取引先の倒産や音信不通などで、売掛金がどうしても回収できない——。そんなとき、その債権は「貸倒損失」として経費(損金)にできる場合があります。ただし、税務上貸倒損失が認められるのは3つのケースに限られており、「たぶん回収できないだろう」という自己判断だけでは認められません。この記事では、経費にできる3つのケースと実務上の注意点をわかりやすく解説します。
貸倒損失とは
貸倒損失とは、売掛金や貸付金などの債権が回収不能になったときに、その金額を経費(法人は損金、個人事業主は必要経費)として処理するものです。売上として計上した代金が入ってこないうえに税金までかかるのは酷なので、一定の要件のもとで損失計上が認められています。
ただし、まだ回収できる可能性がある債権を安易に貸倒処理すると、税務上は相手への寄附(贈与)と認定されるおそれがあります。そのため、貸倒損失が認められる場面は次の3つに整理されています。
ケース1:法律上の貸倒れ(切り捨てが確定した場合)
- 会社更生法・民事再生法などの決定で債権が切り捨てられた
- 債権者集会の協議決定などで切り捨てが決まった
- 債務超過が相当期間続く相手に書面で債務免除を通知した
法的に債権が消滅するケースです。債権が切り捨てられた場合は、その事実が生じた事業年度・年分に貸倒損失として処理します。法人では損金、個人事業主では必要経費になります(処理する・しないを任意に選ぶことはできません)。債務免除を行う場合は、内容証明郵便など客観的な記録が残る方法で通知しましょう。
ケース2:事実上の貸倒れ(全額回収不能が明らかな場合)
債務者の資産状況や支払能力などからみて、債権の全額が回収できないことが明らかになった場合は、その年度に貸倒損失として経理できます。法人の場合、事実上の貸倒れは、回収不能が明らかになった事業年度に貸倒損失として損金経理することが必要です。
- 認められるのは全額回収不能のときだけで、「半分くらい回収できないだろう」という一部貸倒れは認められません
- 担保物がある場合は、担保を処分した後でなければ計上できません
ケース3:形式上の貸倒れ(売掛債権の特例)
継続的に取引していた相手との売掛金・受取手形などの売掛債権に限っては、次の場合に貸倒処理が認められます。
- 最後の取引または最後の弁済から1年以上経過しても支払いがない場合(担保がある場合を除く)
- 同一地域の売掛債権の総額が取立費用より少なく、督促しても支払われない場合
この場合は備忘価額(1円)を残して、残額を貸倒損失として経理します。あくまで売掛債権の特例なので、貸付金には使えない点に注意してください。
仕訳例
売掛金100,000円が貸倒れになった場合の仕訳は次のとおりです。
(借方)貸倒損失 100,000円 /(貸方)売掛金 100,000円
形式上の貸倒れで備忘価額1円を残す場合は、99,999円を貸倒損失として処理し、売掛金1円を帳簿に残します。
消費税の「貸倒れに係る税額控除」も忘れずに
消費税の課税事業者が、課税売上に係る売掛金について貸倒れが生じた場合は、一定の要件のもとで「貸倒れに係る消費税額の控除」を受けられることがあります。税込の売掛金を貸倒処理する場合は、法人税・所得税だけでなく消費税の処理も確認しましょう。
貸倒引当金との違い
貸倒損失は、実際に回収不能となった債権を損失処理するものです。一方、貸倒引当金は将来の貸倒れに備えて見積もるものです。名前は似ていますが、税務上の要件や処理時期が異なります。
実務上の注意点
貸倒損失は税務調査で確認されやすい項目です。いつ・どの事実に基づいて回収不能と判断したのかを説明できるように、督促の記録(内容証明郵便・メール)、相手の登記情報や信用調査資料、倒産手続きの書類などを保存しておきましょう。個人事業主の場合、経費にできるのは事業に関係する債権(事業所得の売掛金など)であり、事業と無関係な個人的な貸付けは対象外です。
まとめ
貸倒損失が経費になるのは「法律上の貸倒れ」「事実上の貸倒れ」「形式上の貸倒れ」の3つのケースに限られます。自己判断で処理すると否認されるリスクがあるため、要件に当てはまるかを確認し、証拠書類を残したうえで計上しましょう。判断に迷う場合は税理士に相談するのが安心です
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