インボイス制度が始まってから、免税事業者(インボイスを発行できない事業者)からの仕入れでも消費税の一部を差し引ける「経過措置」が続いてきました。その第1段階である「8割控除」は2026年(令和8年)9月30日で終了し、10月1日からは控除できる割合が変わります。この記事では、令和8年度税制改正で見直された最新のスケジュールと、実務での対応ポイントをわかりやすく解説します。
経過措置とは?インボイスがない仕入れでも一部控除できる仕組み
消費税の課税事業者(原則課税)は、仕入れにかかった消費税を売上の消費税から差し引けます(仕入税額控除)。ただしインボイス制度の下では、原則としてインボイス(適格請求書)がない仕入れは控除できません。
そこで、免税事業者、消費者、インボイス登録をしていない事業者など、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、一定割合の控除を認める経過措置が設けられています。2023年10月の制度開始から2026年9月末までは、仕入税額相当額の80%を控除できます(8割控除)。
なお、この経過措置は、原則課税で仕入税額控除を計算する事業者に関係する制度です。簡易課税制度、2割特例、3割特例を使う場合は、売上税額をもとに納税額を計算するため、免税事業者からの仕入れについて個別に控除割合を判定する必要はありません。
令和8年度改正で控除割合とスケジュールが変わった
改正前は「2026年10月から3年間は50%控除、その後は控除なし」の予定でした。令和8年度税制改正で適用期限が2年間延長され、控除割合が段階的に縮小する形に見直されました。最新のスケジュールは次のとおりです。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | 80%(8割控除) |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以降 | 控除なし(0%) |
どの割合が適用されるかは、仕入れを行った時期で判定します。たとえば9月中に商品を仕入れれば80%、10月に入ってからの仕入れは70%です。サービス(役務の提供)の場合は、原則としてそのサービスがすべて完了した日で判定します。
10月をまたぐ取引の判定に注意
9月請求・10月納品、9月契約・10月役務完了など、月をまたぐ取引では、請求日ではなく、原則として資産の引渡し日や役務提供の完了日で控除割合を判定します。9月分と10月分が混在する請求書は、会計ソフト入力時に税区分を分けて処理しましょう。
控除額の上限にも注意|同じ相手からの仕入れが年1億円超の部分は対象外
あわせて、同じインボイス非発行事業者からの課税仕入れの合計額が、その年またはその事業年度で1億円(税込)を超える場合、超えた部分は経過措置の対象外となる上限が設けられました(改正前は10億円)。特定の免税事業者との取引が大きい会社は注意が必要です。
なお、この1億円上限は、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。個人事業主の場合は課税期間が1月1日〜12月31日のため、通常は令和9年分(2027年分)から影響する点に注意しましょう。
経過措置を受けるための要件
- 区分記載請求書と同じ事項が記載された請求書・領収書などの保存
- 帳簿には、通常の記載事項に加えて「80%控除対象」「70%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載すること
会計ソフトを使っている場合は、免税事業者からの仕入れを入力する際の税区分(「区分80%」など)を10月以降の新しい区分に切り替えることを忘れないようにしましょう。
10月までにやっておきたい実務対応
- 取引先のインボイス登録状況を確認する:どの仕入先が免税事業者かを把握し、影響額を試算する
- 9月末までの仕入れ・10月以降の仕入れを区別できるようにする:納品日・役務完了日がどちらの期間かで控除割合が変わる
- 価格の見直しは慎重に:免税事業者への一方的な値下げ要求は独占禁止法などの問題になるおそれがあるため、双方が納得できる協議を行う
なお、売り手側(免税事業者)の視点での判断は「インボイス制度、免税事業者は登録すべき?」を、個人事業者向けに新設された3割特例(2027〜2028年分)については「インボイス制度の3割特例とは?」をあわせてご覧ください。
まとめ
免税事業者からの仕入れに係る8割控除は2026年9月30日で終わり、10月からは70%控除に切り替わります。改正で期限は延長されたものの、控除割合は今後段階的に縮小されていきます。仕入先の登録状況の確認と、帳簿・会計ソフトの税区分の切り替え準備を早めに進めておきましょう。



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