「うちは相続税がかかるのだろうか」——ご相談のなかでも特に多いご質問です。
相続税には基礎控除という非課税枠があり、遺産の「課税価格の合計額」がこの枠に収まっていれば、原則として相続税はかかりませんし、申告も不要です。
この記事では、基礎控除の計算方法と、実際に相続税がいくらかかるのかの目安をわかりやすく解説します。
基礎控除の計算式
相続税の基礎控除額は、次の式で計算します。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続財産に死亡保険金などを加え、非課税財産や債務・葬式費用を差し引き、一定の生前贈与を加算した「課税価格の合計額」が基礎控除以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要です。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
たとえば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続する場合、法定相続人は3人なので基礎控除は4,800万円です。課税価格の合計額が4,800万円以下なら、原則として相続税はかかりません。
「法定相続人の数」の数え方
誰が法定相続人になるかは、民法で決まっています。配偶者は常に相続人となり、それ以外の人には順位があります。
| 順位 | 相続人 | 備考 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 内縁関係は含まれません |
| 第1順位 | 子(孫) | 子が先に亡くなっていれば孫が相続 |
| 第2順位 | 父母(父母がいない場合は祖父母) | 子(孫)がいない場合 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(甥・姪) | 子も父母・祖父母もいない場合。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)まで代わりに相続 |
数え方の注意点
- 相続放棄をした人も、人数には含めます(基礎控除の計算上)
- 養子は人数に制限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで
- 亡くなった時点でお腹にいた子(胎児)は、生まれれば相続人になります
遺産にはどこまで含める?
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| プラスの財産 | 現金・預貯金、土地・建物、株式・投資信託、自動車、貴金属、ゴルフ会員権など |
| みなし相続財産 | 死亡保険金、死亡退職金(それぞれ非課税枠あり) |
| 控除できる債務 | 借入金、未払いの医療費、未払いの税金など |
| 一定の葬式費用 | 葬儀社への支払い、通夜費用、寺院への読経料など |
葬式費用は債務ではありませんが、相続税の計算上、一定の範囲で差し引けます。ただし、香典返し、墓地・墓石の購入費、初七日などの法要費用は、相続税の計算上の葬式費用には含まれません。
死亡保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。法定相続人が3人なら、相続人が受け取った保険金1,500万円までは相続税の対象になりません。
ただし、この非課税制度を利用できるのは相続人が受け取った場合です。相続人以外の人や相続放棄をした人が受け取った金額には、非課税枠は適用されません。また、死亡保険金は保険料を誰が負担していたかによって、相続税・所得税・贈与税のいずれがかかるかが変わります。相続税の対象になるのは、原則として亡くなった方が保険料を負担していた場合です。
また、相続開始前に暦年課税で贈与を受けた財産も、一定期間分は相続財産に加算されます。この加算対象期間は、令和6年以後の贈与から段階的に延長されます。
- 令和8年12月31日までに相続開始:相続開始前3年以内
- 令和9年から令和12年までに相続開始:令和6年1月1日から相続開始日まで
- 令和13年1月1日以後に相続開始:相続開始前7年以内
延長された部分、つまり相続開始前3年を超える期間の贈与については、その合計額から100万円を控除できます。加算の対象になるのは、亡くなった方から暦年課税による贈与を受け、相続や遺贈でも財産を取得した人です。
相続税の税率
相続税は、遺産全体にそのまま税率をかけるのではなく、いったん法定相続分どおりに分けたと仮定して計算します。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典:国税庁 タックスアンサー No.4155「相続税の税率」をもとに作成
なお、財産を取得した人が兄弟姉妹、甥・姪、一定の孫養子など、配偶者・子・父母以外の場合は、その人の相続税額が2割加算されることがあります。
相続税額の目安
配偶者と子どもが相続し、配偶者の税額軽減をフルに使った場合の、家族全体の相続税額の目安です。
| 課税価格の合計額 | 配偶者+子1人 | 配偶者+子2人 |
|---|---|---|
| 5,000万円 | 約40万円 | 約10万円 |
| 8,000万円 | 約235万円 | 約175万円 |
| 1億円 | 約385万円 | 約315万円 |
| 2億円 | 約1,670万円 | 約1,350万円 |
※法定相続分どおりに分割し、配偶者の税額軽減を適用した概算です。債務・葬式費用、死亡保険金の非課税、小規模宅地等の特例、生前贈与の加算、未成年者控除・障害者控除などは考慮していません。
