会社が赤字(欠損金)になった場合、その赤字を翌期以降に繰り越して、黒字の年の利益と相殺できます。これを「欠損金の繰越控除」といいます。この記事では、繰り越せる期間と仕組み、注意点をわかりやすく解説します。
欠損金の繰越控除とは
欠損金とは、税務上の赤字のことです。ある年に欠損金が出ると、それを翌期以降に繰り越して、将来の黒字(所得)から差し引くことができます。これにより、将来の法人税を抑えられます。
【例】今期1,000万円の赤字 → 翌期1,500万円の黒字の場合
翌期の課税所得:1,500万円 − 1,000万円 = 500万円
繰り越せる期間は10年
平成30年4月1日以後に開始する事業年度に生じた欠損金は、10年間繰り越すことができます(それ以前の欠損金は9年)。個人事業主の3年と比べて、法人は長く繰り越せるのが特徴です。
繰越控除を受けるための条件
- 欠損金が生じた事業年度に青色申告書で確定申告をしていること
- その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出していること
- 帳簿書類を保存していること
なお、欠損金が生じた年度が青色申告であれば、その後の申告が白色申告であっても繰越控除は適用されるとされています。ただし、実務上は青色申告を継続しておくのが安全です。赤字の年も忘れずに青色申告で確定申告をしておくことが、将来の節税につながります。
控除できる金額の上限
中小法人等は、繰り越した欠損金を所得の全額(100%)まで控除できます。一方、資本金1億円超の大法人は、控除できる金額が所得の50%までに制限されています。多くの中小企業は全額控除が可能です。
ただし、資本金1億円以下であっても、大法人に完全支配されている法人などは中小法人等に該当せず、50%制限の対象になる場合があります。
古い欠損金から順番に使う
繰越欠損金が複数年分ある場合は、古い年度に発生した欠損金から順番に控除します。期限が近いものから使われるため、いつ発生した欠損金がいくら残っているかを管理しておくことが大切です。
この管理は、法人税申告書の別表七(一)で行います。赤字の年だけでなく、黒字になって欠損金を使う年にも確認が必要です。
帳簿書類の保存期間
青色繰越欠損金が生じた事業年度の帳簿書類は、原則10年間保存が必要です。将来の黒字と相殺するためにも、申告書だけでなく帳簿・決算書・別表七(一)などをきちんと保管しておきましょう。
繰戻還付という制度もある
欠損金は将来の黒字と相殺する「繰越控除」だけでなく、前期に法人税を納めている場合には、前期の所得に繰り戻して法人税の還付を受けられる「欠損金の繰戻還付」という制度もあります。
ただし、適用できる法人や期限などの要件があるため、赤字になった場合は「繰り越すだけでよいか」「繰戻還付を検討するか」を確認するとよいでしょう。
まとめ
- 会社の赤字(欠損金)は10年間繰り越せる
- 青色申告書での確定申告と、その後の連続した申告が条件
- 中小法人は所得の全額まで控除できる(大法人の完全子法人などは例外)
- 古い欠損金から順に使い、別表七(一)で残高を管理する
- 欠損金が生じた年度の帳簿書類は原則10年保存
- 前期に納税があれば繰戻還付も検討できる
赤字の年こそ、青色申告で確定申告をしておくことが将来の節税の鍵になります。



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