国税庁は2026年8月20日、「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」の第5回会合を開催し、非上場株式の評価方式の見直しの方向性を明らかにしました。
示された内容は、実現すれば現行の評価体系を大幅に変更する可能性があるものです。自社株をお持ちの経営者や、事業承継を控えている方にとって、無関係ではいられない話題です。
この記事では、国税庁が公表した会議資料をもとに、何がどう変わろうとしているのかを整理します。
※ 本記事は2026年8月時点の情報です。以下の内容はいずれも「見直しの方向性」であり、決定した制度ではありません。
まず、現行の評価方法をおさらい
上場していない会社の株式(取引相場のない株式)は、相続や贈与のときに次のように評価します。
| 会社の規模 | 評価方法 |
|---|---|
| 大会社 | 類似業種比準方式 |
| 中会社 | 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用 |
| 小会社 | 純資産価額方式 |
これが原則的評価方式です。このほか、同族株主以外の株主が取得した株式については、配当還元方式という特例的な方法が使われます。
| 方式 | 考え方 |
|---|---|
| 類似業種比準方式 | 同じ業種の上場企業と、配当・利益・純資産の3要素を比べて計算 |
| 純資産価額方式 | 会社の資産・負債を相続税評価額に洗い替えて計算 |
| 配当還元方式 | 年間の配当金額を一定の利率(10%)で割り戻して計算 |
示された5つの方向性
国税庁が第5回会合で示した見直しの方向性は、次のとおりです。
| 項目 | 方向性・検討案 |
|---|---|
| 会社規模別の区分 | 廃止を検討し、広範の企業を共通の評価方式で評価 |
| 評価の基礎 | 清算前提の「時価」ではなく、継続前提の「簿価」を用いる案 |
| 類似業種比準方式 | 存置は困難との考えが示された |
| 純資産価額方式 | 「特定の評価会社」用への位置付け変更を検討 |
| 配当還元方式 | 適用範囲等を見直したうえで存置する案 |
会社規模の区分がなくなり、類似業種比準方式もなくなるとすれば、現在の評価の枠組みはほぼ作り替えられることになります。
なぜ類似業種比準方式が「困難」なのか
資料では、次の2点が理由として挙げられています。
- 理論的な根拠や実証的な裏付けがなく、他分野の企業価値評価では用いられない
- 上場企業の縮尺モデルを小会社に適用することが妥当といえるのか
また、規模によって評価方式が異なることで企業間の不公平が生じ、それを利用した租税回避スキームが横行している点も指摘されています。
検討例として示された「残余利益方式」
代わりに、企業の収益力を重視するインカムアプローチを主軸に検討する方向が示されています。その具体例として、仮に残余利益方式を採用した場合の計算イメージが示されました。
資料のタイトルも「“仮に”残余利益方式(簿価純資産ベース)を採用した場合の評価方法のイメージ」となっており、この方式に決まったわけではありません。
計算のイメージは、とてもシンプルです。
株式評価額 = ① 簿価純資産 ± ② 数年分の超過収益
| 内容 | |
|---|---|
| ① 保有資産 | 時価ではなく、継続使用を前提とした帳簿価額。建物・設備は減価償却後の価額 |
| ② 収益獲得能力 | 通常期待される利益を上回る金額(残余利益)の数年分の現在価値 |
資料には、有識者から「5年分が良いのではないか」という意見があったと記載されています。
必要な資料が大幅に減る
この方式では、基本的な計算に必要な資料を次の2つに簡素化する案が示されています。
- 直前期末の貸借対照表(簿価純資産)
- 過去数年分の損益計算書等(当期純利益)
現行の純資産価額方式では、土地を一筆ずつ評価するなど膨大な資料収集が必要でした。時価への洗替えが不要になり、事務負担が軽くなる点は、実務上の大きな変化です。
ただし、非経常損益の修正やグループ会社の判定、「特定の評価会社」への該当性の確認などには、追加の資料が必要となる可能性があります。
複雑な業種目の判定や、1株当たり資本金の調整も不要になるとされています。
評価額は上がるのか、下がるのか
ここが最も気になるところだと思います。仮に資料で示された残余利益方式を採用した場合の計算イメージは、次のとおりです。
| 会社の状況 | 評価額 |
|---|---|
| 期待収益率以上の収益率の会社 | 簿価純資産価額以上 |
| 期待収益率以下、または赤字の会社 | 簿価純資産価額以下 |
「一律に増税」という計算イメージではありません。この方式が採用されれば、赤字または低収益の会社は簿価純資産から適正に減額されるとされています。ただし、具体的な算式や下限の有無は未決定です。
