赤字法人でも原則かかる法人住民税の均等割|年間7万円の条件と注意点

法人向け

「会社が赤字なら税金はかからない」と思われがちですが、会社が赤字でも、原則として納付が必要な税金があります。その代表が法人住民税の「均等割」です。この記事では、均等割の仕組みと金額の目安をわかりやすく解説します。

均等割とは

均等割とは、法人が自治体内に事務所や事業所などを有している場合に、所得の有無にかかわらず原則として課税される法人住民税です。利益が出ていても赤字でも、要件を満たす限り毎年課税されます。

法人税は課税所得を基に計算し、法人住民税の法人税割は法人税額を基に計算されます。そのため、税務上の所得が赤字で法人税額が生じなければ、通常、法人税割は課税されません。一方、均等割は所得に関係なく原則として発生する点が大きな特徴です。

なお、会計上の赤字と税務上の欠損(課税所得がマイナス)は必ずしも一致しない点にも注意が必要です。

金額の目安

均等割の金額は、資本金等の額従業員数によって決まります。資本金等の額が1,000万円以下で、従業者数が50人以下の法人では、標準税率による均等割は都道府県民税2万円、市町村民税5万円の合計7万円が一つの目安です。

  • 都道府県民税の均等割:年2万円(標準税率)
  • 市区町村民税の均等割:年5万円(標準税率)

資本金等の額が大きくなるほど、均等割も段階的に高くなります。また、自治体が標準税率を超える税率を定めている場合があるため、実際の金額は所在地の自治体で確認してください。

複数の自治体に事業所がある場合

本店のほかに、別の市区町村へ支店や営業所を設けている場合は、原則としてそれぞれの自治体で均等割が発生します。そのため、均等割の負担が単純に年間7万円だけとは限りません。事業所の所在地ごとに確認が必要です。

設立初年度は月割り計算

設立初年度など事業年度が12か月に満たない場合は、一般に事務所等を有していた月数に応じて均等割を計算します。端数となる日数の扱いなど、具体的な計算は自治体の案内を確認してください。

個人事業主との違い

個人事業主には、法人住民税の均等割に相当する法人向けの定額負担はありません。一方、法人は税務上の所得が赤字でも、原則として法人住民税の均等割が発生します。これは法人化のデメリットの一つとして知っておくべきポイントです。

なお、個人事業主でも消費税や固定資産税など、所得の有無にかかわらず発生する税金があります。「個人事業主は所得がなければ税金がない」とは一概に言えません。

休眠会社でも注意が必要

会社が事業をしていない、いわゆる休眠状態でも、登記が残り、自治体内に事務所等がある場合は、原則として均等割の申告・納付が必要です。

自治体によっては、事業活動や事務所の実態がない法人について減免などを認める場合がありますが、全国一律の制度ではなく、届出を出せば必ず免除されるものでもありません。所在地の都道府県・市区町村へ事前に確認しましょう。

また、税務署や自治体へ異動届を提出しても、会社の登記が自動的に消えるわけではありません。会社を正式に終了するには、解散・清算結了の登記などが必要です。

均等割以外にも生じる可能性がある負担

赤字法人でも、状況によっては次の税金や社会保険料が発生します。「赤字だから支払いがすべてゼロになる」わけではありません。

  • 消費税(課税売上高が一定以上の場合)
  • 従業員や役員報酬から預かった源泉所得税・住民税
  • 固定資産税、自動車税など
  • 社会保険料(税金ではありませんが法人の重要な固定負担です)

まとめ

  • 法人住民税の均等割は、税務上の所得が赤字でも原則として発生する
  • 小規模法人では標準税率で年間7万円が一つの目安
  • 金額は資本金等の額、従業者数、自治体によって異なる
  • 複数の自治体に事業所があれば、それぞれで発生する場合がある
  • 休眠状態でも自動的に免除されるわけではない
  • 赤字でも消費税や固定資産税などが発生することがある

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