防衛特別法人税は、2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。防衛力強化の財源確保を目的として新設された税制で、一定以上の法人税額がある法人に追加の税負担が生じます。この記事では、対象・税率・計算方法・中小企業への影響をわかりやすく解説します。
防衛特別法人税とは
防衛特別法人税は、急速に変化する安全保障環境に対応するため、防衛力強化の安定的な財源を確保することを目的として新設された税です。法人税の申告と合わせて申告・納付します。
いつから・対象は
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用開始 | 2026年4月1日以後に開始する事業年度から |
| 対象 | 基準法人税額が500万円を超える法人 |
| 税率 | 4% |
| 申告・納付 | 法人税の確定申告と同時に申告・納付 |
税額の計算方法
防衛特別法人税は、各事業年度の所得に対する法人税額を基礎とする「基準法人税額」から、基礎控除額500万円を差し引いた金額に4%を乗じて計算します。
(基準法人税額 − 500万円)× 4%
基準法人税額が500万円以下の場合は課税されません。500万円を超えた部分にのみ4%が課税されます。
基準法人税額とは、簡単にいうと「防衛特別法人税を計算するための法人税額」です。通常の法人税額と大きく離れるものではありませんが、賃上げ促進税制などの税額控除がある場合には、最終的な納付法人税額と異なることがあります。
| 基準法人税額 | 計算 | 防衛特別法人税 |
|---|---|---|
| 300万円 | 課税なし | 0円 |
| 500万円 | 課税なし | 0円 |
| 600万円 | (600万円 − 500万円)× 4% | 4万円 |
| 1,000万円 | (1,000万円 − 500万円)× 4% | 20万円 |
| 3,000万円 | (3,000万円 − 500万円)× 4% | 100万円 |
中小企業への影響
基準法人税額が500万円以下の中小企業は実質的に影響なしです。基準法人税額500万円の目安は、中小法人の場合、所得800万円以下の部分に15%の軽減税率、800万円超の部分に23.2%の税率が適用されるため、課税所得約2,400万円前後が一つの目安になります(800万円×15%+1,638万円×23.2%≒500万円)。多くの中小企業は対象外となる可能性がありますが、利益水準が高い法人では影響が出てきます。
実務上の注意点
- 3月決算法人の初回申告は2027年5月:2026年4月〜2027年3月の事業年度が最初の対象期間となり、申告・納付は2027年5月末が期限になります。
- 中間申告は令和9年4月1日以後開始事業年度から:防衛特別法人税の中間申告は令和9年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。初年度(令和8年4月1日以後開始)はすぐに中間申告が必要になるわけではない点に注意が必要です。
- 現時点では終了時期は未定:「当分の間」課税されるとされており、終了時期は明示されていません。
- 税額控除がある場合は計算に注意:賃上げ促進税制などの税額控除がある場合、基準法人税額の計算に影響することがあります。税額控除後の法人税額を基礎として計算する点を確認してください。
まとめ
防衛特別法人税は2026年4月以後開始する事業年度から適用され、基準法人税額500万円超の部分に4%が課税されます。多くの中小企業は影響を受けませんが、利益水準が高い法人は早めに税額シミュレーションをしておくことをおすすめします。詳細は顧問税理士にご確認ください。



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