「法人で生命保険に入ると節税になる」と聞いたことがある方も多いでしょう。確かに保険料の一部を損金にできる場合がありますが、ルールが改正され、以前ほど大きな節税効果はなくなっています。この記事で現在の扱いをわかりやすく解説します。
法人保険の基本的な考え方
法人が契約者・受取人となる生命保険では、保険料の一部または全部を損金(経費)にできる場合があります。損金にできれば、その分だけ法人税の課税対象が減ります。
主な目的は、役員の退職金の準備や万一のときの事業保障です。保障の確保が本来の目的であることを押さえておきましょう。
「節税」は課税の繰り延べにすぎない
注意したいのは、保険料を損金にして法人税が減っても、解約や満期で受け取る保険金(解約返戻金)は収益に計上され、課税の対象になる点です。
つまり、保険による節税は「税金を将来に先送りする(繰り延べる)」効果が中心です。税負担そのものが減るというより、課税の時期が移動すると理解するのが正確です。
2019年の法人税基本通達改正で、定期保険・第三分野保険の取扱いが見直された
かつては保険料を全額損金にできる商品で大きな節税ができましたが、2019年の法人税基本通達改正により、取扱いが見直されました。
この見直しは、主として法人契約の定期保険や、医療保険・がん保険などの第三分野保険が対象です。養老保険、終身保険などは、契約形態や受取人に応じた別の取扱いがあります。
改正後の取扱いは、原則として2019年7月8日以後に締結した定期保険・第三分野保険へ適用されます。古い契約は従前の取扱いとなる場合があります。(参考:国税庁「定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ」)
損金算入できる割合の目安
2019年7月8日以後の一定の定期保険・第三分野保険では、最高解約返戻率に応じて保険料の一部を資産計上(すぐに損金とせず、いったん会社の資産として記録すること)します。最高解約返戻率が高い商品ほど、支払時に損金算入できる割合が小さくなるのが基本です。
| 最高解約返戻率 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 50%以下 | 原則として期間の経過に応じて損金算入 |
| 50%超70%以下 | 一定期間、保険料の40%を資産計上 |
| 70%超85%以下 | 一定期間、保険料の60%を資産計上 |
| 85%超 | 最高解約返戻率などを使った個別計算 |
契約期間、年間保険料、被保険者、受取人などによって例外があるため、実際には設計書と税務取扱資料の確認が必要です。(参考:国税庁「法人税基本通達9-3-5の2」)
解約時は「差額」が損益に影響する
解約返戻金などの受取額は収益に計上しますが、それまで資産計上していた保険料があれば、同時に取り崩します。したがって、受取額の全額がそのまま利益になるとは限らず、受取額と資産計上額との差額が当期の損益に影響します。
【例】
- 解約返戻金 1,000万円
- 保険積立金(資産計上額) 700万円
- 差額利益 300万円
一方、保険料を全額損金処理していた契約なら、資産計上額がないため、返戻金の大部分が利益になる可能性があります。
退職金との相殺には条件がある
解約返戻金が発生する年度に役員退職金などの損金があれば、課税所得の増加を抑えられる場合があります。ただし、役員退職金は金額が不相当に高額でないこと、適切な決議があることなどが必要です。
解約と退職の時期がずれたり、退職金の損金算入が否認されたりすると、想定した効果は得られません。税率差や退職金課税まで含めた全体計算が必要なため、「必ず節税になる」とは言えません。
契約形態によって取扱いが変わる
法人名義で契約すれば、どの保険でも同じ処理になるわけではありません。次の事項によって、損金・資産・役員や従業員への給与など取扱いが変わります。
- 保険の種類
- 契約日
- 契約者
- 被保険者
- 死亡・満期保険金の受取人
- 最高解約返戻率
- 年間保険料
- 特定の役員だけを対象としているか
役員やその遺族を受取人とする契約では、保険料が役員給与と判断される場合もあります。
加入前に確認すべきこと
- 保障額は会社の借入金や固定費に見合っているか
- 解約返戻率ではなく、実際の返戻金額を確認したか
- 返戻率のピーク時期と退職予定時期が合っているか
- 中途解約による元本割れに耐えられるか
- 保険料支払いで会社の資金繰りを悪化させないか
- 役員退職金規程や株主総会決議を準備できるか
- 保険料の資産計上額と解約時の仕訳を確認したか
なお、生命保険料は消費税上、原則として非課税取引となる点も経理上の注意事項です。
まとめ
- 法人保険は、保障の確保が本来の目的
- 損金算入できる割合は、商品・契約日・最高解約返戻率などで異なる
- 解約時は、返戻金と資産計上額との差額が損益に影響する
- 税負担が減るというより、課税時期が移動する効果が中心
- 退職金との相殺は、時期・金額・決議などの条件を満たす必要がある
- 保険料、返戻金、税負担、資金繰りを含めた手取り額で判断する
保険による節税は仕組みが複雑です。加入前に税理士や専門家に相談し、目的と出口を明確にしてから検討しましょう。



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