インボイス発行事業者の登録を受けたことにより、免税事業者から課税事業者となった個人事業主の方へ。
「2割特例が終わったら次はどうなるの?」
そんな疑問にお答えします。令和9年分・令和10年分(2027年・2028年)の確定申告では、「3割特例」という新たな軽減措置が使えます。
3割特例とは?

3割特例とは、インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業主が、令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において、納付税額を売上税額の3割とすることができる特例です。
| 制度 | 適用期間(個人事業主) | 納税額 |
|---|---|---|
| 2割特例 | 令和5年10月〜令和8年分の確定申告 | 売上消費税の20% |
| 3割特例 | 令和9年分・令和10年分の確定申告 | 売上消費税の30% |
2割特例の適用期間について
令和5年(2023年)10月1日以後にインボイス登録により課税事業者となった場合、登録した課税期間から令和8年分(2026年分)の確定申告まで、2割特例を適用できます。
対象者の条件
以下をすべて満たす個人事業主が対象です。
① インボイス(適格請求書)の登録事業者である
② 基準期間の課税売上高が1,000万円以下である
もともと消費税の免税事業者だった方が対象です。
③ インボイス登録により免税事業者から課税事業者となった方
具体的な計算例
年間売上500万円(税抜)のフリーランスを例に比べてみましょう。
通常の申告(原則課税)
売上消費税額:500万円 × 10% = 50万円
仕入消費税額(経費の消費税):仮に10万円
納税額:50万円 − 10万円 = 40万円
2割特例(〜令和8年)
売上消費税額:500万円 × 10% = 50万円
納税額:50万円 × 20% = 10万円
3割特例(令和9年・令和10年)
売上消費税額:500万円 × 10% = 50万円
納税額:50万円 × 30% = 15万円
| 制度 | 納税額 | 通常との差額 |
|---|---|---|
| 通常申告 | 40万円 | − |
| 2割特例 | 10万円 | ▲30万円 |
| 3割特例 | 15万円 | ▲25万円 |
経費が少ない業種は特に有利
フリーランスやコンサルタントなど経費が少ない業種では、3割特例は特に有利です。簡易課税制度のサービス業(みなし仕入率50%)と比較すると:
| 制度 | 売上500万円の場合の納税額 |
|---|---|
| 3割特例 | 15万円 |
| 簡易課税(サービス業) | 25万円 |
3割特例の方が10万円有利です。
まとめ
- 3割特例は令和9年分・令和10年分(2027年・2028年)の確定申告が対象
- 納付税額を売上税額の30%とすることができる
- 経費の少ないフリーランス・サービス業に特に有利
- 令和11年(2029年)以降の申告方法(原則課税 or 簡易課税)は早めに検討を
※本記事の情報は執筆時点のものです。税制改正により内容が変更される場合があります。具体的な税務処理については、税理士にご相談ください。


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