飲食料品の消費税率を1%に引下げへ|2027年4月開始の政府方針と事業者の準備【法案成立前】

飲食料品の消費税率を1%に引下げへ|2027年4月開始の政府方針 法人向け

政府は、令和9年(2027年)4月1日から2年間、現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品の消費税率を1%に引き下げる方針を決定しました。

令和8年8月5日に閣議決定された政府の基本方針に盛り込まれていますが、実施には消費税法等の改正法案が国会で成立する必要があります。政府の方針は公表資料で確認できますが、まだ成立した法律ではありません

消費者にとっては買い物の負担が軽くなる話ですが、事業者にとっては、消費税の納付額が大きく変わる改正です。しかも、業種によって有利にも不利にもなります。

さらに厄介なのは、有利・不利を判断して届出を出す期限が、思っているより早いことです。この記事では、いま分かっていることと、事業者が準備すべきことを整理します。

※ 本記事は2026年9月時点の情報です。税率・実施時期は政府の方針として閣議決定されていますが、法案は成立していません。事業者向けの細かい取扱いは、これから決まるものが多く残っています。内容が変わる可能性がある点にご留意ください。

政府方針の内容:飲食料品の税率を1%へ

令和8年8月5日の閣議決定「『給付付き税額控除』の制度導入の基本方針」には、次のように書かれています。

令和9年4月1日から2年間、軽減税率の対象となっている飲食料品に係る消費税率を1%とする。

対象軽減税率(8%)の対象となっている飲食料品
税率8% → 1%
開始令和9年(2027年)4月1日
期間2年間(令和11年3月末まで)

これは「給付付き税額控除」という新しい給付制度が令和11年度に始まるまでのつなぎの措置と位置づけられています。税率の引下げに加えて所得に応じた給付も行い、あわせて「飲食料品にかかる消費税の実質ゼロ化」を目指す、という組み立てです。

1%になるもの・ならないもの

対象は「軽減税率の対象となっている飲食料品」です。現在の軽減税率の区分がそのまま使われるため、線引きは今と同じです。

区分現在令和9年4月以降
飲食料品(持ち帰り・宅配など)8%1%
酒類10%10%(変わらず)
外食(店内飲食)10%10%(変わらず)
ケータリング・出張料理10%10%(変わらず)
新聞(週2回以上発行・定期購読)8%8%のまま(見込み)
上記以外のすべて10%10%(変わらず)

見落としやすいのが新聞です。新聞も現在は軽減税率8%の対象ですが、政府方針では新聞の税率引下げは示されていないため、現時点では8%のままとなる見込みです。そうなると令和9年4月からは、1%・8%・10%の3つの税率が同時に存在する見込みです。

また、同じ食べ物でも「店内で食べる」なら10%、「持ち帰る」なら1%という差は残ります。現在の8%と10%の差より開きが大きくなるため、店頭での案内はより丁寧さが求められそうです。

事業者に何が起きるか

ここからが本題です。消費税は「売上で受け取った消費税 - 仕入や経費で支払った消費税」を計算して、その差額を国に納めるしくみです。売上と仕入で税率が違うと、この差額が大きく動きます。

以下の例で出てくる金額は、すべて消費税の金額です。売上や利益そのものの金額ではないことにご注意ください。

食料品店・食品製造業などは「還付」になる可能性

飲食料品を売る事業者は、売上の税率が1%に下がる一方、家賃・水道光熱費・車両費などの経費は10%のままです。その結果、支払った消費税のほうが多くなり、納付ではなく還付になるケースが出てきます

ただし、食料品店なら必ず還付になるわけではありません。給与や人件費は仕入税額控除の対象にならないため、経費に占める人件費の割合が高い事業者では、思ったほど控除額が増えません。粗利益率、仕入の構成、在庫の状況によっては、引下げ後も納付が生じます。

【例】食料品店(本則課税)

年間の売上が1,000万円、仕入が700万円、その他の経費が200万円(いずれも税抜)の食料品店で計算してみます。表の中の金額は、それぞれにかかる消費税の額です。

