役員報酬を変更できるタイミングと注意点

法人向け

役員報酬は、好きなときに自由に変更できるわけではありません。変更のタイミングを誤ると、増やした分が経費(損金)として認められず、余計な税金がかかることもあります。この記事では、役員報酬を変更できるタイミングと注意点をわかりやすく解説します。

役員報酬は期中でも変更できるが、損金算入に制限がある

役員報酬は会社法上、事業年度の途中でも変更できます。ただし、法人税の計算上損金に算入するには、原則として支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、各支給時期の金額が同額である「定期同額給与」の要件を満たす必要があります。

つまり「変更が禁止されている」のではなく、要件を外れると経費(損金)として認められないという制度です。

なぜこのような制限があるかというと、役員は自分の報酬を自分で決められる立場にあるため、利益が出そうな期末に報酬を増やして法人税を減らすといった調整を防ぐためです。

変更できるタイミング

役員報酬を変更できるのは、原則として事業年度開始から3か月以内です。

  • 決算後、定時株主総会で新しい役員報酬を決定する
  • 事業年度開始(期首)から3か月以内に改定する
  • その金額を次の改定まで毎月一定額で支払う

たとえば3月決算の会社なら、5月頃の株主総会で改定し、6月支給分から新しい金額にする、という流れが一般的です。

決算月別・改定期限の一覧

決算月事業年度の開始改定期限(3か月以内)
3月4月1日6月30日
6月7月1日9月30日
9月10月1日12月31日
12月1月1日3月31日

期限内に改定できなかった場合、その期は報酬額を変えられません(例外事由を除く)。決算作業と並行して、翌期の役員報酬をいくらにするかを早めに検討しておきましょう。

期の途中でも変更が認められる例外

  • 役職の変更(社長就任など、地位の変更を伴う場合)
  • 業績の著しい悪化による減額(やむを得ない事情がある場合)

これらの「臨時改定事由」「業績悪化改定事由」に該当すれば、期の途中でも変更が認められる場合があります。

業績悪化改定事由の範囲に注意

経営状況が著しく悪化し、取引先・金融機関・株主などとの関係上、役員報酬を減額せざるを得ない客観的な事情がある場合は、「業績悪化改定事由」として期中の減額が認められることがあります。

ただし、単に利益目標を達成できなかった場合や、一時的に資金繰りが厳しくなっただけでは、原則として該当しません。また、業績悪化改定事由によって認められるのは減額改定であり、増額は対象になりません。

認められやすいのは、たとえば金融機関との借入条件の交渉のなかで役員報酬の減額を求められた主要取引先を失って売上が大幅に減少し、経営改善計画を策定したといったケースです。いずれも、第三者に説明できる客観的な資料が残っていることが重要です。

役職変更は「実態」が必要

臨時改定事由として認められるには、代表取締役への就任、職務内容の重大な変更など、実態を伴う変更が必要です。肩書だけを形式的に変更した場合は、臨時改定事由として認められない可能性があります。

期中に変更すると、いくら損金不算入になる?

たとえば、月額50万円の役員報酬を正当な改定事由なく期中から70万円に増額した場合、原則として増額後の月額20万円部分が損金不算入となります。

反対に期中減額した場合も、減額前に支給した金額の一部が損金不算入となることがあるため、「減額なら問題ない」とは限りません

ここで見落とされやすいのが、損金にならなくても、受け取った役員個人の所得税・社会保険料はかかることです。会社では経費にできず、個人では課税される「二重の損」になってしまいます。

賞与を出したい場合は「事前確定届出給与」

役員に賞与を出して損金にしたい場合は、事前に税務署へ「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する方法があります。

定期同額給与事前確定届出給与
支給形態毎月同額決まった日に決まった額
届出不要必要
金額のずれ1円でもずれると全額損金不算入

届出の期限は、株主総会等の決議日から1か月を経過する日と、事業年度開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。届け出た日・届け出た金額と1円でも違うと全額が損金不算入になるため、実行するかどうかを慎重に判断する必要があります。

社会保険への影響も確認を

役員報酬を変更すると、社会保険の標準報酬月額も変わる場合があります。固定的賃金の変更後3か月の平均額が従前より2等級以上変わるなどの要件を満たす場合は、月額変更届の提出が必要です。詳しくは「社会保険の算定基礎届とは?」もあわせてご覧ください。

金額はどう決める?

役員報酬は「会社の税金」と「個人の税金・社会保険料」の合計が最も少なくなる水準を探すことになります。

役員報酬を会社個人
増やす利益が減り法人税が減る所得税・住民税・社会保険料が増える
減らす利益が増え法人税が増える所得税・住民税・社会保険料が減る

ポイントは、社会保険料(労使合わせて約30%)の負担が大きいことです。法人税率と所得税率だけを比べると報酬を増やすほうが有利に見えても、社会保険料を含めると逆転することがよくあります。

また、報酬を下げすぎると将来の年金額が減る住宅ローンなど個人の借入がしにくくなるといった影響もあります。税金だけで決めないことが大切です。

注意点

  • 期の途中で安易に増額すると、増額分が損金不算入になる
  • 株主総会議事録や取締役会議事録を作成するだけでなく、決議した金額を決議した支給時期から毎月同額で支払うことが重要
  • 役員報酬は会社と個人の税・社会保険のバランスで決めるのが重要
  • 資金繰りが苦しくても未払いにしたまま放置しない。未払役員報酬が積み上がると、役員借入金と同様に相続時の問題になります

よくある質問

一人会社でも株主総会議事録は必要ですか?

必要です。株主が自分ひとりでも、いつ・いくらに決めたかを記録した書面がなければ、税務調査で改定の事実を証明できません。日付・出席者・決議内容を記載した議事録を必ず作成・保存しましょう。

支給日を変えてもいいですか?

「1か月以下の一定の期間ごと」であることが要件なので、毎月支給という形が保たれていれば問題になりにくいですが、支給が飛んだり不定期になったりすると定期同額給与の要件を満たさなくなるおそれがあります。

社会保険料の変更で手取りが変わる分は?

社会保険料や源泉所得税の額が変わって手取りが変動するのは問題ありません。定期同額給与で判定するのは、原則として支給額(額面)が同じかどうかです。

設立1期目はいつまでに決めればいい?

設立の日から3か月以内です。それまでの間、報酬をゼロにしておいて4か月目から支給を始めると、定期同額給与の要件を満たさないおそれがあるため、設立後すぐに金額を決めるのが安全です。

まとめ

  • 改定は原則事業年度開始から3か月以内
  • 期中改定は臨時改定事由・業績悪化改定事由に限られる
  • 要件を外れると会社では損金不算入・個人では課税という二重の損
  • 賞与を出すなら事前確定届出給与(1円のずれも不可)
  • 金額は社会保険料を含めてシミュレーションする
  • 一人会社でも議事録は必須

役員報酬の変更は、原則として事業年度開始から3か月以内に行います。期の途中での変更は損金不算入のリスクがあるため、決算のタイミングで翌期の報酬額をしっかり検討しましょう。判断に迷う場合は税理士に相談するのが確実です。

参考

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