「個人事業主になったら、どんな税金を払うの?」
会社員のときは給与から自動的に引かれていた税金も、個人事業主になると自分で計算・納付しなければなりません。
この記事では、個人事業主が払う税金の種類と、それぞれの基本をわかりやすくまとめます。
個人事業主が払う主な税金は4種類
| 税金の種類 | 納付先 | 申告・納付のタイミング |
|---|---|---|
| 所得税 | 国 | 翌年3月15日まで(確定申告) |
| 住民税 | 市区町村(都道府県民税も含む) | 6月以降(納付書が届く) |
| 消費税 | 国・地方 | 翌年3月31日まで(課税事業者のみ) |
| 個人事業税 | 都道府県 | 8月・11月(納付書が届く) |
このうち自分で申告が必要なのは所得税と消費税だけです。住民税と個人事業税は、確定申告の内容をもとに自動で計算され、納付書が送られてきます。
① 所得税
所得税は、1年間の「儲け(所得)」に対してかかる税金です。
計算式:(収入 − 経費 − 各種控除)× 税率
税率は所得が多いほど高くなる累進課税です。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁「所得税の税率」をもとに作成
確定申告で自分で計算して申告し、納付もご自身で行う必要があります。
なお、所得税額に加えて復興特別所得税(所得税額の2.1%)もあわせて納めます。令和19年分までの措置です。
② 住民税
住民税は、前年1月から12月までの所得をもとに計算される地方税で、都道府県民税と市区町村民税からなります。実際の納付は市区町村にまとめて行います(市区町村が都道府県民税分も合わせて徴収します)。
税率は所得の約10%が目安です(所得割)。これに加えて、所得にかかわらず定額の均等割(年5,000円程度。森林環境税1,000円を含む)がかかります。
確定申告をすると自動的に計算され、6月頃に納付書が届きます。会社員と違い、自分で納付する必要があります(普通徴収)。納付は年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けるか、一括で納めるかを選べます。
⚠️ 注意:住民税は前年の所得に対してかかります。廃業した年の翌年にも住民税の請求が来るため、必ず納税資金を残しておきましょう。
③ 消費税
消費税は、前々年の課税売上が1,000万円を超えた場合に納税義務が発生します。
インボイス登録をしている方は、売上規模に関わらず消費税の申告が必要です。ただし、2割特例・3割特例などの軽減措置があります。
課税事業者になったら忘れずに確定申告を!
なお、前々年の課税売上が1,000万円以下でも、前年の1月〜6月の課税売上と給与支払額がいずれも1,000万円を超える場合は、その年から課税事業者になります(特定期間の判定)。
④ 個人事業税
個人事業税は、事業所得が年間290万円を超えた場合にかかる税金です。
計算式:(事業所得 − 290万円)× 税率
| 業種の区分 | 税率 |
|---|---|
| 第1種(物品販売業、製造業、飲食店業、不動産貸付業など) | 5% |
| 第2種(畜産業・水産業など) | 4% |
| 第3種(医業、デザイン業、美容業、コンサルタント業など) | 5% |
| 第3種のうち あんま・マッサージ・はり・きゅう、装蹄師業 | 3% |
8月と11月に都道府県から納付書が届きます。確定申告をしていれば、別途申告する必要はありません。
個人事業税がかからない業種もあります。法定の70業種に該当しない仕事、たとえばライター・作家・スポーツ選手・システムエンジニア(内容による)などは、課税されないことがあります。判断は都道府県によって異なるため、通知が来た場合は所管の県税事務所に確認しましょう。
なお、納めた個人事業税は翌年の必要経費(租税公課)になります。
税金以外にかかる負担も忘れずに
個人事業主にとって、実は税金より重いことが多いのが社会保険料です。
| 種類 | 金額の目安 | 税務上の扱い |
|---|---|---|
| 国民健康保険料 | 所得に応じて。年間上限は約109万円(自治体により異なる) | 社会保険料控除 |
| 国民年金保険料 | 月額約17,000円(令和7年度) | 社会保険料控除 |
いずれも経費ではなく所得控除として扱います。会社員のように会社が半分負担してくれないため、全額を自分で納めることになります。
所得別・負担額のイメージ
独身・青色申告特別控除65万円適用・扶養なしを前提とした、ごく大まかな目安です(社会保険料は自治体により大きく異なります)。
| 所得(利益) | 所得税 | 住民税 | 個人事業税 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約5万円 | 約13万円 | 0円 |
| 500万円 | 約17万円 | 約29万円 | 約5千円 |
| 800万円 | 約49万円 | 約54万円 | 約8万円 |
※あくまで概算です。実際の税額は控除の内容によって変わります。
ポイントは、住民税の負担が所得税と同じかそれ以上になることです。確定申告のときに「所得税を払って終わり」と思っていると、6月に届く住民税の納付書で驚くことになります。
税金の納付スケジュール(年間)
| 時期 | やること |
|---|---|
| 3月15日まで | 確定申告(所得税) |
| 3月31日まで | 確定申告(消費税・課税事業者のみ) |
| 6月 | 住民税の納付書が届く |
| 7月・11月 | 所得税の予定納税(前年税額が多い場合) |
| 8月・11月 | 個人事業税の納付書が届く |
このほか、消費税の課税事業者は8月末に消費税の中間申告・納付がある場合があります。
よくある質問
赤字なら税金はゼロですか?
所得税・個人事業税はかかりません。ただし、住民税の均等割(年5,000円程度)は、所得が一定額以下でない限りかかります。また、国民健康保険料にも最低額があります。
開業1年目から全部かかりますか?
いいえ。消費税は前々年の売上で判定するため、開業1〜2年目は原則として納税義務がありません(インボイス登録をした場合を除く)。住民税と個人事業税も、初年度の所得に対する分は翌年から請求されます。
納税資金はどのくらい残せばいい?
目安として、利益の30〜40%を別口座に取り分けておくと安心です。所得税・住民税・個人事業税・国民健康保険料をあわせると、この程度になることが多いためです。
まとめ
- 個人事業主が払う税金は主に4種類(所得税・住民税・消費税・個人事業税)
- 会社員と違い、すべて自分で申告・納付が必要
- 税金のほかに国民健康保険料・国民年金保険料の負担がある
- 住民税・個人事業税は後からまとめて来るので、納税資金の確保が大切
- 青色申告や各種控除をうまく活用することで節税できる
- まずは確定申告をしっかり行うことが基本
「自分の場合はどの税金がいくらかかる?」と気になる方は、お気軽にご相談ください。



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