開業前に支払った費用はどこまで開業費にできる?

確定申告

開業の準備期間に支払った費用は「開業費」として、開業後に経費にできます。ただし、何でも開業費にできるわけではなく、対象になるもの・ならないものがあります。この記事では、開業費の範囲と使い方をわかりやすく解説します。

開業費とは

開業費とは、事業を始めるための準備として、開業前に特別に支出した費用のことです。開業日より前に払ったものでも、開業後に経費として計上できます。

開業費にできるもの

  • 開業のための調査・打ち合わせの費用
  • 名刺・チラシ・ホームページの制作費(予約機能・EC機能などプログラム開発を含む場合は、ソフトウェアとして資産計上になることがあります)
  • 開業前の市場調査・セミナー参加費
  • 事務所の契約に関する費用(一部)
  • 開業前に購入した少額の備品・消耗品

開業費にできないもの

  • パソコン・車・机など、事業で継続して使う資産の購入費(金額にかかわらず固定資産として扱う)
  • 仕入れた商品の代金(売上原価になる)
  • 敷金(資産として扱う・返還されるため)

パソコン・車・机など、事業で継続して使う資産の購入費は、金額にかかわらず原則として開業費ではなく、固定資産として扱います。取得価額が10万円未満の場合などは、減価償却の特例により購入時に経費にできることがあります。

開業日より前なら何でも開業費になるわけではない

開業費にできるのは、開業準備のために特別に支出した費用です。税法上、「開業前何か月まで」といった一律の期限はありませんが、支出が事業開始の準備と明確につながっていることが必要です。領収書に加え、用途や事業との関係をメモしておきましょう。

事務所契約時の費用は内容で分かれる

敷金・返還される保証金は資産です。礼金や権利金など返還されない費用は、契約内容により繰延資産となることがあります。一方、仲介手数料などは支出時の経費にできる場合があります。まとめて「開業費」とせず、契約書で内容を確認しましょう。

開業費は「好きな年に」経費にできる

開業費は繰延資産として処理しますが、開業した年以後、未償却残高の範囲で任意の金額を必要経費にできます(任意償却)。全額を開業年に経費にしてもよく、利益が出た年まで繰り延べることもできます。

そのため、利益が大きく出た年にまとめて経費にするといった節税の調整ができます。開業初年度は赤字になりやすいので、黒字化した年に経費化するのも有効です。

まとめ

  • 開業準備のための支出は「開業費」として開業後に経費化できる
  • パソコンなどの資産の購入費や仕入れ代金は開業費にできない(資産かどうかは金額ではなく物の性質で判断)
  • 任意償却なので、利益の出た年に経費化して節税調整できる

開業前の領収書も捨てずに保管しておきましょう。いつ・何のために使ったかを記録しておくと、開業費として計上しやすくなります。

参考資料

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