副業を始めると気になるのが「確定申告はいくらから必要なの?」という点です。よく聞く「20万円ルール」ですが、実はこの基準だけで判断すると住民税の申告漏れになるという落とし穴があります。この記事では、副業の確定申告が必要になるラインと注意点をわかりやすく解説します。
20万円ルールとは
給与を1か所から受け、その給与の全部が源泉徴収の対象で、給与収入が2,000万円以下の方が年末調整を受けている場合、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。
つまり、会社員の方が副業をしている場合、副業の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要というのが「20万円ルール」です。
なお、20万円は副業1件だけで判定するのではなく、給与所得・退職所得以外の所得の「合計額」で判定します。複数の副業がある場合や、ほかに不動産所得・一時所得などがある場合は、すべて合算して考えます。
最重要|「売上」ではなく「所得」で判定する
ここを間違える方が非常に多いのですが、20万円は売上(収入)ではなく「所得」で判定します。
所得 = 収入 − 必要経費
たとえば副業の売上が50万円でも、経費が35万円かかっていれば所得は15万円となり、20万円以下なので所得税の申告は不要です。逆に売上が25万円で経費がほとんどなければ、20万円を超えるため申告が必要になります。
※ほかに給与・退職所得以外の所得がなく、20万円ルールの要件を満たす場合です。
落とし穴|住民税は20万円以下でも申告が必要
20万円ルールは所得税だけの取扱いです。住民税にはこのルールがありません。
そのため、副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、原則として市区町村への住民税申告が必要です。ここを知らずに「20万円以下だから何もしなくていい」と考えてしまうと、住民税の申告漏れになります。
ただし、自治体によっては、副業先から給与支払報告書が提出されている場合など、改めて申告を要しないことがあります。お住まいの市区町村の案内をご確認ください。
なお、確定申告をすればその内容が市区町村に共有されるため、住民税の申告は別途不要です。20万円を超えて確定申告をする場合は、一度の手続きで済みます。
20万円以下でも確定申告した方がよいケース
- 報酬から源泉徴収されている:原稿料や講演料などは10.21%が天引きされていることがあり、申告すると戻ってくる場合があります
- 医療費控除やふるさと納税を使いたい:確定申告をする場合、副業の所得も含めてすべて申告する必要があります(20万円以下だからと省略はできません)
- 副業が赤字:事業所得なら他の所得と損益通算できる場合があります
2つ目は特に注意が必要です。医療費控除などのために確定申告をするなら、副業の所得が20万円以下でも申告に含めなければなりません。
副業の所得は「事業所得」か「雑所得」か
副業の所得区分は、青色申告ができるかどうかや、赤字を他の所得と相殺できるかに影響します。
おおまかには、帳簿書類の保存があり、社会通念上事業と認められる規模であれば事業所得、そうでなければ雑所得と判定されるのが基本です。判断に迷う場合は「事業所得と雑所得の違いとは?」をご覧ください。
会社に副業を知られたくない場合
副業が会社に知られるきっかけとして多いのが住民税です。副業分の住民税が本業の給与から天引き(特別徴収)されると、会社の担当者が金額の違いに気づくことがあります。
副業が雑所得や事業所得など給与所得以外の場合は、確定申告書や住民税申告書で、その所得に係る住民税を「自分で納付(普通徴収)」と選択できます。
ただし、副業がアルバイトなどの給与所得である場合は、原則として本業の給与と合算して特別徴収されるため、普通徴収を選べないことがあります。取扱いは自治体へ確認してください。
なお、普通徴収を選んでも、会社に知られないことを保証する制度ではありません。
なお、就業規則で副業が禁止されている場合は、税務上の手続きとは別の問題です。まずは勤務先のルールをご確認ください。
申告しないとどうなる?
申告が必要なのにしなかった場合、本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税がかかります。取引先が支払調書を提出していたり、ネット販売の入金記録が残っていたりするため、「わからないだろう」という考えは危険です。
詳しくは「確定申告をしないとどうなる?無申告加算税・延滞税のペナルティ」をご覧ください。
まとめ
- 会社員の副業は、所得が20万円を超えると所得税の確定申告が必要
- 判定するのは売上ではなく「収入 − 必要経費」の所得
- 20万円以下でも原則として住民税の申告は必要(20万円ルールは所得税だけ)
- 医療費控除などで確定申告をするなら、20万円以下の副業所得も含めて申告する



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