確定申告を間違えたときの修正方法|修正申告・更正の請求の違い

確定申告

この記事では、個人が提出する所得税の確定申告を間違えた場合の一般的な手続きを説明します。確定申告を提出した後に「金額を間違えていた」と気づくことがあります。間違いの方向によって、対応する手続きが異なります。この記事では、修正申告・更正の請求・訂正申告の違いをわかりやすく解説します。

間違いの方向で手続きが変わる

状況手続き
法定申告期限前に気づいた正しい申告書を再提出(一般に「訂正申告」)
納付税額が少なかった・還付額が多かった修正申告
納付税額が多かった・還付額が少なかった更正の請求

覚え方はシンプルです。「税金を追加で払う方向」なら修正申告、「税金が戻ってくる方向」なら更正の請求です。

① 訂正申告(期限前に気づいた場合)

「訂正申告」とは法律上の手続名ではなく、申告期限内に正しい申告書を再提出することを一般にこのように呼びます。申告期限(原則として翌年3月15日。土日祝日の場合などを除きます)より前であれば、正しい内容でもう一度申告書を出し直すだけで済みます。原則として、期限内に最後に提出した申告書がその年分の申告として扱われます。ペナルティもありません。

提出の際は、申告書の余白に「訂正申告」と記載し、当初提出した申告書の提出日を書き添えると、税務署側で処理がスムーズになります。e-Taxの場合も、同じ年分の申告書を再送信すれば新しいものが有効になります。

すでに納付を済ませていた場合は、差額の還付または追加納付が必要になります。期限内に気づけば最も負担が軽いので、申告後も内容の見直しをしておきましょう。

② 修正申告(税額が少なすぎた・還付が多すぎた場合)

次のような場合は、原則として修正申告を行います。

  • 納める税額を少なく申告していた
  • 還付される税額を多く申告していた
  • 赤字や繰越損失の金額を多く申告していた

修正申告によって追加で納める税金は、原則として修正申告書を提出する日までに納付します。税務署から納付書が届くのを待つのではなく、自分で納付手続きを行います。

税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告した場合、原則として過少申告加算税はかかりません。ただし、調査の事前通知後に修正した場合などは、加算税が課されることがあります。また、自主的な修正申告でも、追加税額には原則として延滞税がかかります。間違いに気づいたら早めの対応が有利です。

いつ修正するかで負担が変わる

タイミング過少申告加算税
調査の事前通知より前に自主的に修正かからない
事前通知後・調査を受ける前に修正5%(一定額を超える部分は10%)
調査を受けてから修正10%(一定額を超える部分は15%)

※上記に加えて延滞税がかかります。仮装・隠蔽があった場合は重加算税の対象になります。

表のとおり、税務署から連絡が来る前に自分から直すのが圧倒的に有利です。「指摘されなければそのままでいいだろう」と考えるのは危険で、税務署は支払調書や取引先の情報を持っているため、あとから発覚するケースは少なくありません。

延滞税・加算税の詳細は「確定申告をしないとどうなる?無申告加算税・延滞税のペナルティ」もあわせてご覧ください。

③ 更正の請求(税額が多すぎた・還付が少なすぎた場合)

本来より税額を多く申告していた、または還付額が少なすぎた場合は、更正の請求を行うことで、払いすぎた税金の還付を受けられます。

更正の請求をすると、税務署が請求内容や添付資料を審査します。請求が認められた場合に税額が減額され、納めすぎた税金が還付されます。請求すれば自動的に認められるわけではなく、誤りを証明する領収書や控除証明書などの資料が必要になる場合があります。

更正の請求ができる期限は、原則として法定申告期限から5年以内です。ただし、判決や契約解除など後から発生した事情に基づく場合には、別の期限が適用されることがあります。期限を過ぎると還付を受けられないので注意しましょう。

よくある「更正の請求」のケース

  • 医療費控除の申告忘れ:領収書を集計し直したら控除額が増えた
  • 生命保険料控除・地震保険料控除の記入漏れ:控除証明書を見落としていた
  • 経費の計上漏れ:後から領収書が出てきた
  • 扶養控除の適用漏れ:親を扶養に入れられたことに後で気づいた
  • ふるさと納税の寄附金控除の申告漏れ

5年さかのぼれるので、過去の申告を見直して控除の漏れがないか確認する価値があります。

住民税はどうなる?

修正申告や更正の請求をすると、その情報は市区町村にも共有されます。そのため、住民税について別途手続きをする必要は原則ありません。

ただし、住民税の税額が変わるため、後日あらためて納税通知書が届くことがあります。所得税だけでなく住民税・国民健康保険料にも影響する点は、資金繰りの面で意識しておきましょう。

よくある質問

何度でも修正できますか?

回数の制限はありません。ただし、修正申告のたびに延滞税が加算されるため、一度で正確に直すことが大切です。

e-Taxでも手続きできますか?

いずれの手続きもe-Taxで行えます。確定申告書等作成コーナーから、修正申告書や更正の請求書を作成・送信できます。

青色申告の控除に影響しますか?

期限内に申告していれば、修正申告をしても青色申告特別控除(65万円・55万円)は維持されます。ただし、当初の申告が期限後だった場合は10万円控除になります。

まとめ

  • 法定申告期限前なら、正しい申告書を再提出する
  • 納付税額が少ない、または還付額が多い場合は修正申告をする
  • 納付税額が多い、または還付額が少ない場合は更正の請求をする
  • 修正申告による追加税額は、原則として提出日までに納付する
  • 自主的な修正でも延滞税がかかる場合がある。調査の通知前なら加算税はかからない
  • 更正の請求は原則5年以内で、税務署の審査後に結果が決まる

間違いに気づいたら放置せず、方向に応じた手続きを早めに行いましょう。判断に迷う場合は税理士に相談するのが確実です。

参考

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