※ 以下は、税抜価格が変わらず、課税売上割合が100%で、すべての仕入れについて仕入税額控除の要件を満たすものとした単純な試算です。地方消費税、端数処理、棚卸資産、非課税売上などは考慮していません。国税と地方消費税の内訳は制度の詳細が決まってから確定します。

消費税の計算現在(飲食料品8%)引下げ後(飲食料品1%)
売上 1,000万円(飲食料品)にかかる消費税80万円10万円
仕入 700万円(飲食料品)で支払った消費税△56万円△7万円
経費 200万円(10%対象)で支払った消費税△20万円△20万円
消費税の納付税額(△は還付)4万円△17万円

ここでいう「納付税額」は消費税として納める金額であり、利益とは別のものです。この例の利益は 1,000万円 − 700万円 − 200万円 = 100万円です。

税抜価格が変わらないと仮定すれば、税率が変わっても税抜の利益そのものは変わりません。変わるのは、そこに上乗せして預かった消費税の精算結果です。ただし、税込の販売価格を据え置く場合や、仕入先が税込価格を変更しない場合は、本体価格が動くため利益にも影響します。

消費税を4万円納めていた状態から、17万円が戻ってくる状態へ。手元の資金は21万円変わります。閣議決定でも「仕入税額控除の還付が受けられない農業従事者等」への対応を検討するとされており、還付が発生する前提で議論が進んでいます。

飲食店は逆に「納付が増える」可能性

注意が必要なのは飲食店です。売上(店内飲食)は10%のままなのに、食材の仕入だけが1%に下がります。差し引ける消費税が減るため、納付額はむしろ増えます

【例】飲食店(本則課税)

年間の売上が1,000万円(すべて店内飲食)、食材の仕入が300万円、その他の経費が200万円(いずれも税抜)の飲食店で計算してみます。こちらも表の金額は消費税の額です。

消費税の計算現在(飲食料品8%)引下げ後(飲食料品1%)
売上 1,000万円(外食10%)にかかる消費税100万円100万円
食材仕入 300万円(飲食料品)で支払った消費税△24万円△3万円
経費 200万円(10%対象)で支払った消費税△20万円△20万円
消費税の納付税額56万円77万円

売上は変わらないのに、納める消費税だけが21万円増えます。食材を安く仕入れられるようになったわけではなく、差し引ける消費税が減っただけだからです。閣議決定に「外食産業を含めて、影響を見極めた上で……資金繰り支援等のための予算措置を検討する」と書かれているのは、この点への手当てと考えられます。

テイクアウトの比率が高い店は、売上の一部が1%になるため影響が緩和されます。自店の売上構成を確認しておくことが大切です。

免税事業者・簡易課税の見直しが必要になるかもしれません

還付が出るということは、これまで有利だった選択が逆転するということです。

現在の立場令和9年4月以降に起こり得ること
免税事業者そのままでは還付を受けられない。課税事業者を選んだほうが有利になる可能性がある
簡易課税売上の税額から計算するしくみのため、本則課税のほうが有利になる可能性
本則課税還付を受けられる。ただし還付申告の事務が増える

簡易課税は「売上に係る消費税 × みなし仕入率」で仕入税額を計算します。売上の税率が1%に下がると、差し引ける金額も一緒に小さくなるため、実際の仕入で払った消費税を差し引ける本則課税に比べて不利になりやすいのです。

なお、免税事業者は現在、受け取った消費税相当額を納めていません。課税事業者を選ぶかどうかは、還付の見込額だけで決められる話ではありません。売上に係る納税額、インボイス登録の必要性、事務負担、2年間の継続適用、設備投資の予定などをあわせて判断します。還付を受けるには課税事業者になる必要があります。

先ほどの食料品店の例で比べてみます。

引下げ後の計算方法消費税の納付税額(△は還付)
本則課税△17万円(17万円が戻る)
簡易課税(小売業・みなし仕入率80%)2万円(納める)

