個人事業主が払う税金は何種類?所得税・住民税・消費税・個人事業税をまとめて解説

確定申告

「個人事業主になったら、どんな税金を払うの?」

会社員のときは給与から自動的に引かれていた税金も、個人事業主になると自分で計算・納付しなければなりません。

この記事では、個人事業主が払う税金の種類と、それぞれの基本をわかりやすくまとめます。

個人事業主が払う主な税金は4種類

税金の種類納付先申告・納付のタイミング
所得税翌年3月15日まで(確定申告)
住民税市区町村(都道府県民税も含む)6月以降(納付書が届く)
消費税国・地方翌年3月31日まで(課税事業者のみ)
個人事業税都道府県8月・11月(納付書が届く)

① 所得税

所得税は、1年間の「儲け(所得)」に対してかかる税金です。

計算式:(収入 − 経費 − 各種控除)× 税率

税率は所得が多いほど高くなる累進課税です。

課税される所得金額税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

出典:国税庁「所得税の税率」をもとに作成

確定申告で自分で計算して申告し、納付もご自身で行う必要があります。

② 住民税

住民税は、前年1月から12月までの所得をもとに計算される地方税で、都道府県民税と市区町村民税からなります。実際の納付は市区町村にまとめて行います(市区町村が都道府県民税分も合わせて徴収します)。

税率は所得の約10%が目安です(所得割)。

確定申告をすると自動的に計算され、6月頃に納付書が届きます。会社員と違い、自分で納付する必要があります(普通徴収)。

③ 消費税

消費税は、前々年の課税売上が1,000万円を超えた場合に納税義務が発生します。

インボイス登録をしている方は、売上規模に関わらず消費税の申告が必要です。ただし、2割特例・3割特例などの軽減措置があります。

課税事業者になったら忘れずに確定申告を!

④ 個人事業税

個人事業税は、事業所得が年間290万円を超えた場合にかかる税金です。

計算式:(事業所得 − 290万円)× 税率

業種の区分税率
第1種(物品販売業、製造業、飲食店業、不動産貸付業など)5%
第2種(畜産業・水産業など)4%
第3種(医業、デザイン業、美容業、コンサルタント業など)5%

8月と11月に都道府県から納付書が届きます。確定申告をしていれば、別途申告する必要はありません。

税金の納付スケジュール(年間)

時期やること
3月15日まで確定申告(所得税)
3月31日まで確定申告(消費税・課税事業者のみ)
6月住民税の納付書が届く
7月・11月所得税の予定納税(前年税額が多い場合)
8月・11月個人事業税の納付書が届く

まとめ

  • 個人事業主が払う税金は主に4種類(所得税・住民税・消費税・個人事業税)
  • 会社員と違い、すべて自分で申告・納付が必要
  • 青色申告各種控除をうまく活用することで節税できる
  • まずは確定申告をしっかり行うことが基本

「自分の場合はどの税金がいくらかかる?」と気になる方は、お気軽にご相談ください。

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