個人事業主が支払う国民健康保険料や国民年金保険料。これらは「経費になるのか」「確定申告でどう扱うのか」と迷う方が多いポイントです。結論から言うと、経費ではなく「所得控除」で処理します。この記事でわかりやすく解説します。
国民健康保険料は経費にならない
国民健康保険料・国民年金保険料は、事業のための支出ではなく本人や家族の生活に関わる支出です。そのため、事業の経費(必要経費)にはできません。
その代わり、「社会保険料控除」という所得控除として確定申告で差し引くことができます。
経費と所得控除の違い
| 項目 | 経費 | 所得控除 |
|---|---|---|
| 差し引く場所 | 事業の売上から | 所得の合計から |
| 国保・国民年金 | ×(対象外) | ○(社会保険料控除) |
どちらも最終的に税負担を減らす効果はありますが、計算上の差し引く場所が異なります。国保・国民年金は「経費」ではなく「社会保険料控除」と覚えておきましょう。
なお、法人が役員・従業員の社会保険料を負担する場合は扱いが異なります。会社負担分は法定福利費となりますが、本人負担分は給与からの預り金として処理します。
社会保険料控除は全額が対象
社会保険料控除は、自己または生計を一にする親族のために、その年に実際に支払った保険料の全額が対象です。対象になる主なものは次のとおりです。
- 国民健康保険料(または国民健康保険税)
- 国民年金保険料・国民年金基金の掛金
- 介護保険料 など
また、生計を一にする家族の分を本人が支払った場合も、本人の社会保険料控除に含められます。ただし、家族の分でも、その家族の年金から天引き(特別徴収)された国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、年金を受け取ったその家族本人の社会保険料控除となり、支払っていない方の控除にはできません。納付書や口座振替で本人が支払った場合とは扱いが異なる点に注意しましょう。
控除を受けるのは「実際に支払った年」
社会保険料控除は、保険料が発生した年ではなく、実際に支払った年に受けます。たとえば過去の国民年金保険料の未納分を今年まとめて支払った場合は、今年分の社会保険料控除の対象です。
まとめ
- 国保・国民年金は経費にはならない
- 確定申告で社会保険料控除(所得控除)として全額差し引ける
- 生計を一にする家族の分を支払った場合も対象(家族の年金から天引きされた分はその家族本人の控除)
- 控除を受けるのは実際に支払った年
仕訳の際は「事業主貸」で処理し、確定申告書の社会保険料控除欄に記載します。国民年金保険料の控除を受けるには、原則として日本年金機構から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の保存・提出等が必要です。国民健康保険料は、自治体の納付額通知書や領収書、口座振替の記録を確認しておきましょう。



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