「7月になったら税務署から納付書が届いた」「まだ確定申告していないのになぜ?」と驚いた経験はありませんか?それが予定納税です。個人事業主にとって毎年悩みのタネになりやすいテーマですが、仕組みを理解すれば上手に付き合えます。
この記事では、予定納税の仕組み・対象者・減額申請の方法をわかりやすく解説します。
予定納税とは?
予定納税とは、前年の所得税をもとに、今年の税金を事前に分割して納める制度です。確定申告で確定した税額の一部を、翌年の7月と11月に前払いします。
国としては税金を年1回まとめて受け取るより、年複数回に分けて受け取る方が安定するため、この制度が設けられています。個人事業主にとっては「まだ今年の儲けが確定していないのに払う」という感覚になりやすく、資金繰りに影響することもあります。
予定納税の対象者
前年の確定申告で納めた所得税(予定納税基準額)が15万円以上の方が対象です。給与所得者は原則として源泉徴収で納税が完結するため、対象になりません。主に個人事業主・フリーランスの方が対象となります。
予定納税基準額は、前年の申告納税額から特定の税額控除を差し引いた金額で、税務署から6月中旬頃に「予定納税額の通知書」が送られてきます。
納付の時期と金額
| 納付時期 | 納付額 | 納付期限 |
|---|---|---|
| 第1期 | 予定納税基準額の1/3 | 7月31日 |
| 第2期 | 予定納税基準額の1/3 | 11月30日 |
| 確定申告 | 残りの税額(精算) | 翌年3月15日 |
【例】前年の予定納税基準額が90万円の場合
第1期:30万円(7月)/第2期:30万円(11月)/確定申告で精算
減額申請とは?
今年の収入が前年より大幅に減った場合や、廃業・休業した場合など、実際の税額が予定納税額より少なくなると見込まれるときは「減額申請」ができます。
減額申請が認められると、予定納税額が減り、資金繰りが楽になります。申請しなければ予定納税額をそのまま納付しなければならないため、該当しそうな方は忘れずに申請しましょう。
減額申請できる主なケース
- 今年の事業収入が前年より大幅に減少した
- 廃業・休業した
- 災害・盗難・横領などの被害を受けた
- 医療費控除など各種控除が増えた
- 青色申告の純損失の繰越控除がある
申請期限
| 対象 | 申請期限 |
|---|---|
| 第1期分のみ減額 | 7月1日〜7月15日 |
| 第1期・第2期両方を減額 | 7月1日〜7月15日 |
| 第2期分のみ減額 | 11月1日〜11月15日 |
申請方法
- 「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を入手(国税庁HPからダウンロード可)
- 今年の見込み所得・控除額を記入
- 申請期限内に所轄の税務署に提出(郵送・e-Taxも可)
- 承認されると減額後の予定納税額が通知される
個人事業主ならではの注意点
- 資金繰りの計画を立てておく:7月・11月に大きな支出が発生します。利益が出ている年ほど予定納税額が大きくなるため、あらかじめ資金を確保しておきましょう。
- 減額申請は早めに動く:申請期限は7月15日・11月15日と短めです。収入が減った年は早めに準備しましょう。
- 予定納税は経費にならない:予定納税はあくまでも所得税の前払いであり、事業の経費にはなりません。
- 振替納税を活用する:口座振替を登録しておくと、納付期限より約1ヶ月遅く引き落とされるため、資金繰りの余裕が生まれます。
まとめ
予定納税は、前年の税額をもとに7月・11月に前払いする制度です。今年の収入が減っている場合は減額申請を活用することで、不要な資金負担を避けられます。
- 前年の所得税が15万円以上なら対象
- 7月・11月に各1/3ずつ納付
- 収入が減ったら減額申請を忘れずに(期限:7月15日・11月15日)
- 振替納税で資金繰りの余裕を作る
「7月に突然大きな納税が来て焦った」という方は、今年から予定納税の仕組みを把握して、余裕を持った資金計画を立ててみてください。


コメント