表を見ると、相続人が多いほど税額が下がることがわかります。基礎控除が増えるうえ、税率が低い部分に分散されるためです。
税額を大きく下げる2つの制度
① 配偶者の税額軽減
配偶者が取得した財産については、次のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分に相当する金額
非常に大きな軽減制度ですが、適用を受けるには相続税の申告が必要です。「税額がゼロになるから申告しなくてよい」わけではない点にご注意ください。
また、原則として申告期限までに遺産分割が済んでいることが条件です。間に合わない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、3年以内に分割することで適用を受けられます。この場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求をする必要があります。
⚠️ 注意:配偶者が多く相続すると一次相続の税額は下がりますが、その配偶者が亡くなったとき(二次相続)の税負担が重くなることがあります。二次相続まで見据えた分け方を検討することが大切です。
② 小規模宅地等の特例
自宅の敷地について、一定の要件を満たせば330㎡までの評価額を80%減額できる制度です。ただし、自宅なら必ず使えるわけではありません。誰が取得するか、申告期限まで住み続けるか・持ち続けるか、申告期限までに遺産分割がまとまっているかなどの要件があります。
事業用の土地は原則400㎡まで80%減、アパートや貸駐車場などの貸付事業用の土地は200㎡まで50%減です。居住用の土地と貸付事業用の土地を併用する場合は、限度面積の調整があります。
評価額5,000万円の自宅の土地が1,000万円になるなど、効果は非常に大きく、この特例が使えるかどうかで相続税の有無が変わるケースも珍しくありません。こちらも申告が必要です。
申告と納付の期限
相続税の申告と納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限が土日祝日の場合は、その翌日(翌開庁日)が期限になります。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の判断 |
| 4か月以内 | 準確定申告(亡くなった方の所得税) |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 |
相続税は原則として現金で一括納付です。不動産が中心の遺産では納税資金が不足しがちなので、早めの準備が欠かせません。
よくある質問
基礎控除以下なら申告は不要ですか?
不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使った結果として基礎控除以下になる場合は、申告が必要です。「特例を使う前の金額」で判断してください。
土地の評価額はどう調べますか?
市街地の宅地は、国税庁が毎年公表する路線価をもとに計算します。路線価がない地域は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。いずれも国税庁のサイトで確認できます。
申告しなかったらどうなりますか?
無申告加算税や延滞税がかかります。相続税は税務署が金融機関や不動産の情報を把握しやすいため、申告漏れが発覚しやすい税金です。心当たりがある場合は早めにご相談ください。
まとめ
- 基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 債務・葬式費用や生前贈与の加算などを反映した課税価格の合計額が基礎控除以下なら、原則として相続税も申告も不要
- 相続放棄をした人も人数には含める。養子は人数に制限あり
- 配偶者の税額軽減(1億6,000万円)と小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減)の効果は大きいが、適用には申告が必要
- 申告・納付の期限は10か月以内。原則として現金一括納付
相続税は、財産の評価や分け方によって税額が大きく変わります。「かかりそうかどうか」の段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
参考
- 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」
- 国税庁 タックスアンサー No.4155「相続税の税率」
- 国税庁 タックスアンサー No.4158「配偶者の税額の軽減」
- 国税庁 タックスアンサー No.4102「相続税がかかる場合」
- 国税庁 タックスアンサー No.4132「相続人の範囲と法定相続分」
- 国税庁 タックスアンサー No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」
- 国税庁 タックスアンサー No.4126「相続財産から控除できる債務」
- 国税庁 タックスアンサー No.4129「相続財産から控除できる葬式費用」
- 国税庁 タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
- 国税庁 タックスアンサー No.4157「相続税額の2割加算」
- 国税庁 タックスアンサー No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
- 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」



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