消費税の税込経理・税抜経理の違い|個人事業主・法人の選び方

インボイス

消費税の課税事業者になると、帳簿のつけ方に税込経理方式税抜経理方式の2つの選択肢があります。どちらを選んでも納める消費税額は同じですが、利益の見え方や、経費にできる金額の判定に差が出ます。この記事では、両方式の違いと選び方をわかりやすく解説します。

税込経理方式と税抜経理方式の違い

税込経理方式は、売上や仕入の金額に消費税を含めたまま帳簿に記載する方法です。納付する消費税は「租税公課」として経費に計上します。

税抜経理方式は、消費税部分を「仮受消費税等」「仮払消費税等」として本体価格と分けて記帳する方法です。消費税は預かっているだけという考え方なので、原則として損益には影響しません。

ただし、非課税売上がある場合の控除対象外消費税額等や、インボイスがない仕入れの経過措置部分など、税抜経理でも一部が費用または資産に含まれる場合があります。

税込経理方式税抜経理方式
110万円の売上売上 1,100,000円売上 1,000,000円
仮受消費税等 100,000円
納付する消費税租税公課として経費計上損益に影響しない
手間少ないやや多い(会計ソフトで自動処理可)
売上・利益の見え方大きく見える実態に近い

免税事業者は税込経理方式のみ

免税事業者は、たとえ帳簿上で税抜きの記帳をしていても、所得税・法人税の所得金額の計算では税込経理方式を適用することになります。方式を選べるのは課税事業者だけです。

税抜経理が有利になる3つの場面

納める消費税額はどちらでも同じですが、次の場面では税抜経理のほうが有利になります。金額の判定が「税抜き」で行えるためです。

  • 40万円未満の少額減価償却資産:たとえば税込44万円未満のパソコンは、税抜経理なら本体価格が40万円未満となり、青色申告の中小企業者等であれば少額減価償却資産の特例により一括経費にできる場合があります。一方、税込経理では税込金額で判定するため、40万円以上になると対象外です
  • 10万円未満・20万円未満の判定:消耗品費として処理できるかどうかの判定も同様
  • 交際費の年800万円の枠:税抜きで判定できるため、枠を有効に使える

なお、少額減価償却資産の特例の取得価額の基準は、令和8年度税制改正により30万円未満から40万円未満に引き上げられました。

また、交際費の年800万円枠は、主に中小法人の法人税計算で問題になる判定です。個人事業主の場合は、事業との関連性があるかどうかが重要で、法人のような800万円枠の制限はありません。

税込経理が向いているケース

  • 事務負担を減らしたい小規模な事業者:領収書の金額をそのまま入力できて簡単
  • 簡易課税・2割特例を使っている場合:仕入税額を個別に積み上げて消費税を計算しないため、税込経理の方がシンプルに管理しやすい(税抜経理を選ぶこともできます)

ただし税込経理では、納付する消費税を租税公課として計上するタイミングにも注意が必要です。原則は申告書を提出した年(事業年度)の経費ですが、未払計上することもできます。

選択のルール|途中で変えられる?

課税事業者はどちらの方式を選んでもかまいませんが、継続して適用するのが原則です。また、原則としてすべての取引について同じ方式に統一する必要があります(一部の取引だけ別の方式にすることは、一定の例外を除いて認められません)。

毎年有利な方を選び直すような使い方はできないため、事業の規模や設備投資の予定を踏まえて決めましょう。

まとめ

  • 納付する消費税額はどちらの方式でも同じ
  • 免税事業者は税込経理方式のみ。選べるのは課税事業者
  • 40万円未満の少額減価償却資産などの判定では税抜経理が有利
  • 一度選んだ方式は継続適用が原則

参考

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