一方で、これまで類似業種比準方式で低く評価できていた大会社は、影響を受ける可能性があります。
なお、事業用土地を簿価で評価する案が示されていますが、土地保有特定会社や貸付用不動産を保有する会社の扱いは今後の検討事項です。これらの会社には純資産価額方式が残る可能性もあります。
具体的な計算方法や還元率(上場株式の平均期待収益率等を参考にCAPMで算定する案が示されています)も今後の検討事項です。現時点で自社の評価額がどうなるかを断定することはできません。
租税回避スキームへの対応も明示
資料では、評価額を圧縮するスキームへの対応が4つ示されています。
| 現行のスキーム | 対応の方向性 |
|---|---|
| 意図的に会社規模を操作して評価額を圧縮 | 規模にかかわらず単一の評価方式に |
| オペレーティング・リース、多額の役員報酬・役員退職金で利益を一時的に操作 | 非経常的な損益を除外し、企業の正常利益で評価 |
| グループ法人税制を活用し、親会社の資産等を子会社へ移転 | 完全支配関係にあるグループ法人はグループ全体で評価 |
| 株主構成の操作で配当還元方式のみを適用 | 配当還元方式を適用する株主の範囲を整理 |
資料には、株主構成の操作により企業価値の総額から最大で約98%もの評価額圧縮を行う事例も存在すると記載されています。
従業員持株会等により固定価格で買い取る株式を活用したスキームについても、取扱いの見直しが検討されています。
今、何をすべきか
① 慌てて動かない
まだ方向性が示された段階です。国税庁は今秋を目途に詳細を詰めるとしています。適用時期も決まっていません。
「改正前に急いで贈与を」といった判断は、かえって不利になる可能性があります。自社が有利になるのか不利になるのかは、詳細が固まらないと計算できません。
② 自社の数字を把握しておく
新方式が採用されれば、必要な数字は簿価純資産と過去数年の当期純利益です。これらはすでに手元にあります。
自社の簿価純資産がいくらで、利益水準がどの程度かを把握しておけば、詳細が公表されたときにすぐ試算できます。
③ 実行中の対策は見直しの余地を残す
会社規模の調整や、役員退職金による利益圧縮などを前提とした承継プランを進めている場合は、前提が変わる可能性があります。
止める必要はありませんが、後戻りできない手を打つ前に、一度ご相談いただくことをおすすめします。
よくある質問
いつから変わりますか?
決まっていません。国税庁は今秋を目途に見直しの詳細を詰めるとしています。制度変更には通達等の改正が必要で、実際の適用まではさらに時間がかかると考えられます。
事業承継税制はどうなりますか?
第5回の資料では具体的な改正内容は示されていませんが、過去の会議では事業承継税制との関係も論点として取り上げられています。事業承継税制は株式の評価額をもとに納税猶予額を計算するため、評価方式が変われば納税猶予額などに影響する可能性があります。
配当還元方式は使えなくなりますか?
存置される方向です。ただし「特別の例外措置」として適用の範囲等を見直すとされており、これまでより対象が絞られる可能性があります。従業員持株会との関係や、最低配当2.5円とする計算方法も検討事項に挙がっています。
個人事業主には関係ありますか?
個人事業の事業用資産を評価する制度ではないため、個人事業そのものには直接影響しません。ただし、個人事業主であっても、非上場会社の株式を相続・贈与する場合は対象になります。将来的に法人化を検討されている方も、頭の片隅に置いておくとよいでしょう。
まとめ
- 2026年8月20日の有識者会議で、非上場株式の評価の見直しの方向性が示された
- 大会社・中会社・小会社の区分の廃止と、単一の評価方式化を検討
- 類似業種比準方式は存置が困難との考え。時価ではなく簿価を用いる案
- 検討例として残余利益方式(簿価純資産 ± 数年分の超過収益)の計算イメージが示された
- 仮にこの方式が採用されれば、赤字・低収益の会社は簿価純資産以下の評価額になる計算イメージ。一律の増税ではない
- 評価額圧縮スキームへの対応も4類型が示された
- いずれも決定事項ではありません。国税庁は今秋を目途に詳細を詰める予定
自社株の評価や事業承継について気になる点があれば、お気軽にご相談ください。続報が出ましたら、本記事も更新いたします。
参考
- 国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第5回)資料」(2026年8月20日)
- 国税庁「審議会・研究会等」(第1回〜第5回の資料・議事要旨の一覧)
- 国税庁 タックスアンサー No.4638「取引相場のない株式の評価」
あわせて読みたい



コメント