同じ売上・同じ仕入でも、計算方法を選び間違えると19万円の差が生じます。簡易課税を選んでいる飲食料品の事業者は、一度は試算し直したほうがよいということです。

届出の期限に注意

ここが実務上いちばん大事なところです。消費税の届出は、原則としてその課税期間が始まる前の日までに提出しなければなりません。

やりたいこと提出する届出書原則の期限
免税事業者が課税事業者になる消費税課税事業者選択届出書適用したい課税期間の初日の前日まで
簡易課税をやめて本則課税に戻る消費税簡易課税制度選択不適用届出書適用したい課税期間の初日の前日まで

令和9年4月から適用を受けたい場合、決算期によって期限が変わります。

事業者令和9年4月を含む課税期間原則の届出期限
個人事業主令和9年1月〜12月令和8年12月31日
3月決算法人令和8年4月〜令和9年3月(次の期は令和9年4月〜)令和9年3月31日
12月決算法人令和9年1月〜12月令和8年12月31日

個人事業主と12月決算の法人は、令和8年12月31日が期限です。この記事を書いている時点で、残り3か月あまりしかありません。

ここで注意したいのが効力が始まる日です。個人事業主や12月決算法人が令和8年12月31日までに届出を出した場合、課税事業者や本則課税になるのは令和9年1月1日からで、1%が始まる予定の4月1日からではありません。1月から3月までの取引も、あわせて対象になります。

なお、すでにインボイス登録をしている事業者や、基準期間の課税売上高などによりもともと課税事業者になる方は、課税事業者選択届出書を出す必要はありません。

また、簡易課税には2年間は継続して適用しなければならないという縛りがあります。届出の効力が生じた課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、やめる届出を出せません。最近になって簡易課税を選んだ事業者は、そもそも本則課税に戻れない可能性があります。

課税事業者を選ぶときも2年間は戻れません

免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した場合も、事業を廃止した場合を除き、原則として課税事業者となった日から2年間は免税事業者に戻れません

さらに、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過するまでの間に調整対象固定資産(税抜100万円以上の建物・機械・車両・備品など)を取得した場合は、その取得日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、免税事業者に戻る届出も簡易課税を選ぶ届出も提出できません

1%への引下げは2年間の措置とされています。2年後に元に戻ったとき、すぐには免税事業者や簡易課税に戻れない可能性があるということです。設備投資の予定がある場合は特に注意が必要です。

まだ決まっていないこと

ここまでの届出期限や簡易課税の問題は、政府・与党でも課題として認識されています。閣議決定された基本方針には、仕入税額控除の還付が受けられない農業従事者等への対応外食産業を含めた資金繰り支援等の予算措置税率変更に対応できるシステムの普及促進を検討することが示されています。

これに加えて、報道によれば、令和8年9月上旬の与党税制調査会で次のような特例の案が示されたとされています。いずれも正式な資料で確認できる確定した制度ではありません。参考としてご覧ください。

  • 届出期限の特例(課税期間の途中でも提出を認める方向)
  • 簡易課税の事業者に対する特例(飲食料品の販売について、納税額が生じないようにする方向)
  • 総額表示義務の特例(税率変更の前後、一定期間の表示を緩和する方向)
  • 中間申告の特例(新税率で計算した金額をもとに中間納付できるようにする方向)
  • 予約販売・定期供給契約などの経過措置
  • 農林漁業者・食品事業者・外食事業者への資金繰り支援や税理士費用等の支援

これらは与党の税制改正大綱、そして法案の成立を経てはじめて確定します。現時点の案がそのまま制度になるとは限りません。

内容が固まりましたら、本記事を更新してお知らせします。

いま準備しておきたいこと

1. 自社の売上と仕入の構成を確認する

売上のうち飲食料品がどれくらいか、仕入のうち飲食料品がどれくらいかを把握しておきます。この2つの比率で、有利・不利がおおむね見えてきます。

  • 売上も仕入も飲食料品が中心(食料品店・食品製造業など)→ 還付になる可能性がある(ただし人件費の割合が高いと納付が残ることも)
  • 売上は10%・仕入に飲食料品が多い(飲食店など)→ 納付が増えやすい
  • 飲食料品を扱っていない → 影響はほとんどない

