開業の準備期間に支払った費用は「開業費」として、開業後に経費にできます。ただし、何でも開業費にできるわけではなく、対象になるもの・ならないものがあります。この記事では、開業費の範囲と使い方をわかりやすく解説します。
開業費とは
開業費とは、事業を始めるための準備として、開業前に特別に支出した費用のことです。開業日より前に払ったものでも、開業後に経費として計上できます。
開業費にできるもの
- 開業のための調査・打ち合わせの費用
- 名刺・チラシ・ホームページの制作費(予約機能・EC機能などプログラム開発を含む場合は、ソフトウェアとして資産計上になることがあります)
- 開業前の市場調査・セミナー参加費
- 事務所の契約に関する費用(一部)
- 開業前に購入した少額の備品・消耗品
このほか、開業前の交通費・通信費・打ち合わせの飲食代・研修費・許認可の申請費用なども、事業開始の準備と結びついていれば開業費に含められます。
開業費にできないもの
- パソコン・車・机など、事業で継続して使う資産の購入費(金額にかかわらず固定資産として扱う)
- 仕入れた商品の代金(売上原価になる)
- 敷金(資産として扱う・返還されるため)
パソコン・車・机など、事業で継続して使う資産の購入費は、金額にかかわらず原則として開業費ではなく、固定資産として扱います。取得価額が10万円未満の場合などは、減価償却の特例により購入時に経費にできることがあります。
判断に迷いやすいものの一覧
| 支出 | 扱い | 理由 |
|---|---|---|
| 名刺・チラシの制作費 | 開業費 | 開業準備のための支出 |
| 開業前の打ち合わせの交通費 | 開業費 | 同上 |
| 15万円のパソコン | 固定資産 | 継続して使う資産 |
| 5,000円のプリンター用紙 | 開業費 | 消耗品 |
| 販売用の商品仕入れ | 売上原価 | 売れたときに経費化 |
| 事務所の敷金 | 資産 | 返還されるため |
| 事務所の礼金(20万円未満) | 支出時の経費 | 返還されない少額の費用 |
| 事務所の仲介手数料 | 支出時の経費 | 役務提供の対価 |
| 開業前の生活費 | ×(対象外) | 事業との関連がない |
開業日より前なら何でも開業費になるわけではない
開業費にできるのは、開業準備のために特別に支出した費用です。税法上、「開業前何か月まで」といった一律の期限はありませんが、支出が事業開始の準備と明確につながっていることが必要です。領収書に加え、用途や事業との関係をメモしておきましょう。
たとえば「2年前に受けた資格講座の費用」を開業費にしたい場合、その資格が開業のために必要だったと説明できるかがポイントになります。趣味や一般教養に近いものは認められにくくなります。
事務所契約時の費用は内容で分かれる
敷金・返還される保証金は資産です。礼金や権利金など返還されない費用は、契約内容により繰延資産となることがあります。一方、仲介手数料などは支出時の経費にできる場合があります。まとめて「開業費」とせず、契約書で内容を確認しましょう。
詳しくは「事務所を借りたときの敷金・礼金・保証金・仲介手数料の経理処理」をご覧ください。
開業費は「好きな年に」経費にできる
開業費は繰延資産として処理しますが、開業した年以後、未償却残高の範囲で任意の金額を必要経費にできます(任意償却)。全額を開業年に経費にしてもよく、利益が出た年まで繰り延べることもできます。
そのため、利益が大きく出た年にまとめて経費にするといった節税の調整ができます。開業初年度は赤字になりやすいので、黒字化した年に経費化するのも有効です。
任意償却の活用例
開業費が60万円あった場合の比較です。
| 年 | 所得(開業費控除前) | ①初年度に全額 | ②黒字の年に配分 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | ▲50万円 | 60万円を計上(赤字拡大) | 0円 |
| 2年目 | 150万円 | 0円 | 30万円を計上 |
| 3年目 | 400万円 | 0円 | 30万円を計上 |
所得税は累進課税なので、所得が大きい年に経費化するほど節税効果が高くなります。①のように赤字の年に全額計上すると、繰越控除の3年の期限もあり、効果を取りこぼすことがあります。
ただし、計上しない年も帳簿上は繰延資産として残しておく必要があります。決算書の「繰延資産」欄で管理し、いくら残っているかを毎年把握しておきましょう。
よくある質問
仕訳はどう書きますか?
開業時(準備費用を集計するとき)
(借方)開業費 600,000 / (貸方)元入金 600,000
経費に計上するとき
(借方)繰延資産償却 300,000 / (貸方)開業費 300,000
個人の資金で支払っていた場合、貸方は「元入金」または「事業主借」になります。
領収書がないものは開業費にできませんか?
クレジットカードの明細や通帳の記録で、支払いの事実と内容が確認できれば計上できます。ただし、金額と用途が説明できることが前提です。開業前でも領収書は必ず保管しておきましょう。
法人の場合も同じですか?
法人にも「創立費」「開業費」があり、同じく任意償却ができます。ただし、創立費(設立登記までの費用)と開業費(設立後〜営業開始までの費用)に分かれる点が個人事業主と異なります。
まとめ
- 開業準備のための支出は「開業費」として開業後に経費化できる
- パソコンなどの資産の購入費や仕入れ代金は開業費にできない(資産かどうかは金額ではなく物の性質で判断)
- 任意償却なので、利益の出た年に経費化して節税調整できる
- 計上しない年も繰延資産として帳簿で管理する
開業前の領収書も捨てずに保管しておきましょう。いつ・何のために使ったかを記録しておくと、開業費として計上しやすくなります。



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