消費税の申告には「原則課税」と「簡易課税」の2種類があります。簡易課税制度を選ぶと、実際の仕入れや経費にかかった消費税を計算しなくても、売上だけで納税額を求めることができます。うまく活用すれば節税になるケースも多いので、仕組みを理解しておきましょう。
簡易課税制度とは?
消費税の納税額は、本来「売上にかかった消費税-仕入れ・経費にかかった消費税」で計算します(原則課税)。しかし原則課税では、すべての仕入れや経費の消費税を記録・集計する手間がかかります。
簡易課税制度では、仕入れにかかった消費税を実際に計算する代わりに、「売上にかかった消費税×みなし仕入れ率」で仕入れ税額を計算します。帳簿管理が格段に楽になるのが特徴です。
インボイス制度が始まってからは、仕入先がインボイス登録しているかどうかを気にしなくてよい点も、簡易課税の実務上の大きなメリットになっています。
選択できる条件
簡易課税制度を選択できるのは、基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。個人事業主の多くは対象となります。
判定するのはあくまで基準期間(個人なら2年前、法人なら前々事業年度)の売上です。当期の売上が5,000万円を超えていても、2年前が5,000万円以下であればその年は簡易課税を使えます。
みなし仕入れ率(業種別)
業種によって、みなし仕入れ率が異なります。率が高いほど、控除できる消費税が多くなり、納税額が少なくなります。
| 事業区分 | 主な業種 | みなし仕入れ率 |
|---|---|---|
| 第一種 | 卸売業 | 90% |
| 第二種 | 小売業・農林漁業(食用) | 80% |
| 第三種 | 製造業・建設業・農林漁業(食用以外) | 70% |
| 第四種 | 飲食店業・その他 | 60% |
| 第五種 | サービス業・運輸業・金融業・保険業 | 50% |
| 第六種 | 不動産業 | 40% |
※ フリーランス・コンサルタント・デザイナーなど多くの個人事業主は第五種(50%)に該当します。
卸売業と小売業の違い
間違えやすいのがこの2つです。判定基準は「誰に売るか」です。
| 区分 | 販売先 | 率 |
|---|---|---|
| 第一種(卸売業) | 事業者に販売 | 90% |
| 第二種(小売業) | 消費者に販売 | 80% |
いずれも「他から購入した商品を、性質・形状を変えずに販売する」ことが前提です。仕入れた材料に手を加えて売る場合は、第三種(製造業)になります。
迷いやすい業種の区分
| 業種・取引 | 区分 | 率 |
|---|---|---|
| 飲食店の店内飲食 | 第四種 | 60% |
| 飲食店のテイクアウト・出前 | 第三種 | 70% |
| 美容室・理容室 | 第五種 | 50% |
| 建設業(材料を自分で仕入れる) | 第三種 | 70% |
| 建設業(材料は元請け支給・手間請け) | 第四種 | 60% |
| 事業用車両・備品の売却 | 第四種 | 60% |
| 店舗・事務所の賃貸 | 第六種 | 40% |
特に見落とされやすいのが「事業用資産を売ったとき」です。本業が卸売業でも、社用車を売却した分は第四種(60%)として区分する必要があります。
原則課税と簡易課税、どちらが得か?
