事務所を借りたときの敷金・礼金・保証金・仲介手数料の経理処理

確定申告

事務所や店舗を借りると、契約時に敷金・保証金・礼金・仲介手数料・前家賃など、まとまったお金を支払います。これらは名目ごとに税務上の扱いが異なり、全額をその年の経費にできるとは限りません。この記事では、賃貸契約時に支払う費用の経理処理を項目別にわかりやすく解説します。

敷金・保証金(返還されるもの)は経費にならない

退去時に返還される敷金・保証金は、預けているだけのお金なので経費にはなりません。「敷金」や「差入保証金」として資産に計上し、退去して返金されたときに取り崩します。退去時に原状回復費が差し引かれた場合は、差し引かれた分をその時点で修繕費などの経費にします。

礼金・返還されない保証金は「20万円」が分かれ目

礼金や、契約で「償却○%」「敷引」と定められた返還されない部分は、支払った時点で権利利用のための費用(税務上の繰延資産)となり、金額で処理が分かれます。

  • 20万円未満:少額の繰延資産として、支払時に全額経費処理できます。勘定科目は支払手数料・地代家賃・雑費など、会社の処理方針に合わせて継続して使用します
  • 20万円以上:長期前払費用として資産計上し、原則5年(契約期間が5年未満で更新時に再び礼金等を払う契約ならその契約期間)で償却

仲介手数料・前家賃・火災保険料の処理

不動産会社への仲介手数料は、支払時に「支払手数料」として全額経費にできます。

前家賃(契約時に払う翌月分など)は原則として前払費用ですが、翌月分家賃や1年以内の家賃を継続して支払時に経費処理している場合は、短期前払費用として支払時の経費(地代家賃)にできる場合があります。ただし、利益が出た年だけまとめて前払いするような処理は認められにくいため注意が必要です。

火災保険料・借家人賠償保険料は、保険期間が1年以内なら支払時の経費、複数年分を一括で払った場合は期間で按分します。

消費税・インボイスの注意点

消費税の課税事業者の場合は、各支払いの消費税区分にも注意が必要です。事務所・店舗の家賃、礼金、仲介手数料などは原則として消費税の課税対象ですが、居住用賃貸や土地の貸付けなどは非課税となる場合があります。また、仕入税額控除を受けるには、原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要です。

更新料がある場合の処理

賃貸借契約の更新時に支払う更新料も、礼金と同じように返還されない費用です。20万円未満であれば支払時に経費処理できますが、20万円以上の場合は繰延資産として、原則として5年または契約期間に応じて償却します。

契約時費用の処理まとめ表

支払項目処理方法
敷金・保証金(返還される部分)資産計上(経費にならない)
礼金・敷引など(20万円未満)支払時に全額経費
礼金・敷引など(20万円以上)長期前払費用として原則5年で償却
仲介手数料支払手数料として全額経費
前家賃地代家賃(継続適用で支払時経費)
火災保険料(1年以内)支払時に経費(複数年分は按分)
更新料礼金と同様。20万円未満は経費、20万円以上は繰延資産として償却
消費税事務所・店舗は課税取引が多いが、土地・居住用は非課税の場合あり

自宅兼事務所の場合は家事按分も忘れずに

自宅を兼ねた物件を借りる場合は、上記の処理をしたうえで、さらに事業使用割合に応じた家事按分が必要です。按分の考え方は「個人事業主の家事按分」の記事を参考にしてください。

まとめ

賃貸契約時の支払いは、「返ってくるお金(敷金・保証金)は資産」「返ってこないお金(礼金・敷引)は20万円を境に経費か5年償却」「仲介手数料は全額経費」が基本です。契約書の敷金の償却条項を確認し、名目ごとに正しく処理しましょう。

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