日本政策金融公庫や銀行から融資を受けて毎月返済しているのに、「返済分が経費になっていない」と疑問に思ったことはありませんか。実は、借入金の返済のうち経費になるのは利息だけで、元本の返済は経費になりません。この記事では、その理由と仕訳、関連する信用保証料の処理までわかりやすく解説します。
元本の返済は経費にならない
お金を借りたとき、その入金は売上(収入)になりません。あくまで「返す義務のあるお金(負債)」が増えただけだからです。同じ理由で、元本を返しても経費にはなりません。負債が減るだけで、事業の損益には関係しないのです。
もし元本返済が経費になるなら、「借りて返すだけで税金が減る」ことになってしまいます。借入と返済は損益計算の外側にある、と覚えておきましょう。
利息は「支払利息」として経費になる
一方、借入に対して支払う利息は、事業のための資金調達コストなので経費(支払利息)になります。毎月の返済額には元本と利息が混ざっているため、金融機関の返済予定表で内訳を確認して分けて記帳する必要があります。なお、経費にできるのは事業のための借入に対応する利息です。住宅ローンや生活費のための借入の利息は経費になりません。個人事業主が事業用とプライベート兼用の借入をしている場合は、事業に使った部分だけを按分して経費にします。
仕訳例で確認
【借入時】300万円を借り入れて普通預金に入金された
(借方)普通預金 3,000,000円 /(貸方)借入金 3,000,000円
【返済時】毎月の返済55,000円(元本50,000円・利息5,000円)が引き落とされた
(借方)借入金 50,000円・支払利息 5,000円 /(貸方)普通預金 55,000円
経費になっているのは支払利息の5,000円だけです。会計ソフトの銀行連携で「事業主貸」や「借入金」への振り分けを誤りやすいポイントなので、返済予定表と突き合わせて確認しましょう。
また、元利均等返済の場合、毎月の返済額は同じでも、元本と利息の内訳は毎月変わります。同じ金額だからと前月の仕訳をコピーせず、必ず返済予定表で毎月の内訳を確認しましょう。
融資手数料・印紙代の扱い
借入時に発生する事務手数料・融資手数料、金銭消費貸借契約書の印紙代などは、元本返済とは別に経費になります。勘定科目は、手数料は支払手数料、印紙代は租税公課などで処理します。
信用保証料の処理
信用保証協会付き融資で支払う信用保証料は、保証期間全体に対応する費用です。支払時に全額経費にするのではなく、原則として前払費用(長期のものは長期前払費用)に計上し、保証期間にわたって按分して経費化します。保証期間が1年以内で、継続して同じ処理をする場合などは、短期前払費用として支払時に経費処理できる場合もあります。また、金額が小さい場合など重要性が乏しいときは支払時の経費として処理されることもあります。
「利益が出ているのにお金がない」の正体
元本返済は経費にならないため、手元のお金は減っているのに、利益(課税所得)は減らないという現象が起きます。たとえば年間120万円返済していても、経費になるのは利息部分だけなので、利益に応じた税金は別途かかります。融資を受けている事業者は、「税引後の利益+減価償却費」から元本返済ができるか、という視点で資金繰りを考えることが大切です。
まとめ
借入金の返済のうち経費になるのは利息のみで、元本の返済は経費になりません。毎月の返済額は返済予定表で元本と利息に分けて記帳し、信用保証料は保証期間で按分します。元本返済は税引後の利益から行うものと理解しておくと、資金繰りの見通しが立てやすくなります。



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