高額療養費制度が令和8年8月から見直し|月額上限の引き上げと年間上限額の新設をわかりやすく解説

社会保険

医療費が高額になったときに、自己負担の上限を超えた分が払い戻される高額療養費制度。この制度が令和8年(2026年)8月から見直されます

今回の見直しには「月額上限が引き上がる」という負担増の面と、「年間上限額が新設される」という負担減の面の両方があります。この記事では、何がどう変わるのか、どんな方に影響があるのかをわかりやすく解説します。

高額療養費制度とは

ひと月に医療機関へ支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った分が払い戻される制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

たとえば、ひと月の自己負担が30万円かかっても、上限額が9万円であれば、超えた約21万円が戻ってくる仕組みです。

見直しは2段階|令和8年8月と令和9年8月

今回の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階に分けて実施されます。この記事で紹介する金額は、令和8年8月から令和9年7月までの内容です。

令和9年8月以降はさらに見直しが入るため、その都度、最新の情報を確認する必要があります。

変更点①|月額の上限額が引き上げられる

制度を将来にわたって維持するため、医療費の伸びや所得に応じて月単位の自己負担上限額が引き上げられます

70歳未満の方の月額上限(入院+外来・世帯ごと)

適用区分年収の目安月額上限〈多数回該当〉
区分ア約1,160万円〜270,300円+(医療費総額-901,000円)×1%
〈140,100円〉
区分イ約770万円〜約1,160万円179,100円+(医療費総額-597,000円)×1%
〈93,000円〉
区分ウ約370万円〜約770万円85,800円+(医療費総額-286,000円)×1%
〈44,400円〉
区分エ〜約370万円61,500円
〈44,400円〉
区分オ住民税非課税36,900円
〈24,600円〉

〈 〉内は多数回該当の場合の金額です(後述します)。

ここでいう「医療費総額」とは、窓口で支払った自己負担額ではなく、保険診療にかかった10割分の金額です。区分ア〜ウでは、医療費総額が基準額を超えた部分の1%が上限額に加算されます。

なお、70歳以上の方は「現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ」「一般Ⅰ・Ⅱ」という区分名になりますが、金額は上の区分ア〜エに対応しています(区分ア=現役並みⅢ、区分イ=現役並みⅡ、区分ウ=現役並みⅠ、区分エ=一般Ⅰ・Ⅱ)。

変更点②|年間の上限額が新設される(負担減)

今回の見直しで最も大きな改善点がこちらです。長期にわたり治療が必要な方のセーフティネットを強化するため、年間の上限額が新たに設けられます。

月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達した後は、それ以上の医療費について保険者から還付を受けられます

ここでいう「年間」とは、8月から翌年7月までを指します。1月〜12月ではない点に注意が必要です。

年間上限額(入院+外来・世帯ごと)

適用区分年収の目安年間上限額
区分ア約1,160万円〜1,680,000円
区分イ約770万円〜約1,160万円1,110,000円
区分ウ約370万円〜約770万円530,000円
区分エ〜約370万円530,000円
区分オ住民税非課税290,000円

※区分エのうち、年収約200万円未満であることが確認された方には、年間上限41万円が適用されます。令和8年8月から令和9年7月までの診療分については、令和9年8月以降に超過額が償還払いされる予定です。

70歳以上で住民税非課税の方

区分月額上限〈多数回該当〉年間上限外来(個人ごと)
住民税非課税世帯Ⅱ25,700円
〈24,600円〉
290,000円月額11,000円
(年間9.6万円)
住民税非課税世帯Ⅰ
(公的年金収入が一定額以下で、その他の所得がない方など)
15,700円180,000円月額8,000円

