青色申告承認申請書の提出期限|開業初年度に間に合わなかった場合は?

確定申告

青色申告には、現行で最大65万円(令和9年分以後は、一定の電子申告・電子帳簿保存の要件を満たす場合に最大75万円)の特別控除など大きなメリットがありますが、適用を受けるには事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。この記事では、提出期限と、間に合わなかった場合の対応をわかりやすく解説します。

青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得がある人です。副業であっても、事業所得として申告する場合や不動産所得がある場合は、青色申告の対象になります。

青色申告承認申請書の提出期限

  • すでに事業をしている方:青色申告を受けたい年の3月15日まで
  • 新規開業した方:開業日から2か月以内
  • 1月1日〜1月15日に開業した方:その年の3月15日まで

たとえば5月1日に開業した場合は、6月30日までに提出すれば、その年から青色申告ができます。

開業初年度に間に合わなかった場合

開業から2か月の期限を過ぎてしまった場合、その年は青色申告ができず、白色申告になります。青色申告特別控除や純損失の繰越控除(赤字の繰越)などの特典は受けられません。

ただし、あきらめる必要はありません。翌年分から青色申告に切り替えることができます。その場合は、翌年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出します。

提出を忘れないためのポイント

  • 開業時は「開業届」と「青色申告承認申請書」をセットで同時に提出するのがおすすめ
  • 一度提出すれば、毎年自動的に青色申告が適用される(毎年の提出は不要)
  • 提出は税務署窓口・郵送・e-Taxのいずれでも可能
  • 家族に給与を支払って経費にしたい場合は、別途「青色事業専従者給与に関する届出書」も必要

65万円控除を受けるには別の要件もある

青色申告承認申請書を期限内に提出しても、それだけで必ず65万円控除が受けられるわけではありません。65万円控除を受けるには、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して、期限内に確定申告を行う必要があります。

さらに、e-Taxによる電子申告または一定の電子帳簿保存の要件を満たす必要があります。これらを満たさない場合でも、青色申告自体はできますが、控除額は55万円または10万円になります。

まとめ

青色申告承認申請書は「開業から2か月以内」または「適用を受けたい年の3月15日まで」が提出期限です。初年度に間に合わなくても翌年分から切り替えられますが、その年の節税メリットは受けられません。開業届とセットで早めに提出しておきましょう。

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