「カフェで仕事をしたときのコーヒー代は経費になる?」「一人のランチ代は?」——個人事業主がよく迷うポイントです。結論から言うと、ケースによって経費にできる・できないが分かれます。この記事でわかりやすく解説します。
原則:一人の食事代は経費にならない
食事は、仕事をしていてもしていなくても必要な「生活費」です。そのため、一人のランチ代や食事代は、原則として経費にできません。「仕事の合間に食べた」というだけでは事業の経費とは認められにくいです。
必要経費になるのは、所得税法上「その収入を得るために直接必要な費用」に限られます。食事は事業を営んでいなくても発生する支出であるため、この要件を満たさないと考えられているのです。
経費になるケース
- 取引先・顧客・事業関係者との打ち合わせ・接待:事業上の目的がある飲食代は、会議費や接待交際費として必要経費になる場合があります(友人・家族との私的な飲食は、相手がいても経費になりません)
- カフェを業務上の作業場所として利用した場合のドリンク代:仕事との直接的な関係・必要性を説明できれば会議費等として処理できる場合があります(食事代まで当然に経費になるわけではありません)
- 出張中の食事代:出張先であっても、通常の食事代は原則として個人的な生活費となり、必要経費にはできません。なお、従業員に対して合理的な旅費規程に基づき支給する出張日当は、一定の要件を満たせば旅費交通費として処理できる場合があります(個人事業主本人に自分で日当を支給して経費にすることはできません)
具体例で見る判断の分かれ目
| シーン | 経費 | 理由 |
|---|---|---|
| 取引先とカフェで打ち合わせ(2人分) | ○ | 事業上の目的が明確 |
| 一人でカフェに入り、提案書を作成(ドリンク代) | △ | 業務利用の実態と記録があれば可 |
| 一人でカフェに入り、ランチセットを注文 | × | 食事部分は生活費 |
| 作業の合間の気分転換で立ち寄った | × | 事業との関連を説明できない |
| 同業者との情報交換を兼ねた会食 | ○ | 事業に関連する打ち合わせ |
| 友人との食事(仕事の話も少しした) | × | 実質は私的な飲食 |
| 従業員との昼食(会社が全額負担) | × | 給与課税の対象になりうる |
「△」のケースが最も判断に迷うところです。その日の作業内容を具体的に記録できるかどうかが分かれ目になります。
勘定科目はどれを使う?
| 勘定科目 | 使う場面 |
|---|---|
| 会議費 | 打ち合わせのための飲食代、業務利用のカフェ代 |
| 接待交際費 | 取引先の接待、贈答を伴う会食 |
| 旅費交通費 | 出張時の交通費・宿泊費(食事代は含めない) |
| 事業主貸 | 経費にならない私的な飲食(帳簿上の処理) |
個人事業主の場合、会議費と接待交際費に金額の上限はありません(法人の交際費のような年800万円の枠は個人事業主にはありません)。ただし、事業規模に比べて不自然に多額だと、税務調査で説明を求められます。
経費にならない飲食代を事業用口座やクレジットカードで支払った場合は、「事業主貸」として処理します。詳しくは「経費にできるもの・できないものの判断基準」もあわせてご覧ください。
カフェ代のポイント
カフェで作業した際のドリンク代は、「打ち合わせ」や「業務上の作業場所として利用した」という実態と説明があれば、会議費等として経費にできる場合があります。一方、単に「気分転換に立ち寄った」程度では認められにくいです。
経費にする場合は、レシートに利用日・訪問先・同席者・具体的な業務目的や作業内容を記録しておきましょう。一人で利用した場合は、「○○社への提案書作成」など具体的な作業内容を残しておくと、税務調査でも説明しやすくなります。
レシートへのメモの書き方(例)
- 打ち合わせの場合:「〇〇株式会社 田中様と次期案件の打ち合わせ 2名」
- 一人で業務利用した場合:「〇〇社向け提案書作成 滞在2時間」
「誰と」「何のために」が書いてあるかどうかで、税務調査での説得力がまったく変わります。レシートの裏に手書きするだけでも構いません。
よくある質問
毎日のようにカフェで作業しています。全部経費になりますか?
頻度が高いこと自体は問題ではありませんが、「自宅やオフィスがあるのに、なぜカフェである必要があったのか」を説明できるかがポイントになります。毎日となると、実質的に生活費と見られるリスクは高まります。金額が大きくなる場合は、税理士に相談されることをおすすめします。
コワーキングスペースの利用料は?
こちらは作業場所の対価が明確なので、飲食代とは扱いが異なり、地代家賃や支払手数料として経費にできます。カフェ代の判断に迷うことが多いなら、コワーキングスペースの利用に切り替えるのも一つの方法です。
インボイスがない店の飲食代は経費になりますか?
所得税の必要経費と、消費税の仕入税額控除は別の話です。インボイスがなくても、事業に必要な支出であれば所得税の経費にはできます。ただし消費税の課税事業者(原則課税)の場合、仕入税額控除には制限があります。
判断のポイント
- 事業との関連性を説明できるかが最大の基準
- 相手がいる飲食 → 交際費・会議費になりやすい
- 一人の食事 → 原則経費にならない(生活費)
- 経費にするなら目的・相手をメモして証拠を残す
まとめ
一人の食事代は原則経費になりませんが、取引先との会食や、打ち合わせ・業務利用としてのカフェ代は経費にできる場合があります。ポイントは「事業との関連を説明できること」と「記録を残すこと」です。迷う場合は税理士に確認しましょう。
経費全般の考え方は「経費にできるもの・できないものの判断基準」、税務調査で見られやすい項目は「税務調査で見られやすいポイント」もあわせてご覧ください。



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