防衛特別法人税とは?2026年4月から始まる増税の仕組みと中小企業への影響

防衛特別法人税とは?2026年4月から始まる増税の仕組みと中小企業への影響 法人向け

防衛特別法人税は、2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。防衛力強化の財源確保を目的として新設された税制で、一定以上の法人税額がある法人に追加の税負担が生じます。この記事では、対象・税率・計算方法・中小企業への影響をわかりやすく解説します。

防衛特別法人税とは

防衛特別法人税は、急速に変化する安全保障環境に対応するため、防衛力強化の安定的な財源を確保することを目的として新設された税です。法人税の申告と合わせて申告・納付します。

位置づけとしては、東日本大震災後の復興特別法人税と似た「法人税に上乗せする付加税」です。ただし復興特別法人税が3年間の時限措置だったのに対し、防衛特別法人税は「当分の間」とされ、終了時期が決まっていない点が大きく異なります。

いつから・対象は

項目内容
適用開始2026年4月1日以後に開始する事業年度から
対象基準法人税額が500万円を超える法人
税率4%
申告・納付法人税の確定申告と同時に申告・納付

決算期ごとの適用開始時期

決算期最初に対象となる事業年度申告期限(延長なしの場合)
3月決算2026年4月1日〜2027年3月31日2027年5月31日
9月決算2026年10月1日〜2027年9月30日2027年11月30日
12月決算2027年1月1日〜2027年12月31日2028年2月末

ポイントは「2026年4月1日以後に開始する」事業年度であることです。12月決算法人の場合、2026年中の事業年度(2026年1月〜12月)はまだ対象外で、2027年1月開始の事業年度からとなります。

税額の計算方法

防衛特別法人税は、各事業年度の所得に対する法人税額を基礎とする「基準法人税額」から、基礎控除額500万円を差し引いた金額に4%を乗じて計算します。

(基準法人税額 − 500万円)× 4%

基準法人税額が500万円以下の場合は課税されません。500万円を超えた部分にのみ4%が課税されます。

基準法人税額とは、簡単にいうと「防衛特別法人税を計算するための法人税額」です。通常の法人税額と大きく離れるものではありませんが、賃上げ促進税制などの税額控除がある場合には、最終的な納付法人税額と異なることがあります。

基準法人税額計算防衛特別法人税
300万円課税なし0円
500万円課税なし0円
600万円(600万円 − 500万円)× 4%4万円
1,000万円(1,000万円 − 500万円)× 4%20万円
3,000万円(3,000万円 − 500万円)× 4%100万円

事業年度が1年未満の場合

基礎控除額500万円は、事業年度の月数に応じて按分されます。

500万円 × その事業年度の月数 ÷ 12

たとえば決算期変更などで6か月の事業年度になった場合、基礎控除額は250万円になります。決算期を変更する予定がある法人は、この点も踏まえて検討しましょう。

中小企業への影響

基準法人税額が500万円以下の中小企業は実質的に影響なしです。基準法人税額500万円の目安は、中小法人の場合、所得800万円以下の部分に15%の軽減税率、800万円超の部分に23.2%の税率が適用されるため、課税所得約2,400万円前後が一つの目安になります(800万円×15%+1,638万円×23.2%≒500万円)。多くの中小企業は対象外となる可能性がありますが、利益水準が高い法人では影響が出てきます。

課税所得別・負担額の目安

課税所得法人税額(概算)防衛特別法人税
1,000万円約166万円0円
2,000万円約398万円0円
2,500万円約514万円約6千円
3,000万円約630万円約5万円
5,000万円約1,095万円約24万円
1億円約2,255万円約70万円

※中小法人の軽減税率(800万円以下15%)を前提とした概算です。実際は税額控除などにより変動します。

表からわかるとおり、課税所得がおおむね2,400万円を超えるあたりから負担が生じ始めます。負担額そのものは法人税額に比べて小さいものの、利益水準が高い法人ほど金額は大きくなります。

実務上の注意点

  • 3月決算法人の初回申告は2027年5月:2026年4月〜2027年3月の事業年度が最初の対象期間となり、申告・納付は2027年5月末が期限になります。
  • 中間申告は令和9年4月1日以後開始事業年度から:防衛特別法人税の中間申告は令和9年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。初年度(令和8年4月1日以後開始)はすぐに中間申告が必要になるわけではない点に注意が必要です。
  • 現時点では終了時期は未定:「当分の間」課税されるとされており、終了時期は明示されていません。
  • 税額控除がある場合は計算に注意:賃上げ促進税制などの税額控除がある場合、基準法人税額の計算に影響することがあります。税額控除後の法人税額を基礎として計算する点を確認してください。
  • 申告書は法人税とは別葉:法人税申告書に防衛特別法人税用の別表を添付して提出します。会計ソフトの対応状況を確認しておきましょう。

よくある質問

赤字の法人も申告が必要ですか?

基準法人税額がゼロであれば税額は生じません。ただし、申告書の提出そのものについては、法人税の申告とあわせて対応することになります。詳細な取扱いは顧問税理士にご確認ください。

法人事業税・法人住民税にも影響しますか?

法人住民税の法人税割は「法人税額」を課税標準としますが、防衛特別法人税は課税標準に含まれません。したがって、防衛特別法人税が発生しても法人住民税が連動して増えることはありません。

防衛特別法人税は損金になりますか?

なりません。法人税と同様、損金不算入です。会計上は法人税等として処理し、申告書上で加算します。

個人事業主にも同じような税はありますか?

あります。個人向けには防衛特別所得税が令和9年(2027年)分から導入される予定です。詳しくは「防衛特別所得税とは?令和9年から始まる個人向け1%付加税」をご覧ください。

まとめ

  • 2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用
  • 税額は(基準法人税額 − 500万円)× 4%
  • 課税所得約2,400万円が負担発生のおおよその分かれ目
  • 基礎控除500万円は事業年度の月数で按分
  • 法人住民税には連動せず、損金不算入

防衛特別法人税は2026年4月以後開始する事業年度から適用され、基準法人税額500万円超の部分に4%が課税されます。多くの中小企業は影響を受けませんが、利益水準が高い法人は早めに税額シミュレーションをしておくことをおすすめします。詳細は顧問税理士にご確認ください。

参考

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