「家族に手伝ってもらっているけど、給与を払って経費にできないの?」個人事業主の方からよく聞かれる疑問です。実は、青色申告をしていれば、配偶者や家族への給与を全額経費(専従者給与)にできる制度があります。うまく活用すれば、大きな節税につながります。
専従者給与とは?
専従者給与とは、個人事業主が事業に従事している家族(配偶者・親族)に支払う給与のことです。通常、家族への給与は経費として認められませんが、青色申告者は「青色事業専従者給与」として経費計上が可能です。
青色と白色の違い
| 青色申告(青色専従者給与) | 白色申告(専従者控除) | |
|---|---|---|
| 経費の上限 | 届出した金額を全額経費計上可能 | 配偶者86万円・その他50万円が上限 |
| 節税効果 | 大きい(実態に合わせて設定) | 小さい(上限固定) |
| 手続き | 事前に届出が必要 | 届出不要 |
青色専従者給与の要件
青色専従者給与として認められるためには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者・親族であること
- その年の12月31日時点で15歳以上であること
- その年を通じて6ヶ月を超える期間、専ら事業に従事していること
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること
- 給与の金額が「労務の対価として相当な金額」であること
「相当な金額」とは?
同じ仕事を他の人に外注した場合の相場が目安になります。たとえば、帳簿記帳や経理補助なら月15〜20万円程度、一般事務なら月15万円前後が認められやすいとされています。過大な金額は否認されるリスクがあります。
届出と手続きの流れ
- 「青色申告承認申請書」を提出(青色申告者になるための申請)
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出(その年の3月15日まで。1月16日以降に開業した場合や新たに専従者を有することとなった場合は、その日から2ヶ月以内)
- 毎月決まった額を専従者に給与として支払う
- 給与支払いの都度、源泉徴収を行う(月88,000円以上の場合)
- 確定申告時に専従者給与を経費として計上する
節税効果のシミュレーション
具体的な数字で節税効果を見てみましょう。
| 条件 | 専従者給与なし | 専従者給与あり(月15万円) |
|---|---|---|
| 事業所得 | 600万円 | 600万円 |
| 専従者給与 | 0円 | 180万円(経費) |
| 課税所得(概算) | 約500万円 | 約320万円 |
| 所得税+住民税(概算) | 約115万円 | 約67万円 |
| 節税額(概算) | ― | 約48万円 |
※ 専従者の給与収入180万円は給与所得控除(55万円)が使えるため、実質的な課税所得は125万円程度となります。
注意点
扶養控除・配偶者控除との関係
専従者給与を支払うと、その配偶者・親族は扶養控除・配偶者控除の対象外になります。給与を少額にしても、配偶者控除38万円との兼ね合いを計算したうえで判断しましょう。一般的に、専従者給与が103万円を超える場合は控除を受けるより節税になることが多いです。
社会保険への加入
個人事業主は社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業所ではないため、専従者が家族従業員であっても社会保険への強制加入はありません。ただし、国民健康保険・国民年金には引き続き加入が必要です。
「専ら従事」の実態を記録に残す
税務調査で「本当に働いているのか」を確認されることがあります。勤務時間・業務内容を記録した業務日報や勤怠記録を残しておくと安心です。
まとめ
専従者給与は、家族で事業を行っている個人事業主にとって非常に有効な節税手段です。ポイントをまとめると:
- 青色申告者なら家族への給与を全額経費にできる
- 事前に届出書の提出が必要(その年の3月15日まで。開業日や専従者を有することとなった日から2ヶ月以内の場合も)
- 給与額は「相当な金額」に設定し、業務実態の記録を残す
- 配偶者控除との比較を忘れずに
まだ青色申告をしていない方は、まず青色申告の承認申請から始めましょう。節税効果は大きいので、早めに手続きしておくことをおすすめします。


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