役員にボーナスを支給したい——そう思っても、役員への賞与は通常の従業員賞与と異なり、原則として損金算入できません。ただし、「事前確定届出給与」の手続きを踏むことで、役員賞与を損金として計上し、法人税を節税することができます。
役員賞与が原則損金不算入の理由
法人税法では、役員給与は原則として損金不算入とされています(法人税法第34条)。これは、役員が会社の利益を見てから賞与額を恣意的に決め、利益を圧縮して節税することを防ぐためです。
損金算入できる役員給与は、次の3種類に限られています。
- 定期同額給与:毎月同額を支給する役員報酬
- 事前確定届出給与:事前に税務署に届け出た金額・時期に支給する賞与
- 業績連動給与:同族会社以外で利用できる業績連動型の給与
役員賞与を損金にするには、このうち事前確定届出給与を活用するのが現実的な方法です。
事前確定届出給与とは
事前確定届出給与とは、役員への賞与の支給額・支給日をあらかじめ税務署に届け出て、届出どおりに支給することで損金算入を認める制度です。
ポイントは「事前」と「確定」の2点です。利益が出てから賞与額を決めるのではなく、期首や株主総会の時点で金額と日付を固定し、それを税務署に届け出ます。
届出の期限
届出期限は原則として、株主総会等で支給額・支給日を決議した日から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。新設法人の場合は、設立の日以後2か月を経過する日までが期限となります。期限を過ぎると届出が受理されず、支給しても損金不算入になるため注意が必要です。
節税効果の計算例
役員1名に年1回200万円の賞与を事前確定届出給与として支給する場合:
- 会社の損金増加:200万円
- 法人税節税額(実効税率30%):約60万円
役員の手取りは所得税・住民税・社会保険料が差し引かれますが、会社としては賞与全額を損金に算入できるため、法人税の節税効果があります。
注意点
- 届出と異なる金額・日付で支給すると全額損金不算入:届出内容と1円・1日でもずれると、その役員への賞与全額が損金不算入になります。業績が悪化しても、届出額どおりに支給しなければならない点が最大のリスクです。
- 支給しなかった場合・一部だけ支給した場合の取り扱い:届出後の支給パターンによって税務上の扱いが異なります。
①まったく支給しなかった場合:会社の損金はゼロ、役員の給与課税も原則なし。費用にならない代わりに課税も発生しない。
②一部だけ支給した場合(例:100万円の届出に対し50万円のみ支給):届出どおりの支給とみなされないため、支給した50万円全額が損金不算入になる。
③同一職務執行期間で複数回の届出がある場合:1回でも届出どおりに支給しないと、その期間の他の支給分まで損金不算入になる可能性がある。
なお、支給しない判断をする際は、議事録に理由を記録しておくと安全です。 - 届出書の記載は正確に:役員氏名・支給額・支給日を正確に記載する必要があります。記載ミスは届出の無効につながるため、提出前に必ず確認しましょう。
- 社会保険料の負担増:役員賞与にも社会保険料(健康保険・厚生年金)がかかります。会社負担分も増えるため、実質的なコストを考慮して金額を設定しましょう。
まとめ
事前確定届出給与は、適切な手続きを踏めば役員賞与を損金算入できる、有効な法人節税策です。ただし、届出内容と支給内容が一致しない場合のペナルティが大きく、資金繰りの見通しが必要です。
期限内の届出と正確な支給管理が成功の鍵です。初めて活用する場合は、顧問税理士と連携して進めることをおすすめします。


コメント