「年金暮らしだから、確定申告はしなくていいと聞いた」——たしかに、年金を受け取っている方の多くは、「確定申告不要制度」によって確定申告をしなくても構いません。
ただし、「しなくてもいい」は「しないほうが得」という意味ではありません。医療費がかかった年や、ふるさと納税をした年などは、確定申告をすれば税金が戻ってくることがあります。
この記事では、確定申告不要制度の条件と、それでも申告したほうがいいケースを整理します。
年金は「雑所得」として課税される
国民年金や厚生年金などの公的年金は、所得税では雑所得になります。年金の収入金額から「公的年金等控除額」を差し引いて所得を計算し、そこからさらに基礎控除などの所得控除を差し引いて税金を計算します。
年金を受け取るときは、一定の控除額を差し引いた残りに5.105%の税率をかけた所得税(復興特別所得税を含む)が、あらかじめ源泉徴収されています。令和8年分は、原則として65歳未満は年155万円、65歳以上は年205万円を超える公的年金等が源泉徴収の対象になります(令和9年分は164万円・214万円)。実際の源泉徴収額は、扶養親族等申告書の内容などによって異なります。
なお、遺族年金や障害年金は原則として非課税です。公的年金等の収入400万円の判定にも含めず、通常は源泉徴収票も発行されません。
確定申告不要制度の条件
次の2つの条件をどちらも満たす方は、所得税の確定申告をする必要がありません。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 公的年金等の収入が400万円以下 | 国民年金・厚生年金・企業年金など、公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、そのすべてが源泉徴収の対象になっている |
| ② 年金以外の所得が20万円以下 | 公的年金等以外の所得金額(収入から経費などを差し引いた金額)の合計が20万円以下 |
②は「収入」ではなく「所得」で判定する点に注意してください。たとえば、生命保険会社から受け取る個人年金は「公的年金等」には含まれず、原則として公的年金等以外の雑所得になります。所得金額は、その年の年金受取額から、その年の年金額に対応する払込保険料を必要経費として差し引いて計算します(払い込んだ保険料の総額を一度に差し引くわけではありません)。パート収入がある場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額で判定します。
なお、外国の年金など、日本で源泉徴収の対象になっていない年金を受け取っている方は、この制度を使えません。
住民税の申告は別に必要なことがある
所得税の確定申告をしない場合でも、年金以外の所得がある方は、原則として住民税の申告が必要になることがあります。また、生命保険料控除や医療費控除などを住民税に反映させたい場合にも、住民税の申告が必要になることがあります。申告書が届くかどうかにかかわらず、お住まいの市区町村へ確認しましょう。
申告不要の条件を満たしても申告が必要な場合
次のような場合は、確定申告不要制度の条件を満たしていても、確定申告書の提出が必要です。
- 上場株式等の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例を使う
- 居住用財産(マイホーム)の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例を使う
- 青色申告特別控除など、確定申告が要件になっている控除を使う
- 予定納税がある
申告したほうが得になるケース
確定申告不要制度の対象になる方でも、所得税の還付を受けるための確定申告はできます。次のような場合は、申告すると税金が戻る可能性があります。
| ケース | ポイント |
|---|---|
| 医療費がたくさんかかった | 医療費控除(支払った医療費から、高額療養費や入院給付金などの補填額を差し引いた後の金額のうち、原則として10万円を超えた部分。所得が200万円未満の方は所得の5%を超えた部分) |
| 国民健康保険料・介護保険料を口座振替で払っている | 自分または生計を一にする配偶者・親族の社会保険料を本人が実際に支払った場合は、申告で社会保険料控除を受けられる。ただし、配偶者の年金から直接天引きされた介護保険料などは配偶者本人が支払ったものとされるため、もう一方の配偶者の控除にはできない。源泉徴収票に記載済みの保険料を重複して控除しないよう注意 |
