「個人事業主になったら、どんな税金を払うの?」
会社員のときは給与から自動的に引かれていた税金も、個人事業主になると自分で計算・納付しなければなりません。
この記事では、個人事業主が払う税金の種類と、それぞれの基本をわかりやすくまとめます。
個人事業主が払う主な税金は4種類
| 税金の種類 | 納付先 | 申告・納付のタイミング |
|---|---|---|
| 所得税 | 国 | 翌年3月15日まで(確定申告) |
| 住民税 | 市区町村(都道府県民税も含む) | 6月以降(納付書が届く) |
| 消費税 | 国・地方 | 翌年3月31日まで(課税事業者のみ) |
| 個人事業税 | 都道府県 | 8月・11月(納付書が届く) |
① 所得税
所得税は、1年間の「儲け(所得)」に対してかかる税金です。
計算式:(収入 − 経費 − 各種控除)× 税率
税率は所得が多いほど高くなる累進課税です。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁「所得税の税率」をもとに作成
確定申告で自分で計算して申告し、納付もご自身で行う必要があります。
② 住民税
住民税は、前年1月から12月までの所得をもとに計算される地方税で、都道府県民税と市区町村民税からなります。実際の納付は市区町村にまとめて行います(市区町村が都道府県民税分も合わせて徴収します)。
税率は所得の約10%が目安です(所得割)。
確定申告をすると自動的に計算され、6月頃に納付書が届きます。会社員と違い、自分で納付する必要があります(普通徴収)。
③ 消費税
消費税は、前々年の課税売上が1,000万円を超えた場合に納税義務が発生します。
インボイス登録をしている方は、売上規模に関わらず消費税の申告が必要です。ただし、2割特例・3割特例などの軽減措置があります。
課税事業者になったら忘れずに確定申告を!
④ 個人事業税
個人事業税は、事業所得が年間290万円を超えた場合にかかる税金です。
計算式:(事業所得 − 290万円)× 税率
| 業種の区分 | 税率 |
|---|---|
| 第1種(物品販売業、製造業、飲食店業、不動産貸付業など) | 5% |
| 第2種(畜産業・水産業など) | 4% |
| 第3種(医業、デザイン業、美容業、コンサルタント業など) | 5% |
8月と11月に都道府県から納付書が届きます。確定申告をしていれば、別途申告する必要はありません。
税金の納付スケジュール(年間)
| 時期 | やること |
|---|---|
| 3月15日まで | 確定申告(所得税) |
| 3月31日まで | 確定申告(消費税・課税事業者のみ) |
| 6月 | 住民税の納付書が届く |
| 7月・11月 | 所得税の予定納税(前年税額が多い場合) |
| 8月・11月 | 個人事業税の納付書が届く |
まとめ
- 個人事業主が払う税金は主に4種類(所得税・住民税・消費税・個人事業税)
- 会社員と違い、すべて自分で申告・納付が必要
- 青色申告や各種控除をうまく活用することで節税できる
- まずは確定申告をしっかり行うことが基本
「自分の場合はどの税金がいくらかかる?」と気になる方は、お気軽にご相談ください。


コメント