2. 簡易課税・免税の有利判定をしておく

特に飲食料品を扱う簡易課税の事業者は、本則課税に戻したほうがよいかを試算しておきましょう。2年縛りに引っかからないかの確認も必要です。

ただし、現段階で進めておきたいのは「試算」と「いまの届出状況の確認」までです。法案が成立する前に届出を出してしまうと、改正が実施されなかった場合でも届出の効力だけが残ってしまうおそれがあります。実際の提出は、改正法の内容、経過措置、提出期限の特例を確認したうえで判断しましょう。

また、簡易課税の事業者向けの特例が検討されていると報じられている点にも注意が必要です。特例の内容によっては、簡易課税のままでも不利にならない可能性があります。最終的な判断は、制度が固まってからにするのが安全です。

3. レジ・会計システムの対応を確認する

1%・8%・10%の3つの税率に対応できるか、メーカーやベンダーに早めに確認しておきましょう。軽減税率の導入時も、対応が集中して間に合わない事業者が出ました。

4. 価格表示の見直しを検討する

値札・メニュー・ネットショップの表示をどう変えるか、方針を決めておきます。

総額表示義務は、事業者が消費者に対してあらかじめ表示する価格が対象です。店頭の値札、チラシ、広告、メニューなどでは、原則として税込価格の表示が必要になります。一方、事業者間取引の見積書や契約書などは取扱いが異なります

税率変更の前後について表示を緩和する特例が検討されていると報じられていますが、こちらも確定した内容ではありません。

よくある質問

本当に実施されるのですか?

税率と時期は閣議決定という政府の正式な意思決定を経ています。ただし、実施には法律の改正が必要です。法案が国会で成立してはじめて確定するため、現時点では「決まった方針」であって「成立した法律」ではありません

2年後にはまた8%に戻るのですか?

基本方針では2年間の措置とされています。その後は「給付付き税額控除」に引き継ぐ形が想定されており、基本方針にも「消費税減税の終了時に円滑に接続するために必要な措置を講ずる」と書かれています。税率が戻るときにも、同じような事務対応が必要になります。

飲食料品を扱っていなければ関係ありませんか?

納税額への影響はほとんどありません。ただし、会議用のお茶やお菓子、来客用の飲み物、贈答用の食品など、経費のなかに飲食料品が含まれることはあります。会計ソフトの税率設定は確認しておきましょう。

インボイスの記載はどうなりますか?

インボイス(適格請求書)には税率ごとに区分した金額を記載します。1%の区分が増えるため、請求書や領収書の様式変更が必要になる見込みです。具体的な取扱いは今後の公表を待つことになります。

いま何かしておくべきことはありますか?

飲食料品を扱っている場合は、顧問税理士に「うちは有利になるか不利になるか」を早めに相談してください。特に個人事業主と12月決算の法人は、現行制度では令和8年12月31日が届出の原則期限です。

ただし、いま急いで届出を出すことはおすすめしません。法案が成立していない段階での提出は、改正が実施されなかったときに届出の効力だけが残るリスクがあります。まずは試算をして、判断材料をそろえておくのが現段階の対応です。

まとめ

  • 令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を8%から1%に引き下げる方針(令和8年8月5日 閣議決定)。法案はまだ成立していない
  • 酒類・外食は10%のまま、新聞も8%のままとなる見込み。3つの税率が同時に存在する見込み
  • 食料品店・食品製造業などは還付になる可能性。ただし人件費は控除できないため必ず還付とは限らない。飲食店は逆に納付が増える可能性
  • 免税事業者・簡易課税事業者は有利不利が逆転するかもしれない
  • 届出の原則期限は課税期間の初日の前日。個人事業主と12月決算法人は令和8年12月31日。効力は令和9年1月1日から始まる
  • 課税事業者を選ぶ場合も2年間は戻れない。調整対象固定資産を取得すると3年間の制限がかかることも
  • 各種の特例が検討されていると報じられているがまだ確定していない届出は法案成立後に判断を

影響の大きさは、売上と仕入に飲食料品がどれだけ含まれるかで決まります。「うちはどうなるのか」が気になる方は、お気軽にご相談ください。


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参考

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