| 生命保険料・地震保険料を払っている | 年金の源泉徴収では考慮されていないので、申告で控除を受けられる |
| ふるさと納税をした | ワンストップ特例を申請していない場合は、確定申告が必要(6団体以上に寄附した場合も)。ワンストップ特例を申請済みでも、医療費控除などのために確定申告をするとワンストップ特例は無効になるので、申請した分も含めてすべてのふるさと納税を申告書に記載する |
| 配偶者や扶養親族がいる | 配偶者控除や障害者控除などは、「扶養親族等申告書」で申告済みなら源泉徴収の時点で反映されていることがある。申告書に記載していなかった場合や、年の途中で障害者に該当した場合などは、確定申告で控除を受けられる |
| 住宅ローン控除を受ける | 初年度は確定申告が必要。給与所得者は2年目以後は年末調整で受けられるが、年金収入だけで年末調整を受けない方は、2年目以後も確定申告が必要 |
| 災害や盗難で被害を受けた | 雑損控除 |
計算例
【例】65歳以上・公的年金収入350万円で、年間の医療費が30万円かかった場合(令和8年分。公的年金等以外の合計所得金額は1,000万円以下)
年金の所得:350万円 × 75% − 27万5,000円 = 235万円
- 医療費控除:30万円 − 10万円 = 20万円(高額療養費や保険金などによる補填がない場合)
- 所得税の税率が5%の場合、戻る所得税の目安:20万円 × 5.105% ≒ 約1万円
- さらに、翌年度の住民税も 20万円 × 10% = 約2万円安くなります
戻る金額は所得税率によって変わります。また、実際の還付額は、源泉徴収された所得税額が上限です。住民税の減額も、もともとの課税額や所得控除の状況によって異なります。所得税がもともとかかっていない方は、所得税は戻りませんが、住民税が安くなる場合があります。
還付申告は5年さかのぼってできる
税金を戻してもらうための還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。過去に医療費控除などを受けていなかった年がある方は、さかのぼって申告できるか確認してみてください。
申告するときの注意点
確定申告をする場合は、年金以外の所得(20万円以下の部分)もすべて申告する必要があります。「還付を受けたい部分だけ申告する」ことはできません。
また、現行制度では、源泉徴収ありの特定口座の利益は、確定申告をする場合でも申告しないことを選べます。申告に含めると、住民税や国民健康保険料・後期高齢者医療の保険料などに影響する場合があります。なお、申告不要の金融所得を後期高齢者医療制度に反映する改正法は令和8年5月に成立していますが、具体的な施行日は今後決まります。詳しくは「特定口座の金融所得も後期高齢者医療の保険料に反映へ」をご覧ください。
よくある質問
年金の源泉徴収票はいつ届きますか?
日本年金機構からは、毎年1月ごろに「公的年金等の源泉徴収票」が届きます。確定申告に必要なので、捨てずに保管してください。なくした場合は再発行を依頼できます。
年金の収入が400万円を超えたら?
確定申告不要制度の対象外になるので、所得控除を差し引いて税金が出る場合は、確定申告が必要です。複数の企業年金を受け取っている方などは、合計額で判定してください。
まとめ
- 公的年金等の収入400万円以下かつ年金以外の所得20万円以下なら、所得税の確定申告は不要
- 年金以外の所得は「収入」ではなく「所得」で判定する
- 確定申告が不要でも、住民税の申告が必要なことがある(申告書が届かなくても市区町村に確認)
- 遺族年金・障害年金は非課税
- 医療費控除・生命保険料控除・社会保険料控除・ふるさと納税などがあれば、申告すると税金が戻ることがある(ワンストップ特例は無効になるので全件を記載)
- 年金収入だけの方は、住宅ローン控除の2年目以後も確定申告が必要
- 還付申告は5年さかのぼってできる
- 申告すると、国民健康保険料・後期高齢者医療の保険料に影響することもあるので注意
ご家族の申告を手伝っている方も、医療費や保険料の支払いが多い年は、一度確定申告をするかどうか検討してみてください。
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