長年、投資家から「税負担が重すぎる」と指摘されてきた暗号資産(仮想通貨)の税制に、大きな転換点が訪れました。令和8年度税制改正大綱(2025年12月19日公表)において、申告分離課税への移行が決定されました。最大約55%だった税率が20.315%になり、損失の繰越控除も導入されます。この記事では、改正の内容と影響をわかりやすく解説します。
現行制度の問題点
これまで暗号資産の売却益・交換益は雑所得として総合課税の対象でした。総合課税では給与所得など他の所得と合算して税率が決まるため、利益が大きくなるほど税率が上がります。
| 項目 | 現行制度 | 改正後 |
|---|---|---|
| 課税方式 | 雑所得・総合課税 | 申告分離課税 |
| 最高税率 | 最大約55%(所得税・住民税合計) | 20.315%(一律) |
| 損失の繰越控除 | なし | 3年間 |
改正の主なポイント
①税率が最大約55%→20.315%に
申告分離課税に移行することで、税率が一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)になります。現行では高収入の方が暗号資産で利益を得ると最大約55%の税率がかかっていましたが、改正後は株式投資と同水準の税率になります。
②損失の3年間繰越控除が導入
暗号資産の取引で損失が出た場合、翌年以降3年間にわたって利益と相殺できる繰越控除制度が導入されます。現行制度では損失が出ても翌年の利益と相殺することができず、損したのに税金を払うケースもありました。
③対象となる取引
申告分離課税の対象は、一定の要件を満たす「特定暗号資産」の譲渡等とされています。DeFi、NFT、ステーキング報酬、海外取引所での取引などがどこまで対象になるかは、今後の法令・通達の確認が必要です。
- 現物取引(暗号資産の売買・交換)
- デリバティブ取引(先物・証拠金取引など)
- 一定の暗号資産を投資対象とする投資信託・ETF(制度整備を前提)
いつから適用されるか
適用開始時期は金融商品取引法の改正法が施行された年の翌年の1月1日以降とされています。金商法改正の施行タイミング次第で、2028年1月からの適用が見込まれています。
2026年分の確定申告にも、原則としてまだ新制度は適用されない見込みです。適用開始までは従来どおり、雑所得・総合課税で申告する必要があります。
節税効果のシミュレーション
給与所得が700万円ある方が暗号資産で500万円の利益を得た場合(概算):
- 現行(総合課税):合計所得1,200万円→適用税率が高くなり、税負担が大きい
- 改正後(分離課税):500万円 × 20.315% = 約102万円
高所得者ほど改正による税負担軽減の効果が大きくなります。
適用開始までに注意すべきこと
- 暗号資産同士の交換も課税対象:ビットコインをイーサリアムに交換した時点でも利益があれば課税されます。
- 年間20万円超で確定申告が必要:給与所得者でも、暗号資産の利益が年間20万円を超えた場合は確定申告が必要です。なお、20万円以下でも住民税の申告は必要です。また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、20万円以下の暗号資産所得も含めて申告する必要があります。
- 取引履歴の管理と評価方法の届出:取得単価は総平均法または移動平均法で計算します。評価方法の届出をしていない場合は、原則として総平均法が適用されます。取引所の履歴は必ず保管しておきましょう。
- 海外取引所も申告対象:国内・海外を問わず、日本居住者の全世界所得が課税対象です。
- ステーキング・レンディング・エアドロップなどの扱い:ステーキング報酬、レンディング収益、エアドロップ、マイニング収入などは、単純な売買益とは性質が異なるため、改正後も同じ扱いになるとは限りません。今後の法令・通達をご確認ください。
まとめ
令和8年度税制改正大綱により、暗号資産への申告分離課税(20.315%)と損失の3年間繰越控除の導入が決まりました。適用は金商法等改正法施行翌年1月1日(2028年1月見込み)であり、投資家にとって長年の悲願が実現する大きな改正です。
適用開始までは現行の総合課税で申告が必要です。取引履歴の管理を徹底し、申告漏れのないよう注意しましょう。詳細は顧問税理士にご相談ください。


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