令和8年度税制改正により、令和9年分(2027年分)の所得税から、青色申告特別控除の最大額が65万円から75万円に引き上げられます。適用は令和9年分以後の所得税からで、実際には2028年2月から3月に行う令和9年分の確定申告から影響します。この記事では、75万円控除を受けるための要件と、カギとなる「優良な電子帳簿」についてわかりやすく解説します。
青色申告特別控除の3段階
青色申告特別控除には、要件に応じて3つの控除額があります。下表は令和9年分以降の内容です。
| 控除額 | 主な要件 | 令和9年分からの変化 |
|---|---|---|
| 75万円 | 複式簿記 + e-Taxで申告 + 優良な電子帳簿保存(3つすべて必要) | 新設(現行65万円から引き上げ) |
| 65万円 | 複式簿記 + e-Taxで申告(優良な電子帳簿保存なし) | 変更なし |
| 10万円 | 簡易な帳簿(現金主義など) | 適用条件が厳格化(※) |
(※)令和8年分まで存在した55万円控除(複式簿記・紙申告の場合)は廃止されます。また、前々年の事業収入が1,000万円を超える事業者は、簡易簿記による10万円控除の対象外となる見込みです。
75万円控除を受けるための3つの要件
要件①:複式簿記(正規の簿記)で記帳する
仕訳帳・総勘定元帳などを使った複式簿記での記帳が必要です。売上と経費を一行ずつ記録するだけの簡易簿記(現金出納帳など)では、75万円控除の対象になりません。会計ソフトを活用する場合でも、75万円控除に必要な優良な電子帳簿の要件に対応しているか、プランや設定を確認する必要があります。
要件②:e-Taxで申告する
確定申告書をe-Tax(電子申告)で提出することが必要です。税務署への書面(紙)提出では、要件①③を満たしていても75万円控除は受けられません。
要件③:優良な電子帳簿を保存する
仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿を、電子帳簿保存法の「優良な電子帳簿」の要件を満たした方法で作成・保存する必要があります。詳しくは次のセクションで解説します。
なお、令和8年度税制改正大綱では、優良な電子帳簿の保存のほか、一定の電子取引データを会計システムと自動連携して保存する方法も75万円控除の対象として示されています。
優良な電子帳簿とは
電子帳簿保存法では、帳簿を電子データとして保存する方法のうち、一定の基準を満たすものを「優良な電子帳簿」と定めています。75万円控除を受けるには、この優良な電子帳簿に該当する必要があります。
対象となる帳簿
すべての帳簿が対象になるわけではありません。優良な電子帳簿の保存が必要な帳簿は以下のとおりです。
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など(業種に応じて必要なもの)
優良な電子帳簿の主な要件
電子帳簿保存法上、優良な電子帳簿として認められるには以下の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①訂正・削除の履歴が残ること | 帳簿の記録を訂正・削除した場合に、その履歴が自動的に残ること。後から書き換えができない仕組みが必要。 |
| ②相互関連性の確保 | 帳簿の記録と書類(請求書・領収書など)の記録を、お互いに確認・照合できる状態にあること。 |
| ③検索機能があること | 取引年月日・取引金額・取引先で検索できること。金額範囲での絞り込みも必要。 |
| ④画面・印刷での確認ができること | 税務調査の際に、ディスプレイまたはプリンターで帳簿の内容を明確に表示・出力できること。 |
| ⑤システム関係書類等の備付け | 会計ソフトの概要書・操作説明書などを備え付けておくこと。 |
届出が必要
優良な電子帳簿による控除を受ける場合は、所定の届出書を税務署にあらかじめ提出する必要があります。現行制度では「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」などが用いられています。届出は適用を受けようとする年分の確定申告期限(原則3月15日)までに所轄の税務署に提出します。令和9年分以後の様式については、国税庁の最新案内を確認してください。
節税効果
すでに65万円控除を受けている方が令和9年分から75万円控除に切り替えると、10万円分の追加控除が受けられます。所得税率・住民税率がそれぞれ10%の場合、合計で約2万円の税負担軽減になります。税率が高い方ほど節税効果はさらに大きくなります。
注意点
- 不動産所得がある場合は合算して上限75万円:事業所得と不動産所得の両方がある場合、控除額は合計で最大75万円です。なお、不動産所得で65万円・75万円控除を受けるには、原則として事業的規模(5棟10室基準など)であることが必要です。
- 赤字の年は控除しきれない場合がある:青色申告特別控除で控除しきれなかった金額自体を翌年に繰り越すことはできません。ただし、青色申告者の事業所得などに純損失が生じた場合は、一定の要件のもとで翌年以後3年間繰り越せます。
まとめ
令和9年分(2027年分)から青色申告特別控除の最大額が75万円に引き上げられます。75万円控除を受けるには、①複式簿記での記帳、②e-Tax申告、③優良な電子帳簿の保存と届出、の3つすべてを満たす必要があります。また、令和8年分まであった55万円控除(紙申告)は廃止されるため、まだ紙で申告している方は早めの切り替えを検討してください。


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