従業員や税理士などに支払いをするとき、給与や一定の報酬から源泉徴収した「所得税及び復興特別所得税」は、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。この記事では、両者をまとめて「源泉所得税」と表記します。原則は毎月納付ですが、小規模な事業者には年2回にまとめられる「納期の特例」があります。7月10日はその納付期限です。仕組みと注意点をわかりやすく解説します。
源泉所得税の納付は原則「翌月10日」
給与や士業への報酬から源泉徴収した所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。たとえば6月25日に支払った給与から天引きした所得税は、7月10日が納付期限です。
誰が源泉徴収するのか(源泉徴収義務者)
法人は原則として源泉徴収義務者になります。個人事業主も、従業員へ給与を支払っている場合などは源泉徴収義務者になります。
一方、給与を支払っていない個人が税理士報酬などを支払う場合には、一定の報酬について源泉徴収義務がないことがあります。したがって「税理士へ支払えば全員が源泉徴収する」とは限りません。
納期の特例とは?年2回にまとめられる制度
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、税務署に申請して承認を受けると、毎月の納付を年2回にまとめられます。これが「源泉所得税の納期の特例」です。
| 対象期間(源泉徴収した月) | 納付期限 |
|---|---|
| 1月〜6月に支払った分 | 7月10日 |
| 7月〜12月に支払った分 | 翌年1月20日 |
毎月の納付事務が半年に1回で済むため、小規模な会社や従業員を雇っている個人事業主の多くがこの特例を利用しています。
特例の対象になるのは「給与」と「一定の士業報酬」だけ
納期の特例の対象になるのは、次の源泉所得税に限られます。
- 給与・賞与から源泉徴収した所得税
- 退職金から源泉徴収した所得税
- 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、建築士など、所得税法で定められた一定の資格者への報酬から源泉徴収した所得税
次のものは、特例の承認を受けていても対象外で、原則どおり支払った月の翌月10日までに納付が必要です。
- 原稿料・デザイン料
- 講演料
- 外交員報酬
- 芸能人等への報酬
- ホステス等への報酬
- 配当や非居住者への一定の支払い
特例を受けるための手続きと適用開始時期
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出します。提出期限は特になく、いつでも提出できます。
申請書を提出した月の翌月末日までに却下の通知がなければ、その日に承認されたものとみなされ、原則として提出月の翌月に源泉徴収する税額から特例の対象になります。
たとえば1月に提出した場合、原則として1月支給分は2月10日までに毎月納付用で納め、2月支給分以後が特例の対象になります。
「常時10人未満」の判定
「常時10人未満」は、ある一日の人数ではなく平常の従業員数で判断します。繁忙期だけ臨時従業員を雇って一時的に10人以上になる場合は、常時10人未満と判断されることがあります。一方、日雇労働者を継続的に雇用し、平常時に10人以上となる場合は対象外です。
従業員数が恒常的に10人以上になった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。
納期限が休日にあたる場合
7月10日または1月20日が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合は、原則としてその翌開庁日が納期限になります。実際の期限は、その年のカレンダーで確認してください。
7月10日納付の実務ポイント
- 納付書(所得税徴収高計算書)は「納期特例分」の様式を使う
- 1月〜6月に支払った給与・賞与・士業報酬と源泉徴収税額を集計する
- e-Taxやダイレクト納付、クレジットカード納付も利用できる
納付額が0円でも徴収高計算書の提出は必要
年末調整の超過額を控除した結果や、給与が少額で源泉徴収税額が生じなかった場合など、納付額が0円でも所得税徴収高計算書の提出が必要です。0円の場合は金融機関で納付できないため、e-Taxまたは税務署への提出等で対応します。
納付が遅れたときのペナルティ
期限を過ぎると、不納付加算税や延滞税の対象になる可能性があります。不納付加算税は原則10%で、税務署から納付の告知を受ける前に自主的に納付した場合は原則5%です。
ただし、過去の納付状況が良好で、法定納期限から1か月以内に自主納付した場合など、不納付加算税が課されないこともあります。また、計算した加算税が5,000円未満の場合は切り捨てられます。「1日遅れると必ず加算税が発生する」わけではありませんが、遅れに気づいたら早急に納付することが大切です。
半年分をまとめて納めるため金額が大きくなりやすい点にも注意が必要です。天引きした所得税は会社のお金ではなく「預り金」なので、別途管理しておくと資金繰りに慌てずに済みます。
住民税にも同様の特例がある
従業員の住民税を給与から天引きして納める「特別徴収」にも、給与の支給人員が常時10人未満の事業者向けに納期の特例があります。一般に、6月から11月までに徴収した分を12月10日まで、12月から翌年5月までに徴収した分を6月10日までに納付します。自治体ごとに申請し、承認を受ける必要があり、源泉所得税の特例とは別の手続きです。
まとめ
- 源泉所得税(所得税及び復興特別所得税)の納付は原則「支払月の翌月10日」
- 主な源泉徴収義務者は、法人と給与を支払う個人事業主など
- 給与の支給人員が常時10人未満なら、申請により年2回(7月10日・1月20日)にまとめられる
- 特例の対象は給与・退職金・一定の士業報酬のみ。原稿料や講演料などは毎月納付
- 対象は実際に「支払った月」で判定する
- 常時10人以上になった場合は特例終了の届出が必要
- 納期限が休日なら翌開庁日
- 税額0円でも徴収高計算書の提出は必要
- 1日遅れたら必ず加算税というわけではないが、早急な納付が必要



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