金(ゴールド)の価格が上昇を続けるなか、「持っている金を売って利益が出たら税金はどうなる?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。金の売却益は譲渡所得として課税されますが、保有期間によって税負担が大きく変わります。この記事では、計算方法から確定申告の注意点までわかりやすく解説します。
金の売却益は「譲渡所得」として課税される
個人が金地金(ゴールドバー)や金貨などを売却して得た利益は、譲渡所得に分類されます。株式の譲渡所得(申告分離課税・税率20.315%)とは異なり、総合課税の対象となるため、給与所得など他の所得と合算して税率が決まります。
保有期間で税負担が変わる
譲渡所得は保有期間によって「短期」と「長期」に分かれ、課税のされ方が異なります。
| 区分 | 保有期間 | 課税対象となる金額 |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 譲渡所得の全額 |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 譲渡所得の1/2 |
長期保有の場合は課税対象が半分になるため、5年超保有してから売却するほうが税負担を抑えられます。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は次の計算式で求めます。
譲渡所得 = 売却収入 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除(最大50万円)
- 売却収入:金を売った金額(消費税込みの受取額)
- 取得費:購入時に支払った金額(消費税込み)。購入時の領収書・取引明細で確認します。不明な場合は売却収入の5%を概算取得費として使えます。
- 譲渡費用:売却にかかった手数料など
- 特別控除:年間最大50万円(短期・長期の合計で50万円。他の譲渡所得がある場合は合算して50万円が上限)
計算例:6年保有した金を売却した場合
- 取得費(購入額):100万円
- 売却収入:200万円
- 保有期間:6年(長期)
- 譲渡所得:200万円 − 100万円 = 100万円
- 特別控除後:100万円 − 50万円 = 50万円
- 長期なので1/2:50万円 × 1/2 = 25万円が課税対象
この25万円が他の所得(給与所得など)に上乗せされ、累進税率で課税されます。
200万円超の売却は税務署に把握される
貴金属業者は、1回の売却金額が200万円を超える場合、支払調書を税務署に提出する義務があります。「バレないだろう」と申告を怠ると税務調査の対象になる可能性があるため、確定申告は必ず行いましょう。
確定申告が必要なケース
給与所得者(会社員)であっても、金の売却で利益が出た場合は確定申告が必要です。ただし、次の場合は申告不要になります。
- 売却益が特別控除50万円以内に収まる場合(かつ他に譲渡所得がない場合)
- 給与所得者で、金の売却を含む各種所得の合計が20万円以下の場合(住民税申告は別途必要)
金ETF・純金積立の場合は?
金の現物(地金・金貨)ではなく、金融商品として保有している場合は取り扱いが異なります。
- 金ETF(上場投資信託):株式と同じ申告分離課税(税率20.315%)。NISAの成長投資枠で保有している場合は非課税。
- 純金積立・金投資口座:契約内容によって課税関係が異なります。現物の金地金を取得して売却する場合は譲渡所得となる一方、金投資口座・金貯蓄口座などは金融類似商品の収益として20.315%の源泉分離課税となる場合があります。契約内容を確認しましょう。
まとめ
金の売却益は総合課税の譲渡所得として課税され、保有期間5年超であれば課税対象が1/2になります。また年間50万円の特別控除が使えるため、少額の利益であれば税負担がゼロになるケースもあります。
200万円超の売却は税務署に通知されるため、必ず確定申告を行いましょう。取得時の領収書・取引明細は大切に保管しておくことが重要です。申告方法や計算が不安な場合は、顧問税理士にご相談ください。


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