します。品物代のほか、包装代や送料も含めて交際費にできます。
個人事業主には、法人のような年間800万円の損金算入限度額はありません。ただし、事業との関係が明確で、金額や贈答頻度が社会通念上妥当であることが必要です。私的な贈答や過大な支出は必要経費になりません。「上限がない」ことと「無制限に認められる」ことは別である点に注意しましょう。
法人の交際費「800万円特例」の注意点
資本金1億円以下の中小法人は、交際費を年800万円まで損金算入できる特例があります。ただし、次の点に注意が必要です。
- 資本金1億円以下でも、資本金5億円以上の法人に完全支配されている子法人などは、800万円特例を使えない場合がある
- 設立初年度など事業年度が12か月に満たない場合は、800万円を月数で按分する(例:6か月決算なら原則として限度額は400万円)
相手・目的によって科目が変わる
| 贈る相手・内容 | 勘定科目の目安 |
|---|---|
| 取引先へのお中元・お歳暮 | 交際費 |
| 社名入りカレンダー・手帳などを不特定多数に配布 | 広告宣伝費 |
| 従業員への贈答品 | 福利厚生費または給与(要注意) |
| 親戚・友人への私的な贈り物 | 経費にならない(家事費=プライベートの支出) |
「1人1万円以下」の飲食費基準は贈答品には使えない
法人の交際費には、一定の飲食費について1人当たり1万円以下なら交際費等から除外できる制度があります。しかし、これは飲食店などで行う接待飲食のための制度です。
お中元・お歳暮として食品や酒類を贈る場合は、5,000円や1万円以下であっても、原則として贈答に係る交際費です。「食品だから飲食費」とはならない点に注意してください。
広告宣伝費になるかは「目的・金額・範囲」で判断
カレンダー、手帳、タオルなど、社名・商品名を表示した比較的少額な物品を多数の相手へ配布し、広告効果を目的とする場合は広告宣伝費になりやすい支出です。
一方、高価な品物や特定の重要取引先だけへの贈答は、ロゴ入りでも交際費と判断される可能性があります。配布目的、品物の金額、配布範囲を総合的に判断します。
従業員への贈答は「福利厚生費」か「給与」か
一般的なお中元・お歳暮を全従業員へ配る場合は、必ず給与になるわけではありません。全従業員を対象に、社会通念上相当な範囲で同一基準により品物を配る場合は、福利厚生費として処理できる可能性があります。
一方、特定の従業員だけに高額な品物を贈る場合や、現金・商品券を支給する場合は、原則として給与課税を検討します。
なお、創業記念品や永年勤続表彰記念品には、次の要件を満たせば非課税となる取り扱いがあります。
- 記念品として社会一般的にふさわしいものであること
- 処分見込価額が税抜1万円以下であること
- 定期的な記念行事の場合は、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること
- 現金や商品券、本人が自由に選べる品物ではないこと
仕訳の例
【例】取引先へお中元(5,000円の品物+送料800円)を贈った場合
接待交際費 5,800円 / 現金(または未払金)5,800円
消費税の注意点
- 食品・菓子など:原則8%(軽減税率)
- 酒類:10%
- 送料・包装料:別料金の場合は10%になることがある
- 商品券・ギフト券等の購入:非課税または課税対象外となり、仕入税額控除の対象外
したがって、先ほどの例の5,800円も、商品5,000円が食品で送料800円が別料金なら、消費税区分を8%と10%に分けて処理する場合があります。適格請求書(インボイス)の記載に従って処理するのが安全です。仕入税額控除を受けるには、購入先のレシート・領収書(適格請求書)の保存が必要です。
税務調査に備えて記録を残す
交際費は税務調査で確認されやすい科目です。「取引先一同」など相手が分からない記録ではなく、具体的な相手先を残すのがポイントです。送付先リストには次の項目を残しておきましょう。
- 贈答日
- 相手先の会社名・氏名
- 事業との関係
- 品物の内容と金額
- 贈答目的
- 送付方法
- 領収書・請求書・配送伝票
まとめ
- 取引先へのお中元・お歳暮は交際費(送料も含む)
- 個人事業主に800万円の上限はないが、事業関連性と金額の妥当性が必要
- 法人の800万円限度額は短期事業年度では月割りになる
- 接待飲食費の1人1万円基準は、お中元・お歳暮には使えない
- ロゴ入りでも、高価な品物や限定的な贈答は交際費になる場合がある
- 従業員への現金・商品券は給与課税に注意
- 食品・酒類・送料・商品券で消費税区分が異なる
- 贈り先の具体的なリストを残しておくと税務調査で説明しやすい



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