令和8年度税制改正では、防衛費増額の財源確保を目的として、個人の所得税に対する新しい付加税「防衛特別所得税」が創設されます。令和9年(2027年)以後の所得税から適用されます。
当ブログでは以前、法人向けの「防衛特別法人税」を解説しました。今回はその個人版となる「防衛特別所得税」について、仕組みと実際の影響をわかりやすく解説します。
防衛特別所得税とは
防衛特別所得税は、基準所得税額に対して税率1%を乗じて計算する付加税です。基準所得税額とは、通常の所得税額を基礎として計算した金額のことで、一般的には「所得税額に1%が上乗せされる」イメージです。
たとえば、所得税が100万円の方であれば、追加で1万円(100万円×1%)が課税されます。
復興特別所得税との関係
現在、所得税には「復興特別所得税」(税率2.1%)が上乗せされています。これは東日本大震災の復興財源として、令和19年まで課税される予定でした。
今回の改正では、令和9年分以後の復興特別所得税の税率を2.1%から1.1%に引き下げ、同時に課税期間を10年延長して令和29年までとします。
| 改正前 | 改正後(令和9年分〜) | |
|---|---|---|
| 復興特別所得税 | 基準所得税額×2.1%(〜令和19年) | 基準所得税額×1.1%(〜令和29年) |
| 防衛特別所得税 | なし | 基準所得税額×1.0%(令和9年〜当分の間) |
| 合計 | 基準所得税額×2.1% | 基準所得税額×2.1% |
令和9年〜令和19年は、復興特別所得税1.1%+防衛特別所得税1.0%=合計2.1%のままで、短期的には実質的な税負担の増加はありません。
令和20年以降が実質的な負担増
令和20年〜令和29年についても、復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1.0%が課税され、合計税率は2.1%となります。本来、復興特別所得税は令和19年で終了する予定でしたが、令和29年まで10年間延長されるため、令和20年以後の2.1%分が実質的な負担増といえます。
法人向けの防衛特別法人税との違い
| 防衛特別所得税(個人) | 防衛特別法人税(法人) | |
|---|---|---|
| 課税対象 | 個人の所得税(基準所得税額) | 法人税 |
| 税率 | 基準所得税額×1% | 法人税額×4%(中小法人は軽減あり) |
| 開始時期 | 令和9年分〜当分の間 | 令和8年4月1日以後開始事業年度〜 |
まとめ
- 令和9年(2027年)分以後、基準所得税額に1%の防衛特別所得税が課される
- 同時に復興特別所得税が2.1%→1.1%に引き下げられるため、令和9年〜令和19年の合計税率は2.1%で変わらない
- 復興特別所得税の課税期間が令和19年から令和29年まで10年延長される
- 令和20年〜令和29年も、復興特別所得税1.1%+防衛特別所得税1.0%で合計2.1%が課税される
- 本来令和19年で終わるはずだった復興特別所得税が延長されるため、令和20年以後の2.1%分が実質的な負担増
- 防衛特別所得税は「当分の間」とされ、終了時期は明示されていない
今すぐ手取りが大幅に減るわけではありませんが、復興特別所得税の延長により長期的な負担が増える点は知っておく必要があります。詳細は国税庁HPでご確認ください。



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