会社の決算書に「役員貸付金」や「役員借入金」が計上されていませんか?これらは放置すると税務上のリスクや金融機関の評価低下につながることがあります。この記事では、それぞれの意味と注意点をわかりやすく解説します。
役員貸付金・役員借入金とは
| 科目名 | 内容 |
|---|---|
| 役員貸付金 | 会社が役員(社長など)にお金を貸している状態。会社の資産(貸借対照表の借方)に計上される。 |
| 役員借入金 | 役員が会社にお金を貸している状態。会社の負債(貸借対照表の貸方)に計上される。 |
どちらも小規模な法人ではよく見られますが、特に役員貸付金は税務・融資・給与認定の3つの観点でリスクがあるため注意が必要です。
役員貸付金が危ない3つの理由
理由①:認定利息が発生する
会社が役員に無利息または低利でお金を貸すと、適正利率との差額分が役員への経済的利益(給与)とみなされ、所得税(給与課税)の対象になる場合があります。これを「認定利息」または「利息の認定」といいます。
税務調査で指摘されやすいポイントのひとつであり、役員貸付金残高が大きいほどリスクが高まります。適正利率は、会社が金融機関から借り入れて貸し付けた場合はその借入利率、その他の場合は国税庁が示す貸付年ごとの利率などを参考にします。
役員貸付金がある場合は、毎期、適正利率で利息を計算し、会社側で受取利息として計上することが必要です。利息を未収のまま放置すると、元本と同じく回収可能性を疑われる原因になります。
理由②:金融機関の融資審査に影響する
金融機関は融資審査の際に決算書を確認します。役員貸付金は「会社の資金を役員個人が流用している」とみられることがあり、融資を断られたり、融資条件が厳しくなる原因になります。
特に残高が毎期増加している場合や、長期にわたって残高が解消されない場合は、経営の健全性を疑われやすくなります。
理由③:長期未返済で役員給与と認定されるリスク
長期間返済されず、返済意思や返済能力がないと判断される場合には、実質的な役員給与・役員賞与と認定されるリスクがあります。この場合、源泉所得税の徴収漏れ・不納付加算税・延滞税が問題になります。返済の実績がない、または返済スケジュールが不明確な場合は特に注意が必要です。
役員借入金の注意点
役員借入金(役員が会社にお金を貸している状態)は、役員貸付金に比べてリスクは低いものの、以下の点に注意が必要です。
- 相続財産になる:役員が亡くなった場合、会社に対する貸付金(役員借入金)は相続財産として評価されます。会社の資産状況によっては実際に回収できなくても相続税の課税対象になることがあります。
- 債務超過の要因にもなりうる:役員借入金が多いと負債が膨らみ、見かけ上の財務状況が悪化する場合があります。
役員借入金の解消方法
役員借入金は、会社の資金繰りが改善したタイミングで役員へ返済するのが基本です。その他の方法として、役員が債務免除をする(ただし会社側に債務免除益が発生し法人税の課税対象になる場合がある)、資本金・資本剰余金への振替を検討するなどの方法があります。残高が大きい場合は早めに税理士に相談することをおすすめします。
役員貸付金が発生しやすい原因
役員貸付金は、会社のお金を社長個人の生活費に使った場合、会社カードで私的支出をした場合、仮払金を精算しないまま放置した場合などに発生します。「後で返せばいい」という軽い気持ちで計上されることが多いため、気づかないうちに残高が膨らんでいるケースも少なくありません。
役員貸付金の解消方法
| 方法 | 内容と注意点 |
|---|---|
| 返済契約書を作成する | まず金銭消費貸借契約書を整備し、利率・返済期限・毎月返済額を明確にする。返済実績を作ることが最初のステップ。 |
| 毎月の役員報酬から返済する | 役員報酬の手取りから毎月一定額を会社へ返済する。継続的な返済実績が税務上も重要。 |
| 役員退職金と相殺する | 退職時に退職金を支給し、貸付金と相殺する。退職金の適正額(功績倍率など)に注意が必要。 |
| 役員借入金と相殺する | 同じ役員に対して役員借入金もある場合、双方を相殺できる場合がある。顧問税理士に確認の上進める。 |
| 個人資産から返済する | 個人預金・個人資産の売却資金などで返済する。最もシンプルで税務上も問題が少ない方法。 |
まとめ
役員貸付金は「とりあえず会社のお金を借りた」という軽い気持ちで発生しやすい一方、税務・融資・給与認定の3つの観点でリスクがあります。まずは返済契約書を整備し、毎月の返済実績を作ることが最初のステップです。役員借入金も相続時に問題になるケースがあります。残高が積み上がっている場合は早めに税理士へご相談ください。


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