この記事では、個人が提出する所得税の確定申告を間違えた場合の一般的な手続きを説明します。確定申告を提出した後に「金額を間違えていた」と気づくことがあります。間違いの方向によって、対応する手続きが異なります。この記事では、修正申告・更正の請求・訂正申告の違いをわかりやすく解説します。
間違いの方向で手続きが変わる
| 状況 | 手続き |
|---|---|
| 法定申告期限前に気づいた | 正しい申告書を再提出(一般に「訂正申告」) |
| 納付税額が少なかった・還付額が多かった | 修正申告 |
| 納付税額が多かった・還付額が少なかった | 更正の請求 |
① 訂正申告(期限前に気づいた場合)
「訂正申告」とは法律上の手続名ではなく、申告期限内に正しい申告書を再提出することを一般にこのように呼びます。申告期限(原則として翌年3月15日。土日祝日の場合などを除きます)より前であれば、正しい内容でもう一度申告書を出し直すだけで済みます。原則として、期限内に最後に提出した申告書がその年分の申告として扱われます。ペナルティもありません。
② 修正申告(税額が少なすぎた・還付が多すぎた場合)
次のような場合は、原則として修正申告を行います。
- 納める税額を少なく申告していた
- 還付される税額を多く申告していた
- 赤字や繰越損失の金額を多く申告していた
修正申告によって追加で納める税金は、原則として修正申告書を提出する日までに納付します。税務署から納付書が届くのを待つのではなく、自分で納付手続きを行います。
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告した場合、原則として過少申告加算税はかかりません。ただし、調査の事前通知後に修正した場合などは、加算税が課されることがあります。また、自主的な修正申告でも、追加税額には原則として延滞税がかかります。間違いに気づいたら早めの対応が有利です。
③ 更正の請求(税額が多すぎた・還付が少なすぎた場合)
本来より税額を多く申告していた、または還付額が少なすぎた場合は、更正の請求を行うことで、払いすぎた税金の還付を受けられます。
更正の請求をすると、税務署が請求内容や添付資料を審査します。請求が認められた場合に税額が減額され、納めすぎた税金が還付されます。請求すれば自動的に認められるわけではなく、誤りを証明する領収書や控除証明書などの資料が必要になる場合があります。
更正の請求ができる期限は、原則として法定申告期限から5年以内です。ただし、判決や契約解除など後から発生した事情に基づく場合には、別の期限が適用されることがあります。期限を過ぎると還付を受けられないので注意しましょう。
まとめ
- 法定申告期限前なら、正しい申告書を再提出する
- 納付税額が少ない、または還付額が多い場合は修正申告をする
- 納付税額が多い、または還付額が少ない場合は更正の請求をする
- 修正申告による追加税額は、原則として提出日までに納付する
- 自主的な修正でも延滞税がかかる場合がある
- 更正の請求は原則5年以内で、税務署の審査後に結果が決まる
間違いに気づいたら放置せず、方向に応じた手続きを早めに行いましょう。判断に迷う場合は税理士に相談するのが確実です。



コメント