具体的な数字で比較してみましょう。課税売上高500万円(税込550万円)、実際の仕入れ・経費の消費税が20万円のフリーランスの例です。
| 原則課税 | 簡易課税(第五種) | |
|---|---|---|
| 売上の消費税 | 50万円 | 50万円 |
| 控除できる消費税 | 20万円(実額) | 25万円(50万円×50%) |
| 納税額 | 30万円 | 25万円 |
この例では簡易課税のほうが5万円有利です。一方、仕入れや外注費が多い業種では原則課税のほうが有利になることもあります。
判断の目安
判断はシンプルです。「実際の課税仕入れの割合」が「みなし仕入れ率」より低ければ簡易課税が有利になります。
| 実際の課税仕入れ割合(第五種の場合) | 有利なのは |
|---|---|
| 50%未満 | 簡易課税 |
| 50%ちょうど | 同じ |
| 50%超 | 原則課税 |
ここでいう「課税仕入れ」に、人件費(給与)・社会保険料・租税公課・支払利息などは含まれません。これらは消費税がかからない支出だからです。人件費の比率が高いサービス業ほど、簡易課税が有利になりやすい理由がここにあります。
2割特例との関係
インボイス登録をきっかけに課税事業者になった方は、2割特例(納税額を売上税額の2割にできる経過措置)が使える場合があります。
| 納税額(売上税額50万円の場合) | |
|---|---|
| 2割特例 | 10万円 |
| 簡易課税(第五種) | 25万円 |
| 原則課税(仕入税額20万円) | 30万円 |
2割特例が使えるうちは、多くの場合それが最も有利です。2割特例は令和8年(2026年)9月30日までの日の属する課税期間までの措置なので、終了後に備えて簡易課税の届出を検討しておきましょう。
なお、2割特例の適用を受けた事業者は、その適用期間の翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できる特例があります。
届出の方法と期限
簡易課税制度を使うには、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
- 提出期限:適用を受けたい課税期間が始まる前日まで
- 提出先:所轄の税務署(郵送・e-Taxも可)
- 一度選択すると、2年間は原則課税に戻れない点に注意
個人事業主が令和9年分から適用したい場合は、令和8年12月31日までに提出することになります。「申告のときに選べばいい」わけではないので、年内の判断が必要です。
やめる場合も同様に、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を、やめたい課税期間の開始前日までに提出します。
注意点
2年間の継続適用が義務
簡易課税を選んだら、最低2年間は変更できません。売上が大きく変動する可能性がある場合は慎重に判断しましょう。
還付は受けられない
簡易課税では、仕入れ税額が売上税額を上回っても消費税の還付を受けることができません。設備投資が多い年は原則課税のほうが有利になります。
店舗の新装・機械の購入・車両の買い替えなど、大きな設備投資を予定している年は、簡易課税を選ばないほうがよい場合があります。投資の1年以上前から検討しておきましょう。
業種が複数ある場合
複数の業種を営んでいる場合は、売上の区分に応じてそれぞれのみなし仕入れ率を適用します。区分が難しい場合は、最も低いみなし仕入れ率が適用されるルールもあります。
なお、1つの事業区分の売上が全体の75%以上を占める場合は、全体にその区分のみなし仕入れ率を適用できる特例があります。区分経理の手間を減らせるため、該当するか確認してみましょう。
よくある質問
簡易課税でもインボイスの保存は必要?
受け取ったインボイスの保存は仕入税額控除の要件としては不要です(売上だけで計算するため)。ただし、自分が発行するインボイスは、登録事業者である以上、交付・写しの保存が必要です。また、所得税・法人税の計算のために領収書等の保存はもちろん必要です。
売上が5,000万円を超えたらどうなる?
基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた課税期間は、自動的に原則課税になります。届出は不要です。その後また5,000万円以下に戻れば、届出が有効なまま簡易課税に戻ります。
法人でも使えますか?
使えます。判定は前々事業年度の課税売上高で行い、届出期限は適用したい事業年度の開始日の前日までです。
まとめ
簡易課税制度のポイントをまとめます。
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下なら選択できる
- 業種ごとのみなし仕入れ率で納税額が決まる
- 帳簿管理が楽になり、経費の消費税集計が不要
- 実際の仕入れ割合がみなし仕入れ率より低ければ有利
- 設備投資の年は還付が受けられないため不利になることも
- 適用は前年末までに届出が必要・2年間継続が必須
自分の業種のみなし仕入れ率と実際の仕入れ割合を比べて、どちらが有利かシミュレーションしてみましょう。判断に迷う場合は税理士に相談することをおすすめします。
参考
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