毎年7月になると、会社に「算定基礎届」の提出が求められます。これは社会保険料の金額を決め直すための手続きで、4月・5月・6月に支払われた給与が、原則としてその年9月から翌年8月までの標準報酬月額に影響します。この記事では、算定基礎届の仕組みと、4〜6月の給与が保険料に与える影響をわかりやすく解説します。
算定基礎届(定時決定)とは
健康保険・厚生年金保険の保険料は、給与そのものではなく「標準報酬月額」という区切りのよい金額をもとに計算します。この標準報酬月額を年に1回見直す手続きが定時決定で、そのために提出する書類が算定基礎届です。
毎年7月1日時点で使用されているすべての被保険者について、4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額から標準報酬月額を決定します。
なぜ「4〜6月の給与で決まる」と言われるのか
定時決定で決まった標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年8月までの保険料に適用されます。つまり、4〜6月に残業が多かった方は、その後1年間の社会保険料が高くなる可能性があります(昇給などによる随時改定があれば、翌年8月を待たずに変更されます)。
報酬には、基本給だけでなく、残業手当・通勤手当・住宅手当・役職手当なども含まれます。また、食事や社宅などの現物給与も一定の方法で金額換算して含めます。
賞与は、原則として年3回以下の支給であれば「標準賞与額」として別に保険料を計算します。一方、年4回以上支給される賞与は毎月の報酬として扱われ、前年7月から当年6月までの支給総額を12で割った金額を各月の報酬に加えて算定します。
対象になる月の条件|支払基礎日数17日以上
4月・5月・6月のうち、支払基礎日数が17日以上の月だけを平均の対象にします。17日未満の月は計算から除きます。
ただし、対象者の区分によって取扱いが分かれます。
- 一般の被保険者:支払基礎日数が17日以上の月を算定対象とし、対象月がない場合は従前の標準報酬月額で決定されます
- パート・アルバイトなどの短時間就労者:3か月とも17日未満の場合でも、支払基礎日数が15日以上17日未満の月があれば、その月の報酬をもとに算定します
- 特定適用事業所などに勤務する社会保険上の「短時間労働者」:支払基礎日数11日以上の月が対象です
「短時間就労者」と「短時間労働者」は制度上の意味が異なるため、どちらに該当するかを確認しましょう。
もう一つ大事なのが、「支給された月」でカウントするという点です。3月分の給与を4月に支払っている場合は、4月支給分としてカウントします。締め日と支払日がずれている会社は注意しましょう。
提出時期と適用スケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 4月・5月・6月 | 支払われた給与が計算の対象 |
| 7月1日〜7月10日 | 算定基礎届を提出(10日が土日の場合は翌営業日) |
| 9月分の保険料から | 新しい標準報酬月額を適用 |
| 10月支給の給与から | 新しい保険料を控除(翌月控除の場合) |
9月分の保険料が変わるため、翌月控除の会社では10月に支給する給与から控除額が変わります。当月控除の会社は9月支給分からです。
4〜6月だけ繁忙になる場合の特例
業務の性質上、毎年4〜6月だけ残業が集中する場合など、通常の算定額と前年7月から当年6月までの年間平均額との間に2等級以上の差が生じる一定の場合は、本人の同意を得たうえで、年間平均による保険者算定を申し立てられることがあります。
毎年この時期だけ保険料が不相当に高くなってしまう事業所は、検討する価値があります。
随時改定(月額変更届)との違い
年の途中で昇給・減給など固定的賃金の変動があり、変動月から3か月の平均で2等級以上の差が生じ、かつ3か月とも支払基礎日数17日以上であれば、随時改定(月額変更届)を行います。
あわせて、固定的賃金の増減と標準報酬月額の変動方向が一致していることも必要です。たとえば、基本給が上がっても残業代が減って報酬全体が下がった場合などは、原則として随時改定の対象になりません。
なお、6月・7月・8月に随時改定が行われる方は、その年の定時決定の対象外になります。算定基礎届では「月額変更予定」として扱うため、実務で漏れやすいポイントです。
まとめ
- 算定基礎届は社会保険料を年1回見直すための届出
- 4〜6月に支払われた給与の平均で標準報酬月額が決まる(一般の被保険者は支払基礎日数17日以上の月)
- 提出期限は7月10日、適用は原則としてその年の9月から翌年8月まで
- 賞与は年3回以下なら標準賞与額、年4回以上なら報酬として扱う
- 6〜8月に随時改定がある方は定時決定の対象外
法人化にともなう社会保険料の負担については「法人化すると社会保険料はいくらかかる?」もあわせてご覧ください。



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