どのくらい負担が減るのか

厚生労働省の資料では、これまで「多数回該当」に当たらなかった区分ウ(年収約370万〜約770万円)の方を例に、次のような試算が示されています。

  • 見直し前の年間自己負担:約76.7万円
  • 見直し後の年間自己負担:53.0万円(年間上限に達するため)
  • 差引き年間約23.7万円の負担減

毎月のように高額な医療費がかかる方にとっては、大きな改善といえます。

負担が軽くなる可能性がある方

厚生労働省は、次のような方について医療費負担が軽くなる場合があるとしています。

  • 極めて高額な医療を受けた方
  • これまで「多数回該当」に該当しなかった方
  • 見直しにより「多数回該当」の対象から外れる方
  • 現在、毎月高額療養費を利用している方

ほかにも負担を軽減する仕組みがあります

多数回該当

直近12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目から上限額が下がります。長期治療が続く方の負担を抑える仕組みです。

なお、年収約200万円未満の方については、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下げられます(44,400円 → 34,500円)。

外来特例(70歳以上で現役並み以外の方)

外来診療だけの月については、別に上限額が設けられています(70歳以上の方のみが対象です)。

  • 一般Ⅰ・Ⅱ(区分エ):月額22,000円(年間上限21.6万円)
  • 住民税非課税世帯Ⅱ:月額11,000円(年間上限9.6万円)
  • 住民税非課税世帯Ⅰ:月額8,000円

手続きはどうする?

マイナ保険証なら月額上限の窓口適用が受けやすい

マイナ保険証を利用し、医療機関で限度額情報の提供に同意すれば、原則として限度額適用認定証を事前に取得しなくても、同一医療機関での窓口負担を月額上限までにできます

ただし、複数の医療機関の自己負担を合算する場合や、世帯合算、年間上限による還付などは、保険者への申請が必要になる場合があります

マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書(任意記載事項あり)または限度額適用認定証を用意するか、加入している保険者へ申請が必要です。

なお、後期高齢者医療制度では、一度振込口座を登録すると、その後の申請を簡素化できる場合があります。具体的な手続きは、お住まいの地域の後期高齢者医療広域連合または市区町村にご確認ください。

年間上限額は「あとから戻ってくる」形

注意したいのが、年間上限額の扱いです。年間上限額を超えた部分については、いったん医療機関の窓口で負担し、後から保険者による償還払いで支給されます

月額上限のように窓口で自動的に止まるわけではないため、一時的な資金の準備は必要という点は押さえておきましょう。

自分の適用区分を確認するには

どの適用区分に該当するかは、次の方法で確認できます。

  • マイナポータル
  • 資格確認書(任意記載事項あり)
  • 限度額適用認定証など

適用区分は前年の所得をもとに判定されるため、収入が変動した年は区分が変わることがあります。

医療費控除との関係にも注意

確定申告で医療費控除を受ける場合、高額療養費として支給される金額は、その給付の対象となった医療費から差し引きます

特に今回新設された年間上限額による還付は、翌年になってから振り込まれるケースが想定されます。確定申告時に支給額が確定していない場合は見込額で計算し、後日確定額と差が生じたときは、修正申告または更正の請求により訂正します。

医療費控除の詳細は「医療費控除を活用する方法」もあわせてご覧ください。

まとめ

  • 高額療養費制度が令和8年8月から見直し(令和8年度・令和9年度の2段階)
  • 月額上限は引き上げられる一方、年間上限額が新設される
  • 年間とは8月から翌年7月まで
  • 長期に治療が続く方は、年間20万円以上負担が減るケースもある
  • マイナ保険証を利用すれば、原則として限度額適用認定証の事前申請は不要。ただし、世帯合算や年間上限による還付などは申請が必要になる場合がある
  • 払い戻しを受けたら、医療費控除の計算で差し引くことを忘れずに

具体的な上限額や手続きは、加入している健康保険組合・協会けんぽ・共済組合・国民健康保険・後期高齢者医療広域連合などによって案内が異なります。ご不明な点は、加入されている保険者にお問い合わせください。

なお、見直しの背景等に関する質問は、厚生労働省コールセンター(0120-617-111)でも受け付けています(令和8年7月〜令和9年3月、平日・土曜9時〜18時。日曜・祝日・年末年始は休み)。

参考

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