個人事業主が支払う国民健康保険料や国民年金保険料。これらは「経費になるのか」「確定申告でどう扱うのか」と迷う方が多いポイントです。結論から言うと、経費ではなく「所得控除」で処理します。この記事でわかりやすく解説します。
国民健康保険料は経費にならない
国民健康保険料・国民年金保険料は、事業のための支出ではなく本人や家族の生活に関わる支出です。そのため、事業の経費(必要経費)にはできません。
その代わり、「社会保険料控除」という所得控除として確定申告で差し引くことができます。
経費と所得控除の違い
| 項目 | 経費 | 所得控除 |
|---|---|---|
| 差し引く場所 | 事業の売上から | 所得の合計から |
| 国保・国民年金 | ×(対象外) | ○(社会保険料控除) |
どちらも最終的に税負担を減らす効果はありますが、計算上の差し引く場所が異なります。国保・国民年金は「経費」ではなく「社会保険料控除」と覚えておきましょう。
なぜ区別が重要なのか
「どちらでも税金が減るなら同じでは」と思われるかもしれませんが、事業所得の金額が変わる点で影響が出ます。
- 国民健康保険料の計算:翌年の保険料は事業所得をもとに計算されます
- 青色申告特別控除:事業所得から差し引くため、事業所得が小さいと控除しきれないことがあります
- 融資審査:金融機関は事業所得の金額を見ます
誤って経費に入れてしまうと、事業所得が実際より小さく表示され、これらの判断に影響します。
なお、法人が役員・従業員の社会保険料を負担する場合は扱いが異なります。会社負担分は法定福利費となりますが、本人負担分は給与からの預り金として処理します。
社会保険料控除は全額が対象
社会保険料控除は、自己または生計を一にする親族のために、その年に実際に支払った保険料の全額が対象です。対象になる主なものは次のとおりです。
- 国民健康保険料(または国民健康保険税)
- 国民年金保険料・国民年金基金の掛金
- 介護保険料 など
また、生計を一にする家族の分を本人が支払った場合も、本人の社会保険料控除に含められます。ただし、家族の分でも、その家族の年金から天引き(特別徴収)された国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、年金を受け取ったその家族本人の社会保険料控除となり、支払っていない方の控除にはできません。納付書や口座振替で本人が支払った場合とは扱いが異なる点に注意しましょう。
似ているようで別物の控除
| 支払うもの | 控除の種類 | 控除額 |
|---|---|---|
| 国民健康保険料・国民年金 | 社会保険料控除 | 支払った全額 |
| iDeCo(個人型確定拠出年金) | 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った全額 |
| 小規模企業共済 | 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った全額 |
| 生命保険・医療保険 | 生命保険料控除 | 最高12万円(上限あり) |
| 経営セーフティ共済 | 必要経費(控除ではない) | 全額を経費計上 |
同じ「掛金を払う」でも、控除の種類や上限が異なります。経営セーフティ共済だけは所得控除ではなく必要経費になる点が特徴的です。
それぞれの詳細は「個人事業主こそiDeCoがお得!」「小規模企業共済の仕組みとメリット」もご覧ください。
控除を受けるのは「実際に支払った年」
社会保険料控除は、保険料が発生した年ではなく、実際に支払った年に受けます。たとえば過去の国民年金保険料の未納分を今年まとめて支払った場合は、今年分の社会保険料控除の対象です。
この仕組みを利用して、所得が多い年に前納・追納を集中させるという考え方もあります。
- 国民年金の前納:2年分をまとめて前払いすると保険料自体も割引になります。全額をその年の控除にするか、各年分に分けるかを選べます
- 未納分の追納:学生納付特例などで猶予されていた分を後から納めた場合も、支払った年の控除になります
所得が大きく増えた年に追納すれば、より高い税率で控除できるため、節税効果が大きくなります。
よくある質問
妻の分の国民年金を私が払っています。どちらの控除になりますか?
実際に支払った方の控除になります。生計を一にしていれば、ご自身の社会保険料控除に含められます。夫婦のうち所得が高いほうが支払って控除すると、世帯全体の税負担は小さくなります。
国民健康保険料に控除証明書は届きますか?
国民健康保険料は、控除証明書の添付は不要です(国民年金保険料は控除証明書が必要)。ただし金額を正確に申告する必要があるため、自治体から届く納付額のお知らせや、口座振替の記録を確認してください。
自治体によっては、1月中旬〜下旬に「保険料納付済額のお知らせ」が送られてきます。届かない場合は、市区町村の窓口で確認できます。
滞納していた国保をまとめて払いました。全額控除できますか?
その年に実際に支払った金額であれば、過年度分もまとめて控除できます。ただし、延滞金は控除の対象外です。納付額の内訳を確認してください。
法人化すると保険料はどうなりますか?
法人化すると社会保険(健康保険・厚生年金)に加入し、会社負担分は法定福利費として経費になります。本人負担分は給与から天引きされ、年末調整で社会保険料控除の対象になります。詳しくは「法人化すると社会保険料はいくらかかる?」をご覧ください。
まとめ
- 国保・国民年金は経費にはならない
- 確定申告で社会保険料控除(所得控除)として全額差し引ける
- 生計を一にする家族の分を支払った場合も対象(家族の年金から天引きされた分はその家族本人の控除)
- 控除を受けるのは実際に支払った年。所得が多い年の追納は節税効果が大きい
- 延滞金は控除の対象外
仕訳の際は「事業主貸」で処理し、確定申告書の社会保険料控除欄に記載します。国民年金保険料の控除を受けるには、原則として日本年金機構から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の保存・提出等が必要です。国民健康保険料は、自治体の納付額通知書や領収書、口座振替の記録を確認しておきましょう。



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