亡くなった方が保険料を負担し、特定の遺族などが受取人に指定されている死亡保険金は、原則として民法上の遺産ではなく受取人固有の財産です。ただし、相続税では「みなし相続財産」として課税の対象になります。
ただし、相続人が受け取る死亡保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。現金で残すよりも相続税を抑えられるため、相続対策の基本として広く使われています。
死亡保険金の非課税枠
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
- 相続人が妻と子2人の3人なら、500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税
- 相続人全員が受け取った保険金の合計額が、この金額を超えた部分だけが課税対象
- 法定相続人の数は、相続放棄をした人も含めて数える(養子は実子がいれば1人、いなければ2人まで)。ただし、相続放棄をした人本人が受け取った保険金には非課税枠を使えない
非課税枠が使えない人
- 相続人以外の人(孫、兄弟姉妹で相続人でない人、内縁の配偶者など)
- 相続を放棄した人(保険金を受け取ること自体はできますが、非課税枠は使えません)
相続人ではない孫を受取人にすると、死亡保険金の非課税枠は使えず、原則として相続税額の2割加算の対象になります。さらに、生前贈与の加算の対象にもなることがあります。
ただし、被相続人の子が先に亡くなっているなどの理由で、孫が代襲相続人となっている場合は、相続人として非課税枠を利用でき、2割加算もありません。孫を養子にしている場合(孫養子)は、代襲相続人でもある場合を除き、原則として2割加算の対象です。
兄弟姉妹についても、相続人になっていれば非課税枠は使えますが、2割加算の対象です。受取人は、非課税枠と2割加算の両方を踏まえて決めるのが基本です。
計算例
【例】相続人は妻と子2人。死亡保険金を妻が2,000万円、長男が1,000万円受け取った場合
- 非課税限度額:500万円 × 3人 = 1,500万円
- 受け取った保険金の合計:3,000万円
- 各人の非課税金額(受け取った割合で按分):妻 1,500万円 × 2,000/3,000 = 1,000万円、長男 1,500万円 × 1,000/3,000 = 500万円
- 課税対象:妻 1,000万円、長男 500万円
- 保険金を受け取らないもう1人の子も、法定相続人の人数(3人)には含まれますが、その人への非課税額の配分はありません
契約の形で税金の種類が変わる
非課税枠が使えるのは、相続税がかかる場合だけです。かかる税金は、契約者の名義ではなく、誰が実際に保険料を負担していたかで決まります。
| 保険料を負担していた人(契約者名義ではなく、実際の負担者) | 被保険者 | 受取人 | かかる税金 |
|---|---|---|---|
| 父 | 父 | 子 | 相続税(非課税枠あり) |
| 子 | 父 | 子 | 所得税・住民税(一時金なら一時所得、年金形式なら原則として雑所得) |
| 母 | 父 | 子 | 贈与税(母から子への贈与) |
3つ目のように、保険料を払っていた人・被保険者・受取人がすべて違う場合は、贈与税がかかり、税負担が重くなることがあります。契約内容を一度確認しておきましょう。
保険料を複数の人が負担している場合は、負担割合に応じて相続税・所得税・贈与税が分かれることもあります。
死亡退職金にも同じ非課税枠がある
会社から遺族に支払われる死亡退職金(亡くなった後3年以内に支給が確定したもの)にも、生命保険金とは別枠で「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。役員退職金を死亡退職金として支給する場合も同じです。
ただし、会社側では、株主総会などでの支給決議と金額の相当性が必要で、過大な部分は損金に算入されない可能性があります。
相続対策としての使い方
- 現金を保険に置き換える:現金は全額課税されますが、保険金なら非課税枠の分だけ課税価格が下がります。ただし、もともと遺産が基礎控除以下で相続税がかからない家庭では、節税効果はありません
- 納税資金の準備:保険金は受取人の固有財産なので、遺産分割の話し合いを待たずに受け取れ、相続税の支払いに充てられます
- 遺産分割の調整:保険金の受取人が不動産などを相続し、遺産分割協議に基づいてほかの相続人へ代償金を支払う「代償分割」であれば、保険金をその資金に充てることができます
一方、受取人が受け取った保険金を、代償分割の合意なくほかの相続人へ任意に渡すと、受取人からその人への贈与として贈与税がかかることがあります。国税庁も、子が受け取った死亡保険金を母と分けた場合は、子から母への贈与になると説明しています。
なお、生命保険金は原則として遺産分割の対象にはなりません。ただし、保険金額、遺産総額との割合、被相続人との関係などから共同相続人間の不公平が著しい場合には、特別受益に準じて持戻しの対象になることがあります(最高裁平成16年10月29日決定)。
また、保険料を払うことで老後の生活資金が不足したり、中途解約で元本割れしたりする可能性もあります。非課税枠だけで加入を判断しないようにしましょう。
まとめ
- 相続人が受け取る死亡保険金は500万円 × 法定相続人の数まで非課税
- 相続人以外・相続放棄した人は非課税枠を使えない。相続人でない孫は原則2割加算(代襲相続人の孫は除く)
- 実際に保険料を負担した人・被保険者・受取人の関係で、相続税・所得税・贈与税のどれがかかるかが変わる
- 死亡退職金にも別枠で同じ非課税枠がある
- 保険金は納税資金や代償分割の資金に役立つ。ただし、合意なくほかの相続人に渡すと贈与になることがある
保険の受取人や契約形態によって、相続税の負担は大きく変わります。見直しを検討される場合は、お気軽にご相談ください。
あわせて読みたい



コメント