令和8年度税制改正|178万円の壁とは?基礎控除・給与所得控除の引き上げをわかりやすく解説

確定申告

令和8年度税制改正(2026年度)では、物価高への対応として基礎控除と給与所得控除が引き上げられます。この改正により、所得税がかからない年収の上限(非課税枠)が現行の約160万円から「178万円」に引き上がります。

令和8年分(2026年分)の所得税から適用され、年末調整・確定申告に影響します。本記事では、改正の内容と影響をわかりやすく解説します。

なぜ「178万円」なのか

給与収入に対する所得税は、次の計算で求められます。

課税所得=給与収入-給与所得控除-基礎控除

この課税所得がプラスになって初めて所得税が発生します。令和8年分から、給与所得控除の最低保障額が74万円、基礎控除が104万円(合計所得489万円以下の方)に引き上げられます。合計すると74万円+104万円=178万円となります。給与収入のみで、ほかに所得がない方は、年収178万円以下であれば所得税は原則かかりません。ただし、これは所得税の基準であり、住民税や社会保険の扶養・加入基準とは別です。

基礎控除の改正内容

基礎控除は「本則部分」と「特例による加算部分」の2層構造で見直されます。

本則部分:58万円→62万円

令和5年10月〜令和7年10月の2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率6.0%を踏まえ、現行の58万円から4万円引き上げて62万円になります。令和10年分以降も同様に、2年ごとに物価上昇率に応じて見直される仕組みが導入されます。

特例による加算部分(令和8・9年分の時限措置)

令和8・9年分は、合計所得金額489万円以下の方について、本則62万円に特例加算42万円を上乗せした基礎控除104万円となります(特例加算は令和8・9年分の時限措置)。令和7年分は所得水準により基礎控除額が段階的に異なっていましたが、令和8・9年分は中低所得者層への上乗せが拡充されます。

合計所得金額令和7年分令和8・9年分
489万円以下95万円〜68万円104万円
489万円超〜655万円以下63万円67万円
655万円超〜2,350万円以下58万円62万円

給与所得控除の改正内容

給与所得控除の最低保障額(年収が低い方に適用される下限額)も同様に2層構造で引き上げられます。

項目改正前改正後(令和8・9年分)
本則部分65万円69万円
特例による加算なし+5万円(時限措置)
合計(最低保障額)65万円74万円
適用される年収上限190万円以下220万円以下

いつから適用されるか

令和8年分(2026年分)の所得税から適用されます。月々の源泉徴収は令和8年11月分まで従来どおりで、令和8年12月に行う年末調整で年間税額を精算します。令和9年1月以後に支払う給与からは、改正後の源泉徴収税額表が使われます。個人事業主の方は令和8年分(令和9年2〜3月申告)の確定申告から適用となります。

扶養・ひとり親への影響

項目改正前改正後
同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件58万円以下62万円以下(令和8年分〜)
ひとり親の子の総所得金額等の要件58万円以下62万円以下(令和8年分〜)
勤労学生の合計所得金額要件85万円以下89万円以下(令和8年分〜)
ひとり親控除の控除額35万円38万円(令和9年分〜)

扶養親族・同一生計配偶者の所得要件は、合計所得金額62万円以下に引き上げられます。給与収入のみの場合は、給与所得控除74万円を差し引いて判定するため、年収136万円以下が目安です。なお、社会保険上の扶養判定とは別です。

「178万円の壁」は所得税の話

「178万円」は所得税がかからない給与収入の目安です。一方、住民税の非課税基準、社会保険の106万円・130万円の基準、配偶者控除や扶養控除の基準はそれぞれ異なります。働き方を考える際は、所得税だけでなく社会保険料も含めて確認しましょう。

令和10年分以後はどうなるか

令和8・9年分は、給与所得控除の5万円上乗せと、合計所得489万円以下の方への基礎控除42万円の上乗せにより、所得税の課税最低限が178万円となります。

一方、令和10年分以後はこれらの時限措置が縮小されます。基礎控除の37万円上乗せは合計所得132万円以下の方に限られ、給与所得控除の5万円上乗せも終了します。令和10年分以後の課税最低限は、その時点の物価調整後の控除額によって変わります。

まとめ

  • 令和8年分から基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、給与収入のみなら年収178万円以下は所得税ゼロになる(住民税・社会保険の基準は別)
  • 基礎控除は最大104万円(合計所得489万円以下の方)
  • 給与所得控除の最低保障額は74万円(年収220万円以下に適用)
  • 月次の源泉徴収には反映されず、年末調整(令和8年12月以後)から対応
  • 扶養・勤労学生の所得要件も引き上げ、ひとり親控除は38万円に(令和9年分から)
  • 178万円は令和8・9年分の特例を含む水準。令和10年分以後は特例が縮小され、物価調整後の控除額により課税最低限が変わる

最新情報は国税庁HPでご確認ください